B型肝炎給付金は、2012年に施行された「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下「特措法」と表記)に基づき、国を被告とする国家賠償請求訴訟提起による和解が成立した方が社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」と表記)に対して申請することによりその病態に応じて給付を受ける制度です。
(厚生労働省ホームページ:「B型肝炎訴訟について 救済対象の方に給付金をお支払いします」)
そのため多くの手当金や給付金と異なり、受給資格を得るために訴訟手続きを経る必要があります。
本章ではB型肝炎給付金申請手続きの詳細と、申請手続きを弁護士に依頼するメリットについて説明します。
(1)国を被告として国家賠償請求訴訟を提起
B型肝炎給付金申請を行うためには、まず国を被告として国家賠償請求訴訟を提起して、裁判所の仲介の下での和解協議の中で集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎に感染したことを証明する必要があります。救済要件を満たしていることが証拠によって確認できた方は国との間で和解調書を取り交わします。
(2)国との和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に給付金等の支払いを請求
和解が成立した方は和解調書の正本または謄本を提出することにより支払基金に給付金等の支給の請求を行い、給付金等が支給されます(特措法第4条)。
なお、和解成立後に病態が進展した場合は、支払基金にその旨直接請求を行います。要件を満たした場合は追加給付金の支払いが行われます。
(1)個人では困難な訴訟手続きを全て任せることができる
B型肝炎給付金を申請するためには、上記のように証拠書類を収集したうえで国を相手とした訴訟提起を行い、裁判所において国との和解手続きを経る必要があります。年金や各種の手当金の場合自治体の窓口に書類を提出すれば認定を受けられるのと比べて手続きが複雑で時間がかかることは否めません。
また、実際に行うのが和解手続きであるとはいっても国を相手に訴訟を提起するというのは個人には重い負担がかかります。B型肝炎にり患している感染者の方であればなおさらです。
さらに、特措法上給付金申請には期限が設けられていて、2027年3月31日(和解手続き中にこの期限が経過した場合は和解成立から1か月以内)までに支払基金に申請しなければなりません(特措法第5条1号・2号)。
とすれば、実質2026年中には訴訟を提起している必要があるため、それまでに必要な証拠書類をすべて揃えていなければならないことになります。後述するように証拠書類の中には「6か月以上の間隔を空けた連続2時点における検査」の結果や、母子感染によるものでないことを証明するために必要な本人の母親の検査結果、予防接種を受けた幼少期に住んでいた自治体の記録取り寄せ等、収集に時間がかかるものが多くあります。そのため、感染者の方や相続人の方が証拠収集に手間取っている間に期限が過ぎてしまうおそれもあります。
B型肝炎給付金申請を弁護士に依頼すれば、必要な証明資料の中で法律上弁護士が申請・取得を代行可能なものについてすべて弁護士に任せることができます。申請期限を踏まえて、訴訟提起から和解成立まで通常かかる期間や証明資料収集にかかる期間を考慮して証明資料の申請代行をさせて頂きます。
また、医療機関での検査を受けること等、感染者本人だけが可能な手続きについても、個別の検査を受けるのに適した医療機関や検査の申し込みの仕方、検査結果を得られるまでに通常かかる日数、検査費用について給付金とは別に受給できる金額等、検査について詳しくアドバイスすることができます。
なお、医療機関が保管している医療記録については、個人情報保護法第32条3項・同施行令第11条2項に基づき代理人弁護士による開示請求が可能です。
感染者本人が亡くなっていて相続人の方が特措法第3条2項に基づき給付金申請する場合も、戸籍謄本等相続人であることを証明する書類の取得の代行が可能です(戸籍法第10条の2)。
(2)国との和解成立後の給付金支払請求等の事務手続きも全て任せることができる
和解成立後に支払基金に対してB型肝炎給付金受給者証交付申請を行う手続きも、申請に必要な住民票取得等と併せて弁護士に任せることができます。
B型肝炎給付金申請手続きは、法律上弁護士が代理・代行可能なものはすべて弁護士が行うことができます。感染者本人または相続人の方には、ご本人または相続人の方のみ可能なことを弁護士のサポートのもとで行っていただく形です。
本章では、B型肝炎給付金申請に必要な手続き及び、「弁護士が代行可能なこと」と「お客様(感染者ご本人または既に亡くなった感染者の相続人の方)に行っていただくこと」を挙げて説明します。(以下に挙げた「証明資料」は、2011年6月に国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で成立した基本合意書に基づいています。)
一次感染者及び二次感染者であることの証明資料
厚生労働省発行「B型肝炎訴訟の手引き 第5版 平成30年4月改定」p.6~11参照
1. 感染者本人の必要手続き
(1) 感染者であることを証明する書類の収集:一次感染者の方の場合
B型肝炎給付金申請に必要な国家賠償請求訴訟において、以下の要件をすべて満たしていることを証明する書類の提出が必要となります。
(a) 要件1:B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する資料
感染者の方本人は「B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する資料」として、以下の検査結果①または②を取得して頂きます。
① 6か月以上の間隔を空けた連続2時点における以下のいずれかの検査結果
・HBs抗原陽性
・HBV-DNA陽性
・HBe抗原陽性
② HBc抗体陽性(高力価)
検査結果をまだ取得していない場合は、医療機関で検査を受けて頂きます。①のHBs抗原の検査については1回のみ、居住する自治体の検診や保健所での肝炎ウイルス検査を受けることができます。
(b) 要件2:満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを証明する資料
以下の①から③のいずれかが必要となります。
①母子健康手帳
②該当時期に居住していた市区町村の予防接種台帳(記載がない場合は当該市区町村が発行するその旨の証明書)
③ ①②を提出できない場合:
・その事情を説明した陳述書(親、本人等が作成)
・接種痕が確認できる旨の医師の意見書
・住民票または戸籍の附票
このうち、①を提出する場合は感染者ご本人の母子健康手帳をご用意ください。②については弁護士が代行します。③の場合は、まず陳述書をご本人またはご親族に作成して頂きます(書き方は弁護士がアドバイスします)。
また接種痕についてはご本人が医師にその部位を見せる必要があるので医療機関を受診して医師に依頼してください。住民票または戸籍の附票については弁護士が代行します。
(c) 要件3:集団予防接種等における注射器の連続使用があったことを証明する資料
要件2で①または②を使用する場合はそれぞれの記載内容で確認可能です。③を使用する場合も、戸籍等により1941年7月2日から1988年1月27日までの間に出生していることが確認できるので、満7歳になるまでの間に集団予防接種を受けたことがあると推認します。
(d) 要件4:母子感染によるものではないことを証明する資料
(以下、感染者ご本人のお母様を「母親」と表記)
母親が生存している場合は①母親のHBs抗原陰性かつHBc抗体陰性(または低力価陽性)の検査結果があればこの要件を満たします。
母親が死亡している場合、母親が80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果のみ必要となります(80歳以上の時点の検査結果のみ現存する場合は、HBc抗体の結果も必要です)。
母親が死亡しており、以上の母親の血液検査の結果が残存していない場合は、②感染者ご本人の年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない方がいることを証明する資料(年長のきょうだいの検査結果等)で要件を満たします。年長のきょうだいがいない場合は、医師による個別の判断により母子感染によるものでないことを推認できればその旨の意見書が必要となります。
(e) 要件5:その他集団予防接種等以外の感染原因がないことを証明する資料
母子感染以外に、輸血等集団予防接種以外での感染経路によって感染したものでないことを証明するため以下の資料が必要となります。
①カルテ等の医療記録
②原告(感染者本人)の父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合:父親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果
③原告のB型肝炎ウイルス持続感染が1996年1月1日以降に判明した場合:原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
②③については、該当する場合は医療機関でそれぞれの検査を受けて検査結果をご用意ください。①については以下の範囲の医療記録の開示請求を弁護士が行うことができます。
ア 直近1年分の医療記録
イ 持続感染の判明から1年分の医療記録
ウ 発症者のみ:最初の発症から1年分の医療記録
エ 入院歴がある場合:入院中のすべての医療記録
その他、個別にさらなる医療記録の提出が求められる場合は開示請求代理・受診指示等の対応をさせて頂きます。
(2)同・二次感染者の方の場合
二次感染者の方の場合は以下の要件をすべて満たしていることを証明する書類の提出が必要となります。このうち、本人の母親及び本人に必要な検査の中で、まだ受けていない検査があればそれを受けて頂きます。
(a) 原告の母親が一次感染者の要件を満たすことを証明する資料
依頼者の方の母親について、上記(1)(a)~(e)の資料が必要となります。
(b)原告本人が持続感染していることを証明する資料
上記(1)(a)の要件1と同様の資料が必要となります。
(c)母子感染であることを証明する資料
「一次感染者である母親からの感染であること」を認定する資料として以下の①または②及び③が必要となります。
①原告が出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
②原告と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果
③原告が出生する前後各6か月分の母親の医療記録
①について、医療機関の診療記録である場合は弁護士が開示請求を行うことができます。②による場合は、感染者ご本人と母親に血液検査を受けて頂く必要があります。
なお、①②とも困難な場合にも、感染者本人が1985年12月31日以前に出生している場合に限り、一定の条件のもとに①②の代替が認められる可能性があります。この場合は弁護士にご相談ください。
2. 相続人の方の必要手続き
(1)感染者本人の医療記録保存期間に注意
相続人の方がB型肝炎給付金を申請する場合は、被相続人の発症・り患判明から長期間が経過していることが多いため、医師法第24条に基づくカルテの保存期間が作成から5年となっていることにご留意ください。診療契約上の治療記録報告義務の消滅時効期間は民法第166条1項2号が適用されるため発症(B型肝炎ウイルスり患判明)から10年となっています。
なお、B型肝炎ウイルスに係る医療記録については基本合意書に基づく証明資料の中に、これらの期間を超える期間を遡る医療記録が含まれていることから厚生労働省の指針によって無期限の保存が求められています。
(2)相続人であることを証明する書類の収集
法定相続人の方が申請する場合、死亡した感染者の方の相続人であることを証明する書類として被相続人との関係がわかる戸籍謄本が必要となります。
被相続人の戸籍謄本等、戸籍関係の書類は戸籍法第10条の2の第三者請求により弁護士が取得することができます。相続人の方は住民票の写し、健康保険証、運転免許証、パスポート、個人番号カード等本人確認ができる書類をご用意ください。
なお、法定相続人の方が申請する場合で、法定相続情報証明制度の利用手続きをすでに行っている方は、利用の申し出をすれば別途戸籍書類の取得は必要ありません。
参照:法務局HP 「法定相続情報証明制度」について
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