芸能事務所のポイント!
1移籍等契約トラブルを顧問弁護士に相談
2知的財産権について顧問弁護士に相談
3性・男女トラブルについて顧問弁護士に相談
顧問弁護士を必要とする、芸能事務所様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。
例えばですが、芸能事務所様から、顧問弁護士に対する具体的な法律相談事例としては、下記のような企業法務相談が見受けられます。
所属しているタレントが、どうしても辞めたいといっております。このタレントとの間では、「芸能事務所退所後は5年間芸能活動をしてはならない」という条項もあります。それにも関わらず、勝手にタレントはやめることができるのでしょうか?
芸能事務所が所属する芸能人の独立や移籍を契約で制限するケースが相次いでいるとして、公正取引委員会の有識者会議が検討を進めているというニュースが流れておりました。従前は、芸能事務所が所属するタレントさんや芸能人を契約により、強い拘束をするということが、まかり通っておりましたが、今後は、独占禁止法に抵触する不公正な実態がある場合には、裁判においても、契約が無効となる事案も出てくるでしょう。昨今では、所属タレントが、芸能事務所に対して、契約の無効確認や、未払い賃金の支払いを求めて、提訴することが多発しております。単に、署名押印している契約書があるからと言って、絶対的な拘束力を持つとは限りません。そのため、契約期間や、解約の場合のルールなどは、契約締結「前」に弁護士などの専門家に契約書をチェックしてもらうことが大事となります。
他事務所が、うちの事務所のタレントを引き抜こうとしているという噂を耳にしました。どのような対応が可能でしょうか。
特定の芸能事務所に所属しているタレントを、他の芸能事務所が引き抜いた場合には、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる場合があります。もっとも、引き抜き行為を立証する必要があります。どのような場合が違法な引き抜きにあたるかは、ケースバイケースなので、顧問弁護士に相談すると良いでしょう。
抱えているタレントのスキャンダルをとられてしまいました。金銭を要求されているのですが、これは恐喝にはならないのでしょうか。
刑法249条では、「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」(財物恐喝罪)と規定されております。本件の場合、スキャンダルを理由に金銭を要求しているので、恐喝罪に該当するでしょう。警察に被害届や告訴を出すことを検討すべきです。もっとも、芸能事務所の場合、所属タレントのスキャンダルは、芸能事務所の存亡にかかわる問題になるかもしれません。恐喝には応じないという、毅然とした対応が前提となりますが、水面下で交渉しないといけないこともあるでしょう。
このような場合には、弁護士を代理人として立てて、毅然と対応するのが、良いでしょう
これらはすべて、芸能事務所様において、問題が発生しやすいこととなっております。また、これらの問題は、事前に対処しておくことが、最も重要となります。そのため、専門家である顧問弁護士に依頼し、対処することが、問題解決の第一歩になることでしょう。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、芸能事務所様で、契約トラブル、金銭トラブル、労働問題などで悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。