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顧問弁護士を必要とする
食品会社様

食品会社のポイント!

消費者とのトラブル対応を顧問弁護士に相談

食品衛生問題を顧問弁護士に相談

食品廃棄物等の問題を顧問弁護士に相談

第1 食品会社様の諸問題

顧問弁護士を必要とする、食品会社様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。

  1. 食品衛生問題
  2. 食品表示関係
  3. 商標登録関係
  4. 社内コンプライアンス問題
  5. 産地偽装問題
  6. 食品廃棄物問題
  7. 地理的表示登録問題
  8. 消費者トラブル
  9. 労務問題
  10. 契約書問題
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第2 食品会社様の相談事例

例えばですが、食品会社様から、顧問弁護士に対する具体的な法律相談事例としては、下記のような企業法務相談が見受けられます。

食品会社の商品に、異物混入が見つかった場合、今まで何社もの会社が長期間の営業停止を受けています。こういった事態が起きてしまったとき、営業を開始するために、何か事前に対処しておいた方が良いことはありますでしょうか?

食品会社において異物混入事件が起きた場合、代表取締役や取締役の記者会見が求められます。その記者会見は早ければ当日、遅くとも数日以内に開くことが求められるでしょう。ある程度の想定問答集についてはあらかじめ準備しておくべきでしょう。
その後、被害者らに対する損害賠償義務の話や、監督官庁からの処分、場合によっては刑事事件化の対応が迫られます。あらかじめ、顧問弁護士を付けておいて非常事態に対する対応を話し合っておくことが、もしものための備えとなることでしょう。

我が社は食品の製造業を行っているのですが、人手不足ということもあり、社員の残業が不可欠です。そこで、多くの社員に毎日残業を命じているのですが、一部の社員から不満が上がっています。中には、残業を拒否する写真もおります。残業を拒否した社員に対して、どのように対応すればよいのでしょうか?

会社と労働者との間に三六協定の締結があり、労働基準監督署への届け出をしている場合で、就業規則や個別の労働契約において残業がある旨定められている場合には、会社が残業の命令をすることができます。
従業員は正当な理由なく、会社からの残業命令を拒否することはできません。正当な理由なく拒否した場合、会社としては業務命令違反による就業規則上の懲戒処分や、または人事考課における評価の判断材料とすることなどが認められます。
正当な理由と言えるには、体調不良等、健康状態に問題がある場合や、育児・看護・介護のため、残業ができない場合、夜間の学校に通っている等の理由がある場合が挙げられるでしょう。プライベートの約束や、今日は早く帰りたいという理由だけでは正当な理由にはあたりません。

当社は「〇〇県産の豚肉」を加工して製造・販売する食品会社です。当社の食品の卸先のスーパー等では、折込チラシや、インターネットにて、「〇〇県産の豚肉」と広告をしております。しかし、一部他県の豚肉が混在していたようです。産地偽装と言われかねないのですが、法律的にどのような問題があるのでしょうか?
製造及び販売を営んでおり、消費者向けに、商品の包装、チラシ、インターネット等で商品の広告をしています。最近、新聞等で産地偽装の記事をよく目にします。今後の参考のため、原産地の表示に関する規制についてご教示ください。

景品表示法5条1項1号では「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」と規定されております。つまり、食品の産地偽装は、優良誤認表示として禁止されます。
また、景品表示法7条では、「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。」と規定されております。つまり、産地偽装をした事業者は、消費者庁や都道府県から、警告や注意を受けたり、立入検査を受ける可能性があります。さらに、販売行為の差止命令や、再発防止措置命令、新聞等での公示命令等の措置を受けるリスクがあります

不正競争防止法2条1項14号では「商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為」を「不正競争」とあたるとし、禁止しております。 このように、産地偽装をした場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその併科の刑事罰の対象となります。また、直接産地偽装をした行為者のみならず、事業者自体も刑事罰の対象となります。
さらに、民事上の問題としては、不正競争行為により被害を受けた者からの差止請求や損害賠償請求も受けるリスクがあります。

これらはすべて、食品会社様において、問題が発生しやすいこととなっております。また、これらの問題は、事前に対処しておくことが、最も重要となります。そのため、専門家である顧問弁護士に依頼し、対処することが、問題解決の第一歩になることでしょう。

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第3 食品会社様へ顧問弁護士のすすめ

代表弁護士 鵜飼大
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ウカイ&パートナーズ法律事務所では、食品会社様で、コンプライアンス問題、食品衛生問題、労務問題、食品偽証問題、地理的表示登録問題などで悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。

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