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顧問弁護士を必要とする
マッサージ店様

マッサージ店のポイント!

お客様とのトラブル対応を顧問弁護士に相談

店長や従業員の労務問題を顧問弁護士に相談

多店舗展開に伴う諸問題を顧問弁護士に相談

第1 マッサージ様の諸問題

顧問弁護士を必要とする、マッサージ店経営者様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。

  1. お客様トラブル
  2. 広告規制問題
  3. 多店舗展開に伴う法的整備
  4. 従業員の労務問題
  5. 店長の労務問題(店長が雇用契約か業務請負契約かの争い等)
  6. 横領問題
  7. 元従業員の引き抜き行為
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顧問弁護士に関するご相談は、無料です。

第2 マッサージ店様の相談事例

例えばですが、マッサージ店経営者様から、顧問弁護士に対する具体的な法律相談事例としては、下記のような企業法務相談が見受けられます。

マッサージをしたお客様から、マッサージをされて具合が悪くなったと言われました。そのため、マッサージ代金を返金してほしいと言われたのですが、返さなければいけないのでしょうか?

マッサージをされることによって首をねん挫したり、肋骨が折れてしまった場合のように、治療が必要な傷害を負わせてしまったときには、当然、マッサージ代金を返金する必要がありますし。また、その治療費等の賠償義務を負う可能性もあります。もっとも、マッサージにより具合が悪くなったという、抽象的な体調不良を訴えるのであれば、具合が悪くなったという損害と、マッサージ行為との間に因果関係があるとは言い切れないので、マッサージ代金の返金に応じる必要はないでしょう。

リラクゼーションマッサージ店のオーナーをしております。全面的にお店を任せていた店長が、いきなり残業代請求をしてきました。店長は、管理監督者だと思うのですが、残業代を支払う義務はあるのでしょうか?

法律上、残業代を支給されない管理職を「管理監督者」といいます。「管理監督者」にあたるかどうかは、店長や支配人と言った、形式的な名称で判断されるのではなく、実質的な側面から判断されます。
「管理監督者」と言えるには、判例上、以下の三要件で判断されます。

  1. 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限が認められていること
  2. 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
  3. 一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇が与えられていること

簡単に言うと、

(1) 職務について経営や労務の権限がある
(2) 出勤・退勤時間の自由がある
(3)一般社員よりも優遇された給与が支払われている

といった条件に当てはまる人が「管理監督者」にあたります。
本件の店長が「管理監督者」にあたるかどうかも、上記3要件から実質的に判断されると考えてください。

私は、足つぼマッサージのお店を経営しているものです。お店には、国家資格を有しているものは1人もおりません。ホームページ上では、施術のことを「マッサージ」という表現を使っておりました。なにか問題があるでしょうか?

国家資格を有していない者が、「マッサージ」と広告することは、薬事法や医師法、あはき法、さらには、景表法違反に問われる可能性があります。なお、平成28年2月9日の厚生労働省による「医療類似行為業に関する指導について」では、「無資格者が広告において、実際には認められない効果・効能を、表示した場合には、不当景品類及び、不当表示防止法に、抵触する恐れがあり…」と指導しております。

これらはすべて、マッサージ店経営者様において、問題が発生しやすいこととなっております。また、これらの問題は、事前に対処しておくことが、最も重要となります。そのため、専門家である顧問弁護士に依頼し、対処することが、問題解決の第一歩になることでしょう。

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第3 マッサージ店様へ顧問弁護士のすすめ

代表弁護士 鵜飼大
代表弁護士 鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、マッサージ店経営者様で、広告規制問題、多店舗展開に伴う法的整備、横領問題、元従業員の引き抜き行為などで悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。

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