法律上、残業代を支給されない管理職を「管理監督者」といいます。「管理監督者」にあたるかどうかは、店長や支配人と言った、形式的な名称で判断されるのではなく、実質的な側面から判断されます。
「管理監督者」と言えるには、判例上、以下の三要件で判断されます。
- 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限が認められていること
- 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
- 一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇が与えられていること
簡単に言うと、
(1) 職務について経営や労務の権限がある
(2) 出勤・退勤時間の自由がある
(3)一般社員よりも優遇された給与が支払われている
といった条件に当てはまる人が「管理監督者」にあたります。
本件の店長が「管理監督者」にあたるかどうかも、上記3要件から実質的に判断されると考えてください。