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顧問弁護士を必要とする
飲食店経営者様

飲食店のポイント!

お客様とのトラブル対応を顧問弁護士に相談

店長や従業員の労務問題を顧問弁護士に相談

食中毒等のトラブルを顧問弁護士に相談

第1 飲食店経営者様の諸問題

顧問弁護士を必要とする、飲食経営者様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。

  1. 食中毒トラブル
  2. 釣銭トラブル
  3. モンスタークレーマー対応
  4. 従業員同士のトラブル(パワハラ、セクハラ、ケンカ、いじめ等)
  5. お客様同士のトラブル(お客様同士のケンカ、口論、暴力沙汰)
  6. お店の買収・売却問題
  7. テナント問題
  8. 従業員の労働問題(残業代請求や、解雇等)
  9. 横領問題
  10. 店舗閉鎖や倒産問題
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顧問弁護士に関するご相談は、無料です。

第2 飲食店経営者様の相談事例

例えばですが、飲食店経営者から、顧問弁護士に対する具体的な法律相談事例としては、下記のような企業法務相談が見受けられます。

従業員がレジから売上金を横領しました。どうすればよいのでしょうか。

業務上横領は、刑事253条(業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。)で、厳しく処罰されます。また、横領された金額についても、不当利得の返還請求をすることが可能です。横領したのがだれなのか、その横領金額がいくらなのか、証拠として集める必要があります。すぐに顧問弁護士に相談すると良いでしょう。

酔ったお客様が、店舗の一部を破損させました。お客様には自分がやった記憶がないようで、監視カメラのような証拠もありません。どうすればよいのかわかりません。

お客様が破損させたという証拠がないけれども、そのお客様が破損させたことで間違いないのであれば、その方と示談交渉し、弁償をする旨の一筆を執ると良いでしょう。可能であれば、事故直後に、「破損させました」という謝罪文をとっておいた方が良かったでしょう。何もないのであれば、他のお客様など、目撃証言をもとに、立証していく必要があります。

お客様が食中毒にあたりました。この場合、損害額はどのくらいになるのでしょうか?

このようなケースで、食中毒の立証がなされた場合には、不法行為に基づく損害賠償義務を負います。そして、その損害額としては、治療費、傷害慰謝料、後遺症がある場合には後遺症慰謝料、休業損害、病院に通院する交通費の実費等の支払い義務が発生するでしょう。怪我の程度、入通院日数によって具体的な損害額に関しては変わりますので、顧問弁護士に相談すると良いでしょう。

これらはすべて、飲食店経営者様において、問題が発生しやすいこととなっております。また、これらの問題は、事前に対処しておくことが、最も重要となります。そのため、専門家である顧問弁護士に依頼し、対処することが、問題解決の第一歩になることでしょう。

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第3 飲食店経営者様へ顧問弁護士のすすめ

代表弁護士 鵜飼大
代表弁護士 鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、飲食店経営者様で、お客様トラブルやテナント等のトラブル、また、従業員の横領などの従業員問題で悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。

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