小売店のポイント!
1顧客とのトラブル対応を顧問弁護士に相談
2店舗社員の労務問題を顧問弁護士に相談
3他店舗展開につき顧問弁護士に相談
顧問弁護士を必要とする、小売店(洋服、雑貨、インテリアショップ等)経営者様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。
例えばですが、小売店(洋服、雑貨、インテリアショップ等)経営者様から、弁護士に対する法律相談に関しては、下記のような内容が多いです。
購入した商品を返品したいとお客様から言われました。買うときには、気が付かなかった商品の破損部分を見つけたそうです。ただ、こちらとしては、そんな破損部分はなかったように思えます。この場合、返金しなければいけないのでしょうか。
商品を売買した場合に商品が不良品だった場合には、契約不適合責任により、買主は、お店に対し、商品の修補または商品の交換を求めることができます(民法562条)。買主が修補や交換を売主に請求したにもかかわらず、売主が応じなかった場合に、はじめて売買契約を解除し、返金することになります(民法563条)。したがって、売主としては、買主から返金を求められた場合でも、まずは修補または交換で対応することが可能です。もっとも、もともと破損部分があったのか、契約不適合責任なのか、そうでないのか、判断がつきにくいケースも多いと思います。このような場合、お店のサービスとして、両当事者の返品合意があるとして返金に応じても良いでしょう。
アンティークのインテリアを店頭にて販売しております。先日あるアンティーク商品を購入してくれたお客様が、家に持ち帰ったら他の家具と合わないからいらないわと言い、商品を戻し、返金を求めてきました。とくに商品不良はなくお客様が気に入らなかっただけのようです。この場合でも返金しなければならないのでしょうか。
我々が普段お店で買い物をする際、いちいち契約書など交わしません。民法上は、買主と売主の意思の合致があれば、口頭だけで契約が成立する必要が成立するのです。 また、店頭販売で購入した場合には、クーリング・オフ制度の適用はありません。クーリング・オフは、電話勧誘や訪問販売などにより、販売者側からの突然の働きかけにより商品を購入した場合に限って認められる制度だからです。 本件でも、商品が不良品だった場合を除き、返品・交換をする必要はありません。もっとも、お店のサービスとして、返品に応じる場合には両当事者の返品合意があるとして対応しても良いでしょう。
洋服屋を経営しておりますが、レジを任せていた従業員の1人が横領しました。警察に突き出すべきかどうか迷っております。何よりも横領したお金を返してほしいです。弁護士さんどのように対応すればよいでしょうか。
従業員が横領した場合には、民事上の問題と刑事上の問題の両面から考える必要があります。刑事上の問題は警察に被害届を出すことや、告訴をすることが考えられます。 ただ、横領したものが刑事罰を問われたからと言って、お金が返ってくるわけではありません。そのため、民事上、横領した金額を求め、返さない場合には、訴訟を提起する必要があります。横領した者は、逮捕されたくはないので、被害届の取り下げを条件に横領金の返金を約し、示談がまとまることも多いです。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、小売店様で、お客様トラブルや、返品返金問題、従業員の横領問題などで悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。