1債権回収のための方法を顧問弁護士に相談
2差押えや強制執行の目安を顧問弁護士に相談
3取引先への買掛金の債権回収を顧問弁護士に相談
債権回収と言っても、我々弁護士が回収する債権は、多岐に渡ります。
具体的には、①売買代金の債権回収、②売掛金の債権回収、③家賃の債権回収、④業務請負請求の報酬請求、⑤業務委託代金の債権回収、⑥工事代金の債権回収、⑦医療費の債権回収、⑧Web制作費の債権回収、⑨システム開発費の債権回収、⑩運送代金の債権回収、⑪学費等の債権回収、⑫宿泊代金の債権回収、⑬サービス利用料の債権回収、⑭広告費の請求、⑮不法行為がある場合には損害賠償請求権に基づく債権回収などがあります。これらはあくまで、具体例の一部です。
まずは、債権が請求し得るものか確認する必要があります。業務請負契約に基づく報酬請求をするとしても、契約書を締結せず口頭やメール等で簡単に約束をし、業務を遂行することもあるでしょう。この際、裁判に上がった場合において、どこまで立証可能か判断する必要があります。顧問弁護士として我々弁護士が受けている場合には、これらの債権につき、アドバイス致します。
そして、我々弁護士が債権回収をするための手段としては、以下の手段が考えられます。
まずは、弁護士から債務者に対して、
なお、判決取得以前に、特定の財産を仮差押えができるケースもあります。
裁判により判決を得たり、当該債権について事前に公正証書を作成している場合には、強制執行の手続を採ることが可能です。 具体的には、①財産の差押え、②不動産の差押え、③預金の差押え、④給与の差押え、⑤取引債権の差押え、⑥保証人の財産の差し押さえがあります。
法人が債務者であり、その債務を回収できない場合、他から回収することができないか、債権回収先の検討をする場合があります。
具体的には、会社に対する債権であれば、別途、会社の代表取締役や取締役などの役員に対する損害賠償請求が可能かどうか。また、保証人がいれば、その保証人に対する請求が可能かどうか。会社と背後にいる代表等が一体とみなされる場合には、法人格否認の法理の適用が可能かどうか。さらに、かかる債権が従業員による不正行為であれば、従業員に対して別途、不法行為に基づく損害賠償請求が可能かどうか。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、債権回収の必要がある企業様に顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。