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不倫(浮気)の慰謝料を請求された方|離婚のプロが教えます!
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浮気をしていたら、弁護士から内容証明が届いた。どうすればいいの?

離婚

不倫・浮気をしていた当事者に対して、弁護士から通知が届いた場合、①配偶者や子供、職場に不倫を知られたくない、②離婚の専門家からの請求なので、やり込められそうだ、③裁判されると毎回、会社を休んで裁判所に行かなければならないのか
など悩むことが多いでしょう。

離婚

これに対しては、あなた自身も弁護士に依頼することで以下のメリットがあります。

  1. 弁護士が全面的に防波堤となることで、配偶者や子供、職場に知られずに解決できる可能性が高くなります。
  2. 同じく離婚の専門家たる弁護士が対応してくれます。相手が代理人として弁護士を立てた以上、相手には離婚の専門家が付いたことになります。そして、離婚調停や離婚裁判に発展する可能性が高まります。対等に戦いたいのであれば、あなた自身も離婚の専門家である弁護士に依頼するのが良いでしょう。
  3. 不倫・浮気の慰謝料請求をされた場合、弁護士があなたに代わりすべての交渉や裁判手続きを致します。嫌な対応をすべて丸投げすることが可能です。
離婚

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、不倫や浮気がバレて相手方から慰謝料請求をされた方をフルサポート致します。我々弁護士にぜひ、ご相談下さい。

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妻(夫)、子供、職場にバレずに不倫・浮気を解決したい。

離婚

不倫をしていたあなたに家族がいる場合、妻(夫)や子供には絶対に不倫・浮気の事実を知られたくないでしょう。また、社内不倫のケースでは、「職場に知られたくない」というご相談もよく受けます。

不倫・浮気の慰謝料請求をされた場合に、弁護士に依頼をすれば、相手方本人やその代理人弁護士とのすべてのやり取りについて、我々弁護士が代理人として交渉可能です。相手からの書面はすべて我々弁護士のところに送られてきます。家族と同居している場合にも、家族に手紙や請求書を見られて不倫を知られる心配がなくなります。そして、「すべての連絡は我々弁護士にするように」と通知し、家族や職場に連絡をしないように警告致します。また、相手方やその代理人弁護士からの電話も我々弁護士宛てにかかるようになります。

離婚

このように、妻(夫)、子供、職場にバレずに不倫・浮気を解決することは可能ですので、いち早くご相談下さい。

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「不倫した事実を皆に言うぞ」と脅されている。何とか止めたい。

離婚

よくあるご相談で、「妻(夫)、子供に不倫・浮気をしていたことを話す」と言って、自宅に乗り込んでくるケースもあります。しかし、不倫の事実を告げることはプライバシー権の侵害になります。また、自宅に来て、「帰って欲しい」と言っても帰らない場合には、刑法の不退去罪に該当します。

離婚

また、「浮気の慰謝料を実家の両親に払わせる」と言って、実家に乗り込むケースもあります。しかし、成人である以上、実家の両親は無関係であり、ご両親には支払い義務はありません。同じく、プライバシー侵害になる可能性があります。

離婚

さらに、「会社に社内不倫をバラしてやる」と言って、頭に血が上り、実際に職場に乗り込む方もいます。このようなケースは、名誉毀損罪に該当するものです。このような場合には、直ぐに我々弁護士が警告したり、警察に連絡したり、逆に、裁判で訴えたりすることで、請求される側の守るべき権利を擁護します。

離婚

我々弁護士が、相手方が一線を越えて不当な侵害をしてこないか、警告のみならずしっかり対応致します。

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示談をして慰謝料を支払うのは良いが、不倫したことを相手方が一切口外しない約束を取り付けて欲しい

離婚

不倫・浮気の慰謝料の支払いにつき、示談をする場合には、必ず書面で示談書を交わしましょう。単にお金だけ支払うのは絶対にNGです。そして、この示談の合意書には、「本件和解に付き、お互いに一切口外しないことを約束する。」と秘密条項を入れることをお勧めします。

離婚

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、不倫や浮気がバレて相手方から慰謝料請求をされた方をフルサポート致します。我々弁護士にぜひ、ご相談下さい。

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不倫の慰謝料請求を減額できるの?相手方からの慰謝料請求が不当に高すぎると思う。

離婚

不倫・浮気をして慰謝料を請求された場合でも、減額できることはよくあります。 ①不貞行為が1回だけだった、②浮気相手からの執拗な要求で不倫・浮気に至った、③ 不倫・浮気の発覚後、一度、許してもらっている、④配偶者に問題があったため、不倫に至った事情がある、⑤そもそも資産・収入がなく、慰謝料の支払い能力がないなどです。

離婚

また、そもそも不倫・浮気をしたからと言って、必ず慰謝料を支払う義務があるわけではありません。例えば、別居後の不倫・浮気は、世間一般的には浮気・不倫にあたるかもしれませんが、法律用語の「不貞行為」にはあたりません。また、人によっては、デートをしただけでも浮気と言う人もいますが、判例上の「不貞行為」は、「配偶者以外の異性と性行為に及んだ」場合とされています。

離婚

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、不倫や浮気の慰謝料請求が多額でないか、また、そもそも支払うべき請求なのか一緒になって何か反論できないか対応致します。我々弁護士にぜひ、ご相談下さい。

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離婚相談解決事例

会社の同僚との浮気がばれて妻が浮気相手に裁判をしてきたケース

離婚
性別年齢職業
依頼者男性30代会社員
相手方女性30代主婦
子供:なし

①相談内容
妻と結婚して10年目になり、喧嘩が絶えず、家庭内別居の状況となりました。妻はかなりヒステリックな性格で、いつも感情的になり、夫婦喧嘩においても私に強くあたっていました。性格の不一致が著しかったので、離婚を切り出したものの、離婚にも別居にも応じてくれません。家庭内の不和について、会社の同僚の女性に相談していたところ、次第にその子と付き合うようになっていきました。ところが、探偵をつけていたのか浮気がばれてしまい、妻がその付き合っていた女性の自宅におしかけ、謝罪と慰謝料を求めて大騒動となりました。私としては、付き合っている女性に迷惑をかけたくありません。また、会社にも浮気がばれたくありません。妻は感情的になると何をしでかすかわからないタイプですが、どうすればいいでしょうか?

②弁護士の対応
依頼者から聞き取りをした結果、依頼者としては、お付き合いしている女性の安全や会社に社内不倫がばれてお互いいづらくなることを懸念しておりました。そのため、依頼者のみならずお付き合いしている女性からも依頼を受け、弁護士として防波堤となることとしました。弁護士としては、妻に対し、お付き合いしている女性に近づかないことと、もし会社に連絡した際は法的な措置をとることを伝え、強く警告しました。

③離婚問題の解決
本件は、慰謝料額をなんとか下げたいという事案ではなく、お付き合いをしている女性の身の安全を確保し、会社内に風潮されることを回避したい事案でした。そのため、離婚合意書では、将来にわたる接触禁止条項や依頼者の名誉棄損等をしない確約をさせる条項を入れ、約束を破ったことに備えてペナルティ条項も入れ込みました。相手方である妻も当初は感情的になっておりましたが、丁寧に交渉を重ねたところ、納得して離婚協議をとりまとめることができました。

不倫の慰謝料請求を受けたが、そもそも相手方からDVを受けていた事案

離婚
性別年齢職業
依頼者女性40代公務員
相手方男性50代公務員
子供:3人

①相談内容
家庭内暴力が10年以上続き、子供に対しても暴言や暴行をはたらく夫でした。当初は、私に対するDVだけだったのですが、止めに入った息子に対しても暴力をふるうようになったため、さすがに離婚を決意し友人に相談してみました。友人が親身になって話を聞いてくれていたのですが、次第にその友人とお付き合いをするようになり、夫とは別居しました。しかし、夫は私の携帯電話をみていたようで、弁護士を付けて離婚請求と不倫の慰謝料請求をしてきました。そもそも私は被害者だと思いますが、慰謝料を払う必要はあるのでしょうか?

②弁護士の対応
依頼者から、相手方が持つ証拠を確認したところ、浮気が認定される可能性のあるものでした。そして、同居中の不貞行為である以上、慰謝料請求は認容される可能性が高いと判断しました。もっとも、DVの証拠も十分にある事案でした。相手方からの慰謝料請求は、それなりに減額できる事案であるため、浮気に至る過程においてどのような家庭内暴力があったかしっかり主張・立証することがポイントでした。

③離婚問題の解決
事件が複雑な事案であるため、離婚調停ではまとまることができず、離婚裁判に流れました。担当した裁判官の心証としては、不貞行為の慰謝料請求を認定したものの、DVの慰謝料請求も同様に認定するとしたので、お互いの請求を相殺し、双方が慰謝料を請求できないという、いわゆるゼロ和解で裁判上の和解をすることができました。

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