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2回目の破産だが同時廃止で破産できた事例

2023/09/02更新

自己破産の相談事例

女性・ 50歳代

・パート

相談内容

相談者様(専業主婦)は、夫とお子様(幼児)と暮らしていました。お子様が生まれて間もなく夫名義で住宅ローンを組み、相談者様は連帯保証人となりました。ところが、住宅ローンを組んで2年程度たった頃に、夫が病気で急逝してしまいました。夫の遺産やAさんの財産では住宅ローンを返済することは不可能だったため、Aさんは自己破産しました。その後、相談者様パートとして働き始めましたが、お子様が幼いために就労時間が短くなってしまうこと及び相談者様の体が丈夫ではなく働くことができない時期も多かったことから生活費は慢性的に不足し、やむをえず両親や兄からお金を借りました。破産から数年たったある日、消費者金融の前を通りかかったAさんが試しに申し込んでみたところ、審査が通りました。裕福ではない両親や兄に迷惑をかけて申し訳ないと思っていたAさんは消費者金融からのキャッシングによって両親や兄に借りていたお金を返済し、それ以降も生活費の不足があるときは消費者金融から借金をしました。また、お子様が私立高校に進学することになったので、Aさんはその学費のために教育ローンを組みました。こうして債務総額は400万円まで増えていきました。 相談者様が自己破産してから約15年後、相談者様のお子様は高校を卒業しましたが不況のため就職先がなく、時々短期のアルバイトをする程度でした。相談者様はこの頃にはかなり体調が良くなりパートを休むことは殆どなかったのですが、給料の大半は生活費で消えてしまい、借金の返済をすることは難しい状況でした。しかし、消費者金融からは度々督促の葉書や電話があり、精神的に疲弊した相談者様は2回目の破産を決意しました。
弁護士 辻 周典

弁護士の対応

相談者様は破産したいという御希望でしたが、2回目の破産となるので管財事件となってしまう可能性がありました。管財事件となると管財人報酬20万円が必要となり、相談者様はそれを工面することができないと悩んでいらっしゃいました。そこで弁護士は、相談者様に管財事件となった場合は破産申立を取り下げるしかないことを事前に説明したうえで、相談者様は2回目の破産ではあるが前回の破産から約15年が経過していることや生活費のためのやむをえない借金であったことを裁判所に丁寧に説明しました。その結果、同廃事件となり免責許可決定も出ました。

自己破産で解決したポイント

裁判所に対して状況を丁寧に伝えることで管財事件にはならず、同時廃止事件として扱われました。管財事件になる可能性がある事案でも、弁護士からの説明で同時廃止事件になる可能性があります。

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弁護士 辻 周典
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