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免責不許可事由があった事例

2023/09/25更新

個人再生の相談事例

男性・ 30歳代

・会社員

相談内容

相談者は、知人に教えてもらったFXや仮想通貨にのめりこみ、短期間で借金が1300万近くに増えてしまったため、破産を考えているとのご相談でした。ただ、FX取引や仮想通貨につき、取引の枠を広げるため家族名義で取引をしたり、不透明で説明困難な点がありました。
弁護士 北川 英佑

弁護士の対応

破産手続きについては、FXや仮想通貨などの投機的な取引で短期間に債務額が極めて高額となっていて、それを適切に説明できない場合には、裁量での免責も認められない可能性があることを説明し、個人再生手続きの方が通る可能性が高いことの説明をしました。最終的には、裁判所に個人再生を申立てたところ、無事認可がおりました。

個人再生で解決したポイント

免責不許可事由があっても、破産での裁量免責が認められる可能性もありましたが、ご本人も覚えていないくらいに取引があり説明が困難なお金の流れが多く、自己破産手続きの申し立てをしても免責が不許可になる可能性がある事案でした。相談者様が会社員であり本人に継続的な収入があったことから、一部を弁済していく個人再生に舵を切り、弁護士が個人再生の手続きを進めました。

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ウカイ&パートナーズ法律事務所
弁護士 北川 英佑
TEL 03-3463-5551

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