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みなし解散登記された会社を畳むことができた事例

2023/09/25更新

会社清算の相談事例

男性・ 60歳代以上

・会社経営

相談内容

相談者様はいくつも会社を経営しておられましたが、その中の一つの会社はほとんど使っていないため、役員の重任登記もせずにずっと放置していたところ、みなし解散の登記がされてしまいました。みなし解散の登記がされても、会社は消滅していないため、法人税がかかり続けていました。相談者様としては、もうこの会社で事業を続けることはないので、無駄な出費を抑えるためにも会社を畳みたいということで相談に来られました。
弁護士 鵜飼 大

弁護士の対応

相談者様はみなし解散の登記がされれば自然に会社は消滅するものと考えていました。みなし解散の登記がされていても自然に会社は消滅せず、法人税がかからないようにするには、きちんと清算結了の登記をしなければならないことをご説明し、無事清算手続きを完了しました。

会社清算で解決したポイント

最後の登記から12年が経過している株式会社は解散したものとみなされ、みなし解散の登記がされます。ただし、みなし解散の登記後、3年以内に会社継続の申請を行えば、会社を復活させることができます。今回の事例のように、みなし解散の登記がされており、もう事業を続ける必要がない場合でも、会社が自動的に消滅することはありません。また、会社が消滅しないため、法人税等もかかり続けます。弁護士が代理人となって清算結了の手続きをし、無事、清算結了の登記まですることによって、法人税もかからなくなり、無駄な出費を抑えることが出来ました。


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弁護士 鵜飼 大
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