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消滅時効
消滅時効で300万円の借金が帳消しになった事例
消滅時効で300万円の借金が帳消しになった事例
2023/09/25更新
消滅時効の相談事例
男性・ 40歳代
・パート
相談内容
相談者様は、20年以上前から消費者金融5社から100万円以上の借入れをしていました。その後、借りたり返したりの自転車操業状態を繰り返していましたが、支払いが遅れることが多く、遅延損害金もふくらみました。そして、10年くらい前に失業したため、全ての業者に対して返済ができなくなりました。当初は電話や催促状が消費金融から届くこともありましたが、払えないため放置していたところ、いつの間にか連絡は来ないようになりました。
しかし、先日、数年ぶりに1社の消費者金融から「裁判予告督促状」と題する書類が届きました。督促状を見ると、遅延損害金が大きく膨らみ債務が300万円以上になっていてとても支払えないことから、当事務所に相談に来られました。
弁護士 鵜飼 大
弁護士の対応
相談者様のお話を伺う限り、10年以上、返済をしていないことと、各業者から訴訟等の裁判手続きをされた記憶もないことが分かりました。そのため、弁護士として、当該消費者金融に対し、受任通知を送るとともに、取引履歴の開示を求めました。
相談者様には、督促状が届いた消費者金融について消滅時効の援用で借金がなくなる可能性があることを伝え、その上で、もし、消滅時効の更新がある場合には、多額の借金が残るため破産手続きをすべきこともアドバイスしました。
消費者金融から届いた取引履歴を確認したところ、やはり、最後の弁済日から5年以上が経過しており、時効期間が経過していることが判明しました。そのため、当事務所の弁護士から当該消費者金融に対して、消滅時効援用の内容証明を送付しました。これにより、相談者様は、消費者金融に対する債務がなくなり、その後も当該消費者金融からの督促はなくなりました。
消滅時効で解決したポイント
消費者金融に対する時効援用は、契約の日からではなく、最後の取引日から5年経 過する必要があります。また、債務の承認や訴訟提起、差押えなど時効の更新がない ことが前提になります。相談者様の中には、最後に返したのがいつか覚えていない方 も多いです。また、引越をしたため、そもそも郵便物が届いていたかわからなくなっ たり、あまりに督促状が届くため、郵便物を開封せずに破棄している方も多いです。 そのため、時効援用できるかは、実際に取引履歴を取り寄せてみないと分かりませ ん。
今回は、遅延損害金も付いて300万円以上に債務が膨らみましたが、消滅時効援用 により一切支払わなくてよくなり、相談者様にとっては最良の解決ができた事案とな りました。借り入れにつき、何年も支払いをしていない借金がある場合には、消滅時 効の援用ができる場合もありますので、ウカイ&パートナーズ法律事務所にご相談ください。
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しかし、先日、数年ぶりに1社の消費者金融から「裁判予告督促状」と題する書類が届きました。督促状を見ると、遅延損害金が大きく膨らみ債務が300万円以上になっていてとても支払えないことから、当事務所に相談に来られました。