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時効援用の内容証明郵便を送り時効が成立した事例

2023/09/25更新

消滅時効の相談事例

男性・ 60歳代以上

・会社員

相談内容

相談者様は約30年前に銀行で住宅ローンを組み暫くは順調に返済していたのですが、勤務先の業績の悪化によりボーナスが激減して返済が難しくなり、ご自宅を売却されました。売却代金は全額を銀行への弁済に充てましたが、それでも債務が残りました。既に仕事を退職して年金生活であったためお金がなく、残った債務については殆ど返済をしていませんでした。
すると、ある日、債権回収会社から「債権を譲り受けたので1000万円を払ってほしい」という手紙が届きました。相談者様は、「そんなお金はとても払えない。どうすればいいか」と当事務所にご相談に来られました。
弁護士 鵜飼 大

弁護士の対応

債権回収会社から届いた手紙には「返済が滞った約15年前に銀行の保証会社が銀行に代位弁済し、先日保証会社が債権回収会社に債権を譲渡した」と書かれていました。
債権譲渡がされても時効の進行に影響はありません。しかし、代位弁済がされると時効期間がリセットされます。保証会社が銀行に代位弁済することで、保証会社は相談者様に対し求償権という新たな債権を得るためです(銀行の相談者様に対する 住宅ローンの返済請求権は保証会社の代位弁済により消滅します)。
代位弁済がされたのは約15年前であり、相談者様によると保証会社や債権回収会社に裁判を起こされたことはないとのことでしたので、保証会社(から譲り受けた債権 回収会社)に対する求償債務は時効となっている可能性が高いと思われました。そこで、相談者様に消滅時効の援用で借金がなくなる可能性があることを伝え、その上  で、もし、相談者様の記憶違いで裁判を起こされていた場合には、破産手続も視野に入れるべきことをアドバイスしました。
そして、債権回収会社に時効援用の内容証明郵便を送ったところ、暫くして債権回収会社から債務不存在確認書が届き、時効が成立したことが判明しました。

消滅時効で解決したポイント

1000万円という高額の請求書が届くと、驚き慌てて債権回収会社に連絡してしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、そのようなことをすると、そのつもりは なくても債権者(今回の場合は債権回収会社)に対し債務の承認をしてしまい、その後に時効の援用をすることができなくなる(つまり、1000万円を払わなければならなくなる)可能性があります。
焦って相手方に連絡をするのではなく、まず弁護士にご相談ください。夜間や土日祝 日もご相談を承っておりますので、早めに弁護士からアドバイスを差し上げることができます。

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