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二世帯住宅で個人再生を利用した事例

2023/09/25更新

住宅ローン特則の相談事例

男性・ 50歳代

・会社員

相談内容

相談者様は、両親と同居するために二世帯住宅を建てました。順調に住宅ローンの返済をおこなっていましたが、相談者様が連帯保証人となっていた友人が破産をしたため、保証債務を返済しなければならなくなりました。住宅ローンと保証債務の返済を続けることが難しくなり、相談者様自身の破産手続きも考えましたが、ご高齢の両親がすぐに家を借りる事が困難なため、自宅を手放さず借金を減額できないかとのご相談でした。
弁護士 北川 英佑

弁護士の対応

聞き取りの結果、相談者様はご自宅の床面積の2分の1以上を使用されており、住宅ローン特則を利用し個人再生手続きを申し立てることが可能であることをご案内しました。
個人再生を申し立てし、無事認可がおりたため、自宅を残したまま借金を減額することができました。

住宅ローン特則で解決したポイント

二世帯住宅であっても、建物の図面や部屋の写真などを裁判所へ報告することにより住宅ローン特則を利用できるため、両親と住む家を守りながら借金を減額できます。

(渋谷駅徒歩5分の法律事務所)
東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F
ウカイ&パートナーズ法律事務所
弁護士 北川 英佑
TEL 03-3463-5551

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