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住宅ローン特則
住宅ローン滞納でも個人再生を利用できた事例
住宅ローン滞納でも個人再生を利用できた事例
2023/09/25更新
住宅ローン特則の相談事例
男性・ 40歳代
・会社員
相談内容
相談者様は、マンションを所有しており、その住宅ローンの他に資格取得のための学費の支払いのために借り入れがありました。当初は順調に返済をしていたものの、コロナにより会社が完全リモートワーク化となったため残業がほとんどなくなり、会社の業績も悪化したことで収入が減少し、住宅ローンと借り入れの返済が困難になっていきました。
弁護士 北川 英佑
弁護士の対応
相談者様は、借り入れ額が多く、すでに毎月10万円の住宅ローンの支払いを2ヶ月分滞納されていたため破産をされたいとのことで来所されました。
お聞きとりの結果、転職をし収入が安定しており、できればマンションを手放したくないとのことでしたので、個人再生手続き後に住宅ローンの滞納分を約定の支払いに上乗せして支払う住宅ローン特則が利用できる個人再生手続きをご案内しました。
再生計画の弁済期間を3年と定めたので、滞納分(利息・遅延損害金含む)を36回払いで弁済していき、それにプラスして約定通りに毎月10万円を弁済していくことになりました。住宅ローン以外の借金を減額することができ、住宅ローンの弁済と借金の弁済を無理なく続けた結果、3年後、借金は完済することができました。
住宅ローン特則で解決したポイント
住宅ローンの滞納分を再生計画で定めた期間内に弁済することで、個人再生手続きをおこなう前に滞納によって生じていた期限の利益喪失の効果を失わせることができます。ただし、住宅ローンを一定期間滞納すると、保証会社が代位弁済をおこない、住宅ローン特則を利用することができない場合があります。例外的に利用できる場合もありますので、住宅ローンの滞納や代位弁済の通知を受け取られましたらお早めにご相談ください。
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弁護士 北川 英佑
TEL 03-3463-5551
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