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法人と連帯保証した代表者ともに破産が認められた事例

2023/09/02更新

法人破産の相談事例

男性・ 50歳代

・会社経営

相談内容

相談者様は約10年前に建築関連の会社を設立し、年商2億円規模まで堅調に伸ばしていました。しかし、昨今の原料費の高騰や新型コロナウィルスの影響で売上が一気に40%ほど減少して経営が苦しい状況になっていました。 運転資金をまかなうために、銀行から約3000万円の借り入れを行い、何とか会社を存続させることはできたものの、そのころから持病の糖尿病が悪化していることが判明しました。 中長期的に経営を立て直していくことが難しいと判断し、相談にいらっしゃいました。
弁護士 鵜飼 大

弁護士の対応

本件では、会社は既に債務超過の状態にあり、また、後継者もいない状況でした。そのため、弁護士から債権者に対して受任通知を出し、負債総額を調査したうえで会社の経営状況を鑑みて返済は困難と判断し、相談者様の個人分も含めて破産の申し立てを行いました。 最終的には、会社の破産は認められ、相談者様も自己破産をすることで会社の連帯保証も免責が認められました。

法人破産で解決したポイント

会社の代表者様が会社の債務を連帯保証していたケースで、代表者様個人が負う保証債務も3000万円にもなっていました。このような場合は、会社の債務を連帯保証している代表者様個人についても、同時に破産申立てを行います。代表者様も破産手続きをして免責を受けないと、連帯保証債務が残ってしまい、多額の負債を抱えたままで再出発をすることが難しくなるからです。破産手続によって代表者様は債務が免責されたため、持病の治療に専念した後、再出発することができました。

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