個人再生の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士はカード会社に対し、受任通知という書類を送付します。この受任通知が届くと、カードの利用が停止されます。キャッシング機能の利用がなくても、ショッピング枠だけを使用している場合でも、同じ措置が取られます。
そして、個人再生手続きを進めると、裁判所に申し立てを行った際に信用情報機関に「事故情報」(個人再生手続きをしたという情報)が記載されてしまいます。その結果、これまで利用していたクレジットカードは強制的に解約され、使用できなくなります。
個人再生手続を進めている間は、クレジットカードを使用しての借り入れは絶対に避けるべきです。個人再生手続を進めているということは、通常の返済が難しい状況であることを意味しています。
無理な借り入れを続けると、悪質な行為であるとして、個人再生手続に不利になるばかりでなく、最悪の場合には刑事罰が科される可能性もあります。受任通知が弁護士からカード会社に送付された時点からは、クレジットカードは使用しないようにしてください。
個人再生手続の記録が信用情報に存在する5〜10年間は、新規のクレジットカードを作成するのは不可能です。しかし、その期間が経過すれば、クレジットカードを取得することは可能となります。事故情報の記録期間は、信用情報機関により変わります。
各機関が公開しているデータに基づくと、CICとJICCは約5年、KSC(全銀協)は認可決定の官報掲載から最大10年とされています。ただし、この期間は多少の前後があるため、5年後に必ずクレジットカードが作れるわけではない点に留意が必要です。信用情報は、信用情報機関に書面で開示請求が可能です。信用情報の開示請求を通じて事故情報が無いことが確認できれば、新規にクレジットカードを作成できる可能性が高まります。
信用情報の確認
信用情報機関が保有する自身の信用情報を確認することから始めてください。個人再生の記録がいつまで保存されているか、またその記録が消去されたかどうかを把握するためです。CIC、JICC、KSC(全銀協)などの信用情報機関から書面で開示請求を行うことで、現在の信用情報を取得することが可能です。情報開示請求を通じて事故情報が存在しないことが確認できれば、新たなクレジットカードの発行が可能になる場合があります。
信用力の回復
信用情報の問題を解消することと、信用力を回復させることは別です。クレジットカード発行は個人の信用力に大きく依存します。信用力を高める方法としては、定期的な収入が確認できる職に就く、負債を返済する、適切な金銭管理を行うなどがあります。
クレジットカード会社の選択
すべてのクレジットカード会社が同じ基準で審査を行うわけではありません。一部のクレジットカード会社では、個人再生後のクレジットカードの発行を可能にしていることがあります。そのような会社を見つけるために、各クレジットカード会社の審査基準を調査し、自身の状況に合った会社を選ぶことが重要です。
セキュリティデポジットカードの利用
セキュリティデポジットカード(デポジットを預けるタイプのクレジットカード)を利用するという選択肢もあります。これは、クレジットカードの利用限度額を事前に預け入れる形式のカードで、信用情報に問題がある場合でも取得が容易です。
信用組合や地方銀行の利用
大手銀行やクレジットカード会社が厳しい審査基準を設けている場合、信用組合や地方銀行が発行するクレジットカードを検討することも有効です。信用組合や地方銀行は地域密着型のサービスを提供しており、個々の状況をより詳細に審査することが特徴です。大手のクレジットカード会社に比べて審査基準が緩やかな場合が多く、個人再生後でもクレジットカードの発行が可能なことがあります。ただし、利用可能なサービスや範囲が限られることもあるため、事前に調査が必要です。
クレジットカードへの再申請
クレジットカードの申請が一度断られたとしても、信用情報が改善されて経済状況が安定すれば、再度クレジットカードの発行が可能な場合もあります。ただし、無理に多数のクレジットカードに申請を行うと、それが新たな信用情報のネガティブ要素となることもあるため、注意が必要です。
デビットカードの利用
クレジットカードが取得できない場合でも、デビットカードならば利用可能なケースが多いです。デビットカードは、あらかじめ口座に入金しておいた資金を利用する形式のカードで、信用が問われることが少ないため、個人再生後でも比較的容易に取得可能です。ただし、クレジットカードと比べて利用できる範囲やサービスが限定的な点は留意が必要です。
(渋谷駅徒歩5分の法律事務所)
東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F
ウカイ&パートナーズ法律事務所
弁護士 北川 英佑
TEL 03-3463-5551