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個人再生ならば、マイホームを失わずに、借金を大幅に減額することが可能です!

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  1. 住宅ローン特則を利用してマイホームを維持する
  2. 住宅ローン以外の借金を最大5分の1に減少
  3. 複雑な手続きは弁護士がすべて対応!
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ウカイ&パートナーズ法律事務所の5つの特徴

土日夜間の相談可! 平日夜の相談可! 当日相談可!

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、土日祝日でも債務整理を始めとした法律相談が可能です。また、 会社員の方などでお忙しい方のために、お仕事帰りの平日夜からの打合せも対応しております。土日しか法律事務所に行けない方や、会社帰りに気軽に相談したい方は是非お越し下さい。なお、当法律事務所は、弁護士7名が所属しておりますので、可能な限り、当日でも相談を入れさせて頂きます。

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債務整理に関する法律相談料は無料です。また、ご契約された場合の弁護士報酬は、分割払いをすることが可能です。最大1年まで分割払いが可能であり、月々のお支払額が3万円程度の方が多いです。弁護士費用が払えずに債務整理ができないということがないように、依頼者様と話し合って、生活に支障がないように分割金を設定します。

渋谷駅徒歩5分の便利な場所

渋谷駅徒歩5分と相談しやすい駅近の法律事務所です。渋谷駅から宮益坂を登り切ったところにあるガラス張りの綺麗なビルに入っております。JR(山手線・埼京線・湘南新宿ライン)や井の頭線、東横線、田園都市線、東京メトロ(銀座線、半蔵門線、副都心線)など、複数の路線をご利用してお越しいただくことが可能です。

無理して個人再生をすすめません!

個人再生ありきで進めません。ご相談者様の債務整理として、必ずしも個人再生が正しいとは言い切れません。マイホームを守ることを考えると個人再生手続きが最適であるケースは多いです。しかし、相談者様がマイホームを絶対に守りたい方なのか、会社や家族に知られないことの方が大事なのか、取立の厳しい会社のみ対応を依頼したいのかは、人それぞれです。我々弁護士が綿密に聞き取りをした上でアドバイスします

デメリットも説明します

それぞれの債務整理手続きには、メリットデメリットがあります。
メリットデメリット
自己破産
  • 借金を全てゼロにできる(税金等を除く)
  • 経済的な面で人生のリスタートができる
  • 99万円の現金を残すことが認められる
  • ほとんどの生活必需品を残すことができる
  • 収入がなくても可能
  • 官報に載る
  • ブラックリストに載る
  • マイホームは手放す
  • 資格の剥奪や職業規制がある
  • すべての債務を整理する必要があり、債務を個別に選べない
  • 自宅等、大きな財産は処分される
個人再生
  • マイホームを手放さなくてよい
  • 債務を大幅に減額できる
  • 資格の剥奪や職業規制がない
  • 破産では大きな財産が処分される場合でも、個人再生を選択するとその財産を残せる場合がある
  • 持ち家など財産を残せる
  • 官報に載る
  • ブラックリストに載る
  • 破産と異なりすべての債務が帳消しになるのではなく、5分の1程度の支払い義務が残る
  • すべての債務を整理する必要があり、債務を個別に選べない
  • 安定した収入が前提
任意整理
  • 特定の債権者だけ債務整理する等、一部のみ債務整理ができる
  • 将来利息のカットができる場合が多い
  • 分割払いの交渉により毎月の支払額が楽になることが多い
  • 債務が時効にかかっている場合には、その借金がなくなる
  • 資格の剥奪や職業規制がない
  • 財産が一切、処分されない
  • 持ち家など財産を残せる
  • ブラックリストに載る
  • 多くの場合、借金はそのまま残る
  • 自己破産のように借金がなくなるというように完全な解決とならない
  • 債務額が大きいと毎月の支払額も大きくなる
  • 元本は一般に減らない
債務整理無料相談
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弁護士からのメッセージ

弁護士 鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、「マイホームを失いたくない。でも、借金が苦しい。」、「住宅ローン以外の借金が多額になってしまった。」という方に、個人再生手続き(住宅ローン特則あり)を提案致します。
自己破産と異なり、個人再生では、マイホームを守ることが可能です。裁判所に申し立てる際に、住宅ローン特則を付けることでマイホームを維持しながら、住宅ローン以外の債務を減額することが可能なのです。このように、自己破産をすると手放さなければいけない住宅や車等の財産を維持しながら債務の減額ができることが、個人再生の一番のメリットでしょう。また、任意整理や特定調停だと相手方との合意がいるので、数百万、数千万円に及ぶ多額の借金があるときにはまとまらないことがほとんどです。これに対し、個人再生は、裁判所を通した手続きですので多額の債務がある場合でも、個人再生の条件さえ整えば債権者の同意がなくても手続きを進めることが可能です。
「家族のためにマイホームを手放す分けにはいかない。」、「大型犬のワンちゃんがいるので、一軒家から引っ越せない。」、「先祖代々の土地(実家)を守りたい。」と言うお悩みを抱えながら借金に苦しんでいる場合には、私たち民事(個人)再生の専門家が対応します。多重債務で返済に困っているけれどもマイホームを維持したい方は、私たち弁護士にご相談下さい。
代表弁護士 鵜飼 大
鵜飼弁護士のプロフィールはこちら

弁護士 辻 周典

私たち弁護士は、マイホームを維持しながら債務整理をしたい方に代わって、個人再生の手続きを代行します。個人再生の手続きは、債務整理の手続きの中で、もっとも複雑な手続きと言え、個人の方で対応することは難しいでしょう。個人再生の専門家である弁護士のサポートが必要不可欠と言えます。
個人再生手続きは、裁判所に申立てをする必要があります。私たち弁護士は、裁判所に多数の書類を提出し、裁判所が任命した個人再生委員と話し合い、個人再生手続きが円滑に進み、最終的には再生計画案通りの返済がなされるようにお手伝い致します。個人再生手続きをした方は、今ある借金を多くの場合に5分の1程度に圧縮し、3年ないし5年の分割払い計画に基づき、決められた一定額の債務を弁済していきます。再生計画案通りに完済すれば、3年ないし5年後には借金がなくなるのです。
個人再生手続きは、債務整理の中で自己破産や任意整理よりも条件が厳格と言えます。細かい要件がいくつもありますし、自己破産と異なり一部の債務を返済する必要があります。私たち弁護士にご依頼いただければ、相談者様に代わり、債務の調査、書面の作成、債権者の対応、裁判所への申立手続き、再生委員とのやり取りを致します。相談者様自身で必要な資料の収集をして頂くこともありますが、その際は私たち専門家が適切にアドバイスを差し上げ、手続きに関わる書面全てを精査することで、スムーズに個人再生手続きができるように致します。個人再生は、私たちウカイ&パートナーズ法律事務所にお任せ下さい。
弁護士 辻 周典
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個人再生とは?

1 マイホームを維持する制度(いわゆる住宅ローン特則)

(1) 住宅ローン特則

借金に苦しんでいるがマイホームは維持したいという方は、自己破産ではなく個人再生手続きを選択し、住宅ローン特則を付けると良いでしょう。個人再生手続きには「住宅資金貸付債権に関する特則」という制度があり、略して、「住宅資金特別条項」、「住宅ローン特則」と言われています。
個人再生の手続きをすると、債務を大幅に少なくすることができます。多くの場合、債務額を5分の1程度に減額し、再生計画案に従って3年ないし5年の分割払いとすることができます。マイホームを購入した多くの方は、自宅に抵当権を付けて住宅ローンを借り入れしている方でしょう。この場合、住宅ローンの支払いを怠ると通常であれば住宅を競売にかけられてしまいます。そのため、個人再生手続きをする場合には、住宅ローン特則を付け、住宅ローンにつき従来どおり弁済を続けることでマイホームを処分されないように維持することができます。
具体的には、マイホームを維持したい方は、住宅ローンを減額の対象外にして毎月の住宅ローンの返済を継続することで住宅を維持します。民事再生は、自己破産のように財産を没収されることなく債務の整理ができるので、住んでいる家も住宅ローンをそのまま払い続ける代わりに没収されることがありません。住宅ローンを抱え、多重債務で苦しむ債務者が個人再生を申し立てると、債務の支払いが停止されますが、その際に住宅ローン特則の申請をすると、住宅ローンが滞納されていても、抵当権の実行が行われることはありません。

(2) リスケジュール

住宅ローン特則は、当初の契約通りに支払いを続けることが前提です。もっとも、住宅ローンにつき、いくらかの滞納額がある場合には、その滞納額を分割で支払うことも可能です。また、住宅ローンの期限を延ばして、月々の返済額を少なくするいわゆるリスケジューリング(リスケ)も可能です。さらに、それでも返済ができない場合は、民事(個人)再生の支払い期間中だけ一時的に住宅ローンの支払額を少なくするなども可能になります。
このように、個人再生において住宅ローン特則を付けることで、単に住宅を維持するだけではなく、毎月の支払金額を少なくすることも可能になります。なお、住宅ローン特則を使った場合、支払期限の延長期間は10年以内となり、70歳までに完済するという規定があります。

2 そもそも個人再生とは

個人再生手続とは、債務超過に陥り、借金の返済が困難となった人が、裁判所のもとで全債権者に対する返済総額を大幅に減額し、決められた金額を原則3年間(例外的に5年間)で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聴取した上で裁判所が認めれば、その計画通りに返済を開始していく手続きです。かかる再生計画案通りに弁済を完了することによって、税金や養育費など一部の債務を除いて残りの債務が免除されることになります。このように、個人再生手続きは、一定の借金については一定期間内で支払う必要があるものの、借金の大幅な減額ができる手続きとなります。
例えば、600万円の債務のある人が、収入に応じて支払える額として、120万円を3年間で返済するというような計画を立て、この計画(再生計画)を裁判所が認めた上で実際に3年かけて返済をしていきます。この場合、個人再生をした方が、その後実際に、計画通り3年間できちんと120万円を返済できたならば、残りの480万円の債務が免除されることになります。借金が多額であるため任意整理や特定調停では処理しきれない場合、多くの方は自己破産の手続きを取ります。もっとも、自己破産のデメリットである資格の剥奪や職業の規制、住宅や車両等の高価な財産処分を避けたい方には、個人再生を選択する意味があります。 但し、この個人再生の制度を利用するには、ある程度の条件を満たすことが必要です。

3 個人再生の種類

個人再生手続きは、①小規模個人再生②給与所得者等再生の2種類があります。それぞれを詳しく見てみましょう。

(1) 小規模個人再生

小規模個人再生は、主として、小規模の事業を営んでいる個人事業主や、個人でお店をしている個人商店主などを対象とした手続です。もっとも、会社員(サラリーマン・OL)の方も小規模個人再生手続きを利用することはできます。
小規模個人再生手続きを利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
  1. 借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
  2. 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
このように、小規模個人再生を利用できる人は、負債総額が5,000万円以下の個人で、将来、継続してまたは繰り返して収入を得る見込みがある人に限られます。この場合の負債総額は基本的に無担保債務が5,000万円以下と考えてください。ですから、仮に住宅ローンが6,000万円あってもその他の借金が5,000万円以下ならば小規模個人再生を利用することができます。
最低弁済額要件(小規模個人再生を利用した場合の返済額)
小規模個人再生において、債権者に対して、最低限返済しなければならない金額は、以下のとおりです。
A 民事再生法の定める最低弁済額
基準債権総額最低弁済額
100万円未満債務の全額
100万円~500万円未満100万円以上
500万円~1500万円未満債務総額の2割以上
1500万円~3000万円未満300万円以上
3000万円~5000万円未満債務総額の1割以上
最低弁済額表
B 債務者の総資産合計額
上記AとBを比較して、AとBの多い方の金額を原則3年間で支払う必要があります。

(2) 給与所得者等再生

給与所得者等再生は、主として、会社員(サラリーマン)の方々を対象とした個人再生の手続です。給与所得者等再生を利用できる人は、小規模個人再生を利用できる人の条件とおおよそ同じです。主な違いは、将来の収入の見込みの点で、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものであること」となっています。簡単に言ってしまえば、公務員やサラリーマンなど毎月の固定収入がある方が対象になります。
A 民事再生法の定める最低弁済額
基準債権総額最低弁済額
100万円未満債務の全額
100万円~500万円未満100万円以上
500万円~1500万円未満債務総額の2割以上
1500万円~3000万円未満300万円以上
3000万円~5000万円未満債務総額の1割以上
最低弁済額表
B 債務者の総資産合計額
C 可処分所得額の2年分
上記AとBとCを比較して、A、B、Cの中で一番多い金額を原則3年間で支払う必要があります。 つまり、小規模個人再生の場合は、AかBで高い方を支払いますが、給与所得者等再生 はCの可処分所得の2年分という要件が加わります。この可処分所得額とは、自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額の2年分の金額をいいます。多くの方は、可処分所得の2年分を計算すると、AやBより高額になることが多いでしょう。このような計算は、私たち弁護士にお任せ下さい。
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個人再生のメリット

  1. マイホームを手放さなくてもよいこと
  2. 各債権者からの請求が止まること
  3. 債務を5分の1程度に大幅に減額できること
  4. 多額の債務があっても利用できること
  5. 資格の剥奪や職業規制がないこと
個人再生のメリットは

1 マイホームを手放さなくてもよいこと

個人再生は、自宅を手放さないで住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。自己破産ではなく個人再生を利用する方の多くは、マイホームを守りたいからです。なお、住宅ローンは一切減額されませんが、支払い期限を伸長するいわゆるリスケジューリングをすることができ、また、個人再生の支払い期間中だけ一時的に住宅ローンの支払額を少なくすることも可能です。

2 各債権者からの請求が止まること

個人再生をすると、弁護士が受任通知を発送します。かかる通知をすることにより、各債権者からの請求が一時的に止まることになり、債権者からの督促や自転車操業状態から一時的に解放されます。これだけでも、精神的に楽になります。
受任通知を発送し、取引履歴を開示した際に、債権者が著しく高利(年利数百%~数千%)で貸し付けている場合、闇金業者の可能性があります。闇金業者の場合は、借り入れをした元本すら返さなくてよい場合もあります。
取引履歴の最終取引日等から5年または10年が経過していれば消滅時効が成立している可能性があります。

3 債務を5分の1程度に大幅に減額できること

個人再生を利用した場合の返済額は、最低弁済額が定められています。個人で借金をしている方の多くの方は、住宅ローン以外の債務が100万円~1500万円未満の範囲にいることが多いので、その場合、債務総額の2割(5分の1)程度を払えばよくなります。
債務の額がもっと少なく債務を減額する必要がない方、また一部の債務のみに限定したい方は、任意整理という方法もあります。

4 多額の債務があっても利用できること

個人再生は、負債総額が5,000万円以下であれば利用可能です。特定調停・任意整理の場合、数千万に及ぶ債務の場合には対応できないことが多いですが、個人再生では、仮に、債務者に数百万、数千万円に及ぶ多額の借金がある場合でも5,000万円以下であれば、裁判所を通して個人再生を利用することで大幅な債務の減額をすることが可能になるのです。

5 資格の剥奪や職業規制がないこと

自己破産のように財産や国家資格を失うことなく、事業再建・生活建て直しをはかることができます。

個人再生のデメリット

  1. 破産と異なり一定額の支払い義務があること
  2. 負債総額が5,000万円以下であること
  3. 継続収入のある方のみ利用できること
  4. 手続きの煩雑性と手続き期間がかかること
  5. 新規借り入れが5年~7年程できなくなること
個人再生のデメリットは

1 破産と異なり一定額の支払い義務があること

個人再生のデメリットは、借金が減額されても法的にすべてなくなるわけではないという点です。住宅ローンについては全額、その他の借金については法が最低弁済額として定めた債務額を支払う必要があります。確実に返済できるかが重要視されるため、失業等で収入が不安定にならないように注意する必要があります。
全ての借金の返済義務をなくしたい方は、自己破産の手続きがあります。

2 負債総額が5,000万円以下であること

個人再生は、住宅ローン以外の負債総額が5,000万円以下の個人で、負債総額が5,000万円以上の場合には、自己破産手続きを選択する方がほとんどです。

3 継続収入のある方のみ利用できること

個人再生は、継続収入のある方のみ利用できる手続きです。無職の方や主婦の方は利用できません。法律上の要件として、将来、継続してまたは繰り返して収入を得る見込みがあるという条件をクリアしなければなりません。

4 手続きの煩雑性と手続き期間がかかること

個人再生は、要件が多く、手続きも複雑です。また、再生委員とのやり取りの中で再生計画案通りに支払いができるか監視される期間が設けられ、その分、自己破産よりも時間がかかります。もっとも、自己破産手続きでも長期化する場合はありますし、手続きが複雑でも、我々個人再生の専門家たる弁護士が対応致します。

5 新規借り入れが5年~7年程できなくなること

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。ブラックリストに載ってしまうと借入は勿論ですが、自動車ローンや携帯電話端末の分割支払いができなくなります。個人再生から5年~7年程度経過すると信用情報機関の事故情報の登録は削除されるのが通常です。
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個人再生 Q&A

個人再生に関するQ&A

個人再生に種類はあるの?

個人再生の手続きとしては、①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。

小規模個人再生って何?

小規模個人再生は、以下の要件で個人の方が債務を一定額まで減額して再生を図る制度です。

  1. 住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること
  2. 継続して収入を得る見込みがあること
  3. 原則として3年間で(1)法律で定められた最低弁済額か、(2)自己破産した場合に債権者へ配当される金額(いわゆる清算価格)のいずれか多い方の金額を最低限支払うこと
  4. 債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと

給与所得者等再生って何?

給与所得者等再生は、以下の要件で個人の方が債務を一定額まで減額して再生を図る制度です。

  1. 住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること
  2. 給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい方
  3. 原則として3年間で(1)法律で定められた最低弁済額、(2)自己破産した場合に債権者へ配当される金額(いわゆる清算価格)、(3)可処分所得(収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のいずれか多い方の金額を最低限支払うこと

小規模個人再生と給与者所得等再生で、どちらの手続きを取ればいいの?

ほとんどの方が、小規模個人再生の方が返済額が少なくなるので、小規模個人再生を選択しています。

小規模個人再生の手続きを選択する方が多い理由は?

小規模個人再生の場合、最低弁済基準と清算価値といった再生計画基準で最終的な弁済総額を決めていきます。これに対し、給与所得者等再生では、先の基準に加えて、可処分所得の2年分という基準が加わります。可処分所得の算出に際しては、収入から生活費を控除するのですが、この控除額は生活保護を基準にした金額を参考にします。そのため、年収が多い方で扶養者も少ない方の場合には、可処分所得が高額になります。そのため、実務では、給与者所得等再生ではなく、小規模個人再生を選択する方が多いです。

給与者所得等再生を選択するのはどんな場合?

①半数以上の債権者が個人再生に反対している場合と、②大口の債権者が個人再生に反対している場合です。
債権者が金融機関ではなく、個人である場合には、借金を返済しないという恨みから債権者決議につき反対してくる可能性があります。このような場合には、 給与者所得等再生を選択するメリットがあると言えます。

これに対して、小規模個人再生では、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことという要件があります。もっとも、多くの方の場合、債権者は銀行や信用金庫、消費者金融やカード会社などの金融機関のはずです。実務では、小規模個人再生において、多くの金融機関は反対しません。そのため、左記要件はクリアできることが多いです。

給与所得者等再生を利用できる人はどんな人?

給与所得者再生の要件として、「給与所得者(又はこれに近い定期収入あり)で、収入の変動の幅が小さいこと」が必要となりますが、具体的には、どのような人が給与所得者等再生を利用できるのか、ご説明します。

  1. 会社員、公務員
    会社員や公務員であれば、給与所得者等再生を利用できます。ただし、1年に20%を超える収入の変動がある場合や、収入の金額が少なすぎる場合にはこれらの職業であっても利用できません。
  2. アルバイト、パート、契約社員、派遣社員
    アルバイトやパート、契約社員や派遣社員など、さまざまな給与所得者の形があります。 これらの職業の人でも、収入の金額が足りていて安定していれば、給与所得者等再生を利用できる可能性があります。 ただ、こうした方の場合、転職を繰り返していたり就業状況が不安定であったり、収入の金額が足りなかったりして利用が難しくなるケースが多いので、個別の検討が必要です。
  3. 年金生活者
    年金生活者は、給与所得者ではありません。ただ、年金は極めて安定した収入なので、金額さえ足りていれば給与所得者等再生を利用できる可能性があります。

給与所得者等再生を利用できない人はどんな人?

以下のような人は、給与所得者等再生を利用できません。

  1. 自営業者
    自営業者は、基本的に給与所得者等再生を利用できません。収入の変動幅が小さくても、自営業という性質上、給与所得者等再生を利用できるほどには収入が安定していないと考えられるからです。
  2. 収入が不安定な人
    給与所得者であっても収入が不安定な人は給与所得者等再生を利用できません。
  3. 収入がない人
    収入が無い人は、そもそも個人再生を利用できません。

高価な財産があるけど、どうしても処分したくない。個人再生をした場合でも手放さなければならないの?

いいえ。個人再生は、自己破産と異なり、高価な財産がある場合にその財産を手放さないことが認められます。この点が、個人再生と自己破産との一番の違いでしょう。

高価な財産がある場合でも、個人再生の手続きで負担はないの?

個人再生の場合には、清算価値保障という決まりがあります。具体的には、個人再生の申立人に高価な財産がある場合、その財産を処分したときに債権者へ配当される金額よりも、多くの金額を返済しなければならないという決まりがあります。つまり、個人再生の申立人が有する高価な財産の換価価値が300万円だとした場合、最低弁済基準で定められた金額が100万円しかなかったとしても、最低弁済基準額以上の価値のある財産を持っているとして、財産の評価額である300万円以上を債権者へ弁済しなければなりません。

住宅ローンを失わないで個人再生ができると聞いたけど?

はい。個人再生を申し立てる際、再生計画案に住宅資金特別条項(住宅ローン条項)を付けることが可能です。これにより、住宅に抵当権が設定されていても、抵当権の実行はされず、住宅は処分されずに個人再生手続きを進めることができます。

住宅ローンを失わないで個人再生をする要件は?

住宅資金特別条項(住宅ローン条項)の条件は、以下の通りです。

  1. 住宅を所有していること(共有の場合も含む)
  2. 当該住宅に居住していること
  3. 住宅に住宅ローンの抵当権が設定されていること
  4. 住宅・敷地に住宅ローン以外の抵当権等の担保が設定されていないこと

住宅資金特別条項(住宅ローン条項)を付けると、住宅ローンの支払も減額されるの?

いいえ。住宅資金特別条項(住宅ローン条項)を付けて個人再生を申立ても、住宅ローンは減額されません。

個人再生において、住宅ローンの支払は続けるの?

はい。住宅ローン以外の他の債務は、弁護士から各債権者に受任通知を出すことにより、債権者への支払いを止めることができます。これに対して、住宅ローンについては、弁護士に依頼した後も、従前通り住宅ローンの支払いを継続してもらいます。これは、そもそも、個人再生手続きにおいて、住宅ローンは減額の対象外であり、住宅を失わずに他の債務の圧縮を今後も返済していくことが前提となっている手続きだからです。そのため、個人再生では、 住宅ローンは原則、今まで通りの支払いを継続します。

個人再生をすると、住宅ローン以外の借金はすべて減額されるの?

個人再生をした場合、以下の債務は減額されません。

  1. 税金等の公租公課
  2. 養育費や扶養義務に基づく支払債務
  3. 故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務
  4. 罰金・過料

個人再生を申立てしたら、何度も裁判所に行く必要があるの?

いいえ。東京地方裁判所では、個人再生を申立てをしても弁護士に依頼している場合には、申立人は一度も裁判所に行く必要はありません。裁判所とのやり取りは書面のみにより行われます。もっとも、各地方裁判所によって運用が異なるため、出頭が必要な地域もあります。

個人再生の場合は、裁判所が直接監督するのですか?

いいえ。東京地方裁判所の場合、すべての個人再生の手続きにおいて、再生委員が選任されます。個人再生の申立人は、再生委員と面談する必要があります。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、かかる面談に弁護士が同席し、基本的には、弁護士が再生委員とやり取りします。

個人再生委員とは何ですか?

個人再生委員とは、個人再生手続きに際して、裁判所から任命された方で、裁判所に代わり個人再生手続きの申立人の財産や収入の調査を行い、申立てをした個人再生手続きが適正に行われるように監督する公平中立な機関です。具体的には、個人再生の申立人の債務状況を確認し、現在の収入に基づいて返済をするために出された再生計画案の作成について指示を出すなどします。裁判所によって選任されるほとんどの再生委員は、弁護士です。

個人再生委員は主に何をするの?

個人再生委員は、主に以下の職務を行います。

  1. 個人再生手続きの申立人の財産の調査
  2. 収入の状況を調査すること
  3. 申立人が作成する再生計画案について,申立人に対し必要な勧告を行うこと

再生計画を立てても、返済が滞ったらどうなるの?

個人再生手続きにおいては、3年間又は5年間の弁済計画を立てて債務を返済していく必要があります。それにも関わらず、再生計画の弁済計画に反して支払いが滞った場合、債権者が申立てをすることで再生計画が取り消される可能性があります。そして、かかる申立てにより再生計画が取り消されてしまうと、借金が減額されないこととなり、個人再生の申立人は、もともとの債務全額の支払い義務が生じます(再生計画後の既払い分は除く)。

再生計画通りに返せない。再生計画は変更できないの?

毎月の返済額の減額や、返済期間を延長するなど再生計画の変更が認められる場合もあります。もっとも、再生計画の変更が認められるためには、例えば、転職や勤務先の業績悪化が原因給与が減額した等やむを得ない事情があり、返済する期間を延長することにより当初の再生計画に定められた返済が可能であると認められる場合に限ります。

再生計画の4分の3を払い終わったが、残りの支払いが苦しい。この場合に、再生計画は変更できるの?

はい。ハードシップ免責というものがあります。ハードシップ免責とは、再生計画で定められた返済金額のうち、4分の3以上の金額を支払い終わっている場合には、残りの借金の返済についていくつかの条件を満たせば免除を受けることも可能な制度です。

税金の未納があるけど、個人再生をすると税金も免除されるの?

いいえ。個人再生をした場合でも、税金は免除されません。

養育費を払っているけど、個人再生をすると養育費も免除されるの?

いいえ。個人再生をした場合でも、養育費は免除されず、子への支払い義務は残ります。

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個人再生のご相談事例

個人再生の相談事例1

不動産を手放さず借金を減額した事案
依頼者
性別男性
年齢36歳
職業会社員
相談内容
相談者様は、お酒にお金を使う方で、収入のほとんどを友人との飲み代や飲み屋での飲食代金に費やす日々を送っており、足りなくなった生活費を補填するために消費者金融や銀行のカードローンから借り入れを始めました。最初はその借り入れを生活費にあててましたが、だんだん借り入れをしたお金も飲み代に使うようになり、さらに飲食代のリボ払いも増えていきました。相談者様は、年収も高かったこともあり、その借金は約1200万円に膨れあがりました。そして、A社に借りてはB社に返済をする自転車操業になっていきました。 相談者様は一軒家を所有しており、マイホームを手放す覚悟もしていました。もっとも、大型犬を飼っていたのと、子どもが3人いたため、賃貸で借りるとしても家賃が高くなり、そもそも子どもの小学校の近くで良い物件が見つかりそうもありませんでした。マイホームを手放さずに債務整理ができないか弁護士に相談することにしました。
弁護士の対応
相談者様が弁護士に相談に来たので、個人再生の住宅ローン特則を利用することでマイホームを手放さずに借金を減額できることを伝えました。最終的には、相談者様のために小規模個人再生の申立をおこなうことにしました。そして、無事に再生計画の認可決定を受け、約1200万円あった住宅ローン以外の借金が約400万円に減額、約月35万円だった支払いは約月11万円に減額されました。
個人再生で解決したポイント
子どもや愛犬のために自宅を手放したくないという事情があったので、相談者様は不動産を手放さずに借金を減額し、無理のない返済計画を立てることができました。

個人再生の相談事例2

資格を失わずに借金を減額できた事案
依頼者
性別女性
年齢48歳
職業生命保険外交員
相談内容
相談者様は大学卒業後から約25年間保険外交員の仕事に就いていました。 相談者様は海外旅行が趣味で、語学学校にも通学しており、旅行代や授業料の支払いで約600万の借金がありました。今まではボーナスでなんとか返済をしてきましたが、業績の悪化でボーナスが減額され返済が困難になっていき、破産を考えているとのご相談でした。
弁護士の対応
破産手続きの間は生命保険外交員を辞めなければならないことを説明し、他の手続きとしては個人再生手続きや任意整理の手続きがあることも説明しました。相談者は、ずっと続けていた仕事を立場上一時的にも辞めることはできず、社内で説明をして他の部署への配転願を出すことも困難であるとして、自己破産手続きではなく個人再生手続きを選択しました。 最終的には、再生計画の認可決定を受けることができ、約600万円あった借金が約120万円に減額され、月々の支払いは、約16万円から約3万3000円に減額されました。
個人再生で解決したポイント
破産手続きをすると一定の資格が一時的に制限されることがあります。かかる資格制限がある方は、個人再生手続きにより借金を減額し無理のない返済計画を立てることができます。

個人再生の相談事例3

家族の介護のため自宅を手放さず借金を減額した事案
依頼者
性別女性
年齢50歳
職業会社員
相談内容
相談者様は、ご家族が病気になり、治療のために数百万円の借金をしました。当時は収入も高い仕事に就いていたため、毎月の給料やボーナスで返済をしていました。その後、ご家族の介護が必要となり、介護のため時短勤務をすることになったため、給料が減少し、借金の返済が厳しくなったものの、高齢の父親がいるため引越することができないためご自宅は維持したいというご相談でした。
弁護士の対応
お聞き取りの結果、相談者様は残ローンのある自宅不動産を持っており、介護のためにリフォームをしていたため、不動産を手放すことが難しいとのことでした。そこで、不動産を手放さずに借金を減額できる手続きとして、住宅ローン特則を付けた個人再生手続きをご案内しました。最終的には、個人再生の申立てをし、自宅不動産を残したまま住宅ローン以外の借金を5分の1に減額することができました。
個人再生で解決したポイント
相談者様のご家族の介護の関係で引越をすることができないというご家庭の事情に応じ、ご自宅を残しながら債務整理をする必要がありました。住宅ローン以外の借金がかなりある事案でしたので、個人再生をするメリットも十分ありました。

個人再生の相談事例4

免責不許可事由があった事案
依頼者
性別男性
年齢37歳
職業正社員
相談内容
相談者は、知人に教えてもらったFXや仮想通貨にのめりこみ、短期間で借金が1300万近くに増えてしまったため、破産を考えているとのご相談でした。ただ、FX取引や仮想通貨につき、取引の枠を広げるため家族名義で取引をしたり、不透明で説明困難な点がありました。
弁護士の対応
破産手続きについては、FXや仮想通貨などの投機的な取引で短期間に債務額が極めて高額となっていて、それを適切に説明できない場合には、裁量での免責も認められない可能性があることを説明し、個人再生手続きの方が通る可能性が高いことの説明をしました。最終的には、裁判所に個人再生を申立てたところ、無事認可がおりました。
個人再生で解決したポイント
免責不許可事由があっても、破産での裁量免責が認められる可能性もありましたが、ご本人も覚えていないくらいに取引があり説明が困難なお金の流れが多く、自己破産手続きの申し立てをしても免責が不許可になる可能性がある事案でした。相談者様が会社員であり本人に継続的な収入があったことから、一部を弁済していく個人再生に舵を切り、弁護士が個人再生の手続きを進めました。
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