学習塾のポイント!
1契約トラブル対応を顧問弁護士に相談
2保護者間のトラブルを顧問弁護士に相談
3教職員の労働問題を顧問弁護士に相談
顧問弁護士を必要とする、学習塾様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。
例えばですが、学習塾様から、顧問弁護士に対する具体的な法律相談事例としては、下記のような企業法務相談が見受けられます。
お客様(保護者の方)と、学習塾の授業の契約を締結しました。しかし、契約から7日後に、学習塾に対してクーリング・オフを主張してきました。この場合、一度支払ってもらった入会金、または授業料等、すべて返還しないといけないのでしょうか?
特商法48条1項では以下のように規定しております。
「業者が契約締結した場合における、その消費者は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したときを除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。」
また、特商法48条7項は以下のように規定しております。
「業者は、第1項の規定による役務提供契約の解除があつた場合において、契約に関連して金銭を受領しているときは、速やかに、これを返還しなければならない。」
このように、特定継続的役務提供等契約の書面を交付した日から8日を経過するまでは、無条件で本件契約に対して、クーリング・オフ、つまり、契約の解除をすることができます。これにより、本件契約に基づいて受領した授業料全額の返還に応じなければならないでしょう。
あるレベルの学校であれば 受かることができるだろうと保護者に説明したのですが、結果的に合格させることができませんでした。こちらの力不足のところはありますが、当然100%必ず合格できるというわけではありません。受験の結果に関してクレームが入り、返金を求められていますが、どういった対処をすれば良いでしょうか?
学習塾側の役務提供義務としては、事業を受講させることであり、合格させることではありません。 学習塾において役務を全て提供し終わったのであれば、100%合格させるとした特約でもない限り、返金に応じる必要はありません。
契約上、1年は受講を続けると約款では記載していますが、5か月経った頃に解約したいといわれました。この場合、残り7か月分の授業料は返金しなければならないのでしょうか?
学習塾における塾と保護者との契約は、特定商取引法の、特定継続的役務提供契約に該当します。保護者は、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリングオフをすることができます。これに対し、クーリング・オフ期間が過ぎ、既に授業を受け始めている場合は、2万円又は1か月の授業料相当額のいずれか低い額を解約料として支払うことで、中途解約ができます。残りの授業料全額を返金するわけではないのでご注意ください。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、契約書問題、労働問題、返金問題などで悩まれている学習塾会社様や、学習塾経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。