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  • 代表弁護士 鵜飼 大
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自己破産
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自己破産すると
どういうメリットがあるの?

債務整理の種類

自己破産のメリット

  • 各債権者からの請求が止まります
  • 借金がゼロになります
  • 弁護士が代わりに債権者対応や裁判所対応
  • 債権者が給与差し押さえ等の強制執行ができなくなる
  • ある程度の財産は残せる
  • 現金の場合最大99万円まで残せる
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自己破産のデメリット

  • 新規借り入れが5年~7年程できなくなる
  • 住所氏名が官報に記載される→一般の人にはほぼ知られません
  • 免責決定を受けるまで、就けない職業がある
  • マイホームは原則手放さなくてはなりません
  • 手続きは、任意整理に比べると大変
自己破産のデメリット
自己破産

自己破産をするには
どのような条件がありますか?

債務整理の種類

自己破産の3つの条件は
下記の通りです!

自己破産
債務整理の種類
自己破産の3つの条件
  1. 債務の支払い能力がない
  2. 債務が非免責債権ではない
  3. 免責不許可事由に当たらない
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ウカイ&パートナーズ法律事務所の5つの特徴

土日夜間の相談可! 平日夜の相談可! 当日相談可!

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、土日祝日でも自己破産を始めとした法律相談が可能です。また、 会社員の方などでお忙しい方のために、お仕事帰りの平日夜からの打合せも対応しております。土日しか法律事務所に行けない方や、会社帰りに気軽に相談したい方は是非お越し下さい。なお、当法律事務所は、弁護士7名が所属しておりますので、可能な限り、当日でも相談を入れさせて頂きます。

相談料無料・弁護士報酬の分割払い可!

債務整理に関する法律相談料は無料です。また、ご契約された場合の弁護士報酬は、分割払いをすることが可能です。最大1年まで分割払いが可能であり、月々のお支払額が3万円程度の方が多いです。弁護士費用が払えずに自己破産ができないということがないように、依頼者様と話し合って、生活に支障がないように分割金を設定します。

渋谷駅徒歩5分の便利な場所

渋谷駅徒歩5分と相談しやすい駅近の法律事務所です。渋谷駅から宮益坂を登り切ったところにあるガラス張りの綺麗なビルに入っております。JR(山手線・埼京線・湘南新宿ライン)や井の頭線、東横線、田園都市線、東京メトロ(銀座線、半蔵門線、副都心線)など、複数の路線をご利用してお越しいただくことが可能です。

無理して破産をすすめません!

破産ありきで進めません。ご相談者様の債務整理として、必ずしも自己破産が正しいとは言い切れません。ほとんどの借金がなくなることを考えると自己破産手続きが最適であるケースは多いです。しかし、相談者様がマイホームを絶対に守りたい方なのか、会社や家族に知られないことの方が大事なのか、取立の厳しい会社のみ対応を依頼したいのかは、人それぞれです。我々弁護士が綿密に聞き取りをした上でアドバイスします。

誰にもバレずに自己破産手続き!

多くの場合、家族・友人・会社に知られないで自己破産手続きを進めることができます。もっとも、絶対ではありません。その方にとって、借金がなくなることよりも、家族に借金が知られないことの方が大事な場合もあります。また、会社に自己破産が知られることでその後の出世に響くのであれば、経済合理性としてマイナスな場合もあるでしょう。家族や友人、会社に知られずに自己破産を進めることができる事案なのか、相談者様からよく聞き取りをした上で、自己破産手続きを進めますので、ご安心下さい。
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弁護士からのメッセージ

弁護士 鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、債務者側に立ち、弁護士が依頼者様を代理して債務の整理をお手伝いする事務所です。「毎月の返済が滞っている」、「多数の債権者から借りているため借金が減らない」、「督促の電話に悩んでいる」と言った借金問題でお悩みの方に対し、私たち自己破産の専門家が対応します。自己破産手続きをして裁判所から免責決定を受ければ、税金等一部の債務を除きほぼすべての借金がゼロになります。自己破産と聞くと、悲観的になる方が多いですが、破産手続きを取ることで、厳しい取立から解放されたり、働いて得たお金をすべて自身のために使うことができ、人生の再起を図ることが可能になります。 多重債務で返済に困っている方や債権者からの厳しい取り立てに困っている方など、借金問題でお困りでしたら私たち弁護士にお任せ下さい。
代表弁護士 鵜飼 大
鵜飼弁護士のプロフィールはこちら

弁護士 辻 周典

私たち弁護士は、借金の返済にお困りの方に代わって、自己破産の手続きを行います。自己破産手続きは、裁判所が指定する書類の作成や、提出が必要な資料の収集など、煩雑な手続きが必要となります。私たち弁護士にご依頼いただければ、相談者様に代わり、債務の調査、書面の作成、債権者や裁判所とのやり取りを致します。勿論、相談者様ご自身で必要な資料の収集をしていただかなくてはなりませんが、その際は私たち専門家が適切にアドバイスを差し上げ、手続に関わる書面全てを精査することで、スムーズに自己破産ができるよう相談者様の手助けとなればと考えています。 自己破産は、私たちウカイ&パートナーズ法律事務所にお任せ下さい。
弁護士 辻 周典
辻弁護士のプロフィールはこちら
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自己破産とは?

自己破産とは、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するために必要なものを除く)の一部を失う代わりに、税金等を除くほとんどの債務が免除され、破産開始決定以降の収入や新たに得た財産は、債務の弁済に充てることなく、自由に使うことができ、経済的な更正を図ることができる制度になります。一般の人たちにとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはそんなことはありません。また、財産も全て失うわけではなく、家財道具など生活必需品は維持できます。
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。破産者が裁判所に破産申立てをすることでほとんどの借金の支払義務から免れることができます。住宅ローンの支払いに困っている方、消費者金融やクレジット会社から借入をされている方などが、無理をしてローンを支払い続けていくのも一つの方法かもしれません。しかし、自転車操業状態で毎月の生活が苦しいのであれば、自己破産をすることで再出発する方法もあるのです。我々弁護士のサポートにより、借金でお困りの方が自己破産手続きをすることで再起を図ることができ、新たな生活のリスタートができるようになればと考えております。
詳しくは我々、ウカイ&パートナーズ法律事務所の弁護士と面談した際に、お気軽にご相談ください。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

  1. 各債権者からの請求が止まります
  2. 借金がゼロになります
  3. 弁護士が代わりに債権者や裁判所の対応をします
  4. 債権者が給与差し押さえ等の強制執行ができなくなります
  5. 給料はそのまま受け取ることができます
  6. ある程度の財産は残せます

各債権者からの請求が止まります

依頼を受けた弁護士が、債務者の方の代理人に就いた旨を債権者に通知します。通知以降は、債権者は直接債務者の方へ連絡をしてはならず、代理人を通さなくてはならないため、債務者への直接的な請求はなくなります。その後、破産手続きが無事に終了すれば、返済義務は免責されるので債権者が請求をしてくることもなくなります。
弁護士に依頼した瞬間から債権者からの請求書や電話での取立がなくなり、債務の支払いも一旦ストップしますので、気持ちに余裕をもって破産手続きに臨むことができます。もっとも、あくまで一時的に請求が止まっているだけで破産手続きが終了するまでは借金がなくなったわけではありません。必要な書類を集めて一気に破産手続きを終了してしまうことが賢明です。

借金がゼロになります(税金や国民健康保険料、養育費等の一部の債務を除く)。

無事破産手続きが終了すると「免責許可決定」が出ます。免責許可決定が出ましたら、一部(税金や国民健康保険料、養育費等)を除く全ての借金の支払いが免除されます。このように、自己破産をすると税金等を除いたほぼ全ての借金の返済義務が無くなるということは、任意整理と比べても大きなメリットになると言えるでしょう。

弁護士が代わりに債権者や裁判所の対応をします

債務者の方の代理人として弁護士が対応しますので、債権者への対応は勿論、裁判所とのやり取りについても債務者の方が直接対応をする必要はほとんどありません。申立後、一度裁判所に出廷する必要がある場合もありますが、その際は弁護士も同席しますのでご安心ください。

債権者が給与差し押さえ等の強制執行ができなくなります

破産手続きが開始されましたら、債権者は強制執行(給与の差押え等)ができなくなります。したがって、給与を差押えられ生活が困窮してしまったり、職場に借金があることを知られてしまうというリスクも少なくなります。

給料はそのまま受け取ることができます

破産手続きが開始されても、給料を取られたり減額されることはありません。働いた分の給与は、全額そのまま受け取ることができますので、ご安心下さい。

ある程度の財産は残せます

破産者の財産全てを処分してしまうと、生活が出来なくなってしまうおそれがありますので、生活に必要な範囲で財産を残すことが認められています。この処分されない財産のことを「自由財産」と呼びます。
主に以下の財産が自由財産として認められ、手元に残すことができます。
  1. 99万円以下の現金
    (自己破産をする場合、お手元に99万円まで残すことができます。)
  2. 差押禁止財産(生活必需品)
    (普段の生活で使用している衣服や家具、テレビや冷蔵庫に電子レンジ、洗濯機や乾燥機、仕事に必要な機器など最低限の生活必需品は原則、手元に残すことができます。)
  3. 破産手続き開始決定後に取得した財産
  4. 20万円以下の預貯金
  5. 20万円以下の保険の解約返戻金
  6. 自動車で処分見込価額の20万円以下のもの
    (破産される方の足が不自由で移動する際に自動車の利用が必須な場合、車社会の地方在住のため自動車がないと通勤ができない場合など、特別な事情がある場合には、20万円以上の価値がある自動車を所有したままで破産できる可能性があります。)
  7. 居住用家屋の敷金
  8. 支給見込額の1/8相当額が20万円以下の退職金債権
  9. 裁判所により自由財産拡張が認められた財産
    (特別な事情がある場合には、裁判所の決定によって自由財産と認められる場合があります)
  10. 破産管財人が破産財団から放棄した財産
    (破産財団とは、破産管財人が管理・処分をする破産者の財産のことです。破産財団に組み入れられた財産の中で、買い手がつかない等、換価することが難しい財産については破産財団から放棄されることがあります。放棄された以降は自由財産として扱われご本人の手許に残ることが多いです。)

自己破産のデメリット

  1. 新規借り入れが5年~7年程できなくなります
  2. 住所氏名が官報に記載されます
  3. 免責決定を受けるまで、就けない職業があります
  4. マイホームは原則手放さなくてはなりません
  5. 手続きは、任意整理に比べると大変

新規借り入れが5年~7年程できなくなります

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。ブラックリストに載ってしまうと借入は勿論ですが、自動車ローンや携帯電話端末の分割支払いができなくなります。家族に内緒で破産する人は注意が必要です。自己破産からしばらくはローンを組むことが難しくなりますが、5年~7年程度経過すると信用情報機関の事故情報の登録は削除されるのが通常です。
ブラックリストについて詳しく知りたい方は

住所氏名が官報に記載されます

官報とは国が発行している新聞のようなものです。自己破産をすると官報に氏名等が掲載されてしまいます。もっとも、一般の方で官報を購読している人はかなり少ないでしょう。そのため、官報をきっかけに身近な人に自己破産をしたことが知られてしまうリスクは少ないと考えられます。

免責決定を受けるまで、就けない職業があります

弁護士や税理士、宅地建物取引業者などの士業、警備員、生命保険の外交員等の職業は、自己破産をすることにより制限を受け、仕事の継続が困難な場合があります。ただし、永続的に制限されたままではなく、免責許可決定が確定すれば、制限は解除されます。

マイホームは原則手放さなくてはなりません

自己破産する場合、査定額が20万円を超える財産は処分しなくてはなりません。 家は特に財産価値の高いものだと考えられますので、処分せざるを得ないと考えられます。ただし、処分されるのは破産する人自身の名義の財産のみですので、配偶者や父母などご家族が所有している物件については処分の対象外となります。
借金に苦しんでいるがどうしてもマイホームは維持したいという方は、自己破産ではなく個人再生手続きがおすすめです。
自宅の残ローンが完済できず、自宅を売却しなければならない場合は、弁護士が銀行と交渉をして残ローンが残ることを前提に不動産を売却できる任意売却という手続きがあります。

手続きは、任意整理に比べると大変

任意整理は債権者に対し借金の減額や分割払いの交渉を行う方法ですが、自己破産は裁判所に対して、全ての借金の返済義務を無くしてもらうよう申し立てを行います。裁判所からは破産に至る具体的な事情や、借金の用途や、家計簿の提出など詳細な報告が求められます。また、一定の価値以上の財産は原則処分されてしまいますため、自己破産をする人の負担は大きいと感じられるかもしれません。基本的には、弁護士にすべて手続きを任せることができますが、お手元にある資料の収集作業はご自身が頑張らなければなりません。
任意整理について詳しく知りたい方は
自己破産ができる3つの条件
自己破産ができる3つの条件

自己破産ができる条件

自己破産ができる条件は破産法によって決められています。以下の3点の条件を満たしていないと自己破産を行うことができません。
  1. 債務の支払い能力がない
  2. 債務が非免責債権ではない
  3. 免責不許可事由に当たらない
ひとつずつ詳細を解説します。

① 債務の支払い能力がない

自己破産をするには、債務超過であることが要件となります。つまり、破産者が有している資産よりも債務の方が大きく、返済が困難であるという状態が必要です。収入、貯金などが不足しており、借金の支払いが出来ない場合でなければ、自己破産をすることはできません。一時的に返済が難しい場合も自己破産を行うことはできません。裁判所によって、債務と資産の総額と内訳、収入、家族構成、生活費、資産性、換金性の高い所有物といった内容を調査され、支払い能力があるのか判断していきます。一般的には、年収の3分の1以上の負債がある場合は支払い能力がないと判断されることが多い傾向があります。また、保有する資産も判断基準になります。負債が資産を超える場合や、資産が換金できない場合は支払い不能と判断されます。

② 債務が非免責債権ではない

非免責債権とは、破産手続き後も返済を求められる債務で、主に詐欺や横領などの不正行為によって生じた債務や、養育費、賠償金等が該当します。このような債務は免責を認められません。
免責が認められないということは、自己破産をしても養育費や賠償金等は支払義務がなくならないということです。つまり、債務が、滞納している過去の養育費だけの場合、自己破産はできないのです。
その他の非免債権には以下があげられます。
  • 税金
  • 社会保険料
  • 公共料金
  • 損害賠償金
  • 慰謝料…など

③免責不許可事由に当たらない

免責不許可事由とは、自己破産において、免責を許可されない、つまり、裁判所から借金の返済を免除してもらうことを許可されない行為です。免責不許可事由に該当する場合は自己破産が認められません。
例えば、自分の預貯金を親の口座に移したり、所有している不動産を子供に譲る等の行為は、不当に財産を減少させる行為として、免責不許可事由にあたります。
また、友達にだけ返済をしたり、一部の借金だけ優先して借金を返済するような債権者を平等に扱わない行為は、偏頗(へんぱ)弁済として、免責不許可事由にあたります。
具体的な免責不許可事由には以下があげられます。
  • 不当な破産財団価値減少行為
  • 不当な債務負担行為
  • 不当な偏頗(へんぱ)行為
  • 浪費または賭博その他の射幸行為
  • 詐術による信用取引
  • 業務帳簿隠滅等の行為
  • 虚偽の債権者名簿提出行為
  • 調査協力義務違反行為
  • 管財業務妨害行為
  • 7年以内の免責取得など
  • 破産法上の義務違反行為
ただし、上記に当てはまる場合でも総合的に状況を鑑みて裁判所の判断で免責が認められるケースもあります。例えば、最近は「浪費または賭博その他の射幸行為」にあたるパチンコ、スロット、競馬等のギャンブルが理由の借金では、過度の状況でなければ裁判所の判断で免責されることが多いです。
また、自分の預貯金を親の口座に移していたとしても、その全額(場合によっては一部)を破産管財人の指示に従い破産財団に戻せることができれば、「免責不許可事由はあるが免責を相当と考える」となり破産が認められることが多いです。
自己破産の流れ
自己破産の流れ

自己破産の流れ

1.弁護士介入通知の送付、取立ての停止

ご依頼を頂きましたら、まずは債権者に向けて弁護士介入通知を送付いたします。弁護士介入通知を送付することで、債権者が取立てを行うことができなくなります。

2.法定金利への引き直し

債権者から取引履歴を開示してもらい、その内容に照らし合わせて、法定金利をもとにした金額を計算します。法定金利は15~20%となっており、もしそれを上回っている場合は過払い金となるため、還付請求をします。
債権者が著しく高利(年利数百%~数千%)で貸し付けている場合、闇金業者の可能性があります。闇金業者の場合は、借り入れをした元本すら返さなくてよい場合もあります。
取引履歴の最終取引日等から5年または10年が経過していれば消滅時効が成立している可能性があります。

3.申立書類の作成

申立てを行うために必要書類を準備します。依頼者様は、申請書の下書き作成や必要書類の収集を行います。依頼者様から提供いただいた資料をもとに、何度か不明点等についてやり取りをしながら申請書を完成させます。

4.申立て、即日面接(弁護士が実施)

裁判所に申立書類を提出し、後日、裁判官と電話面接を行います。場合によっては裁判官と直接面接を行うこともあります。受付、面接は弁護士が行うため、依頼者様は出頭いただく必要はありません。

5.破産手続開始決定

即日面接を行った翌週の水曜日午後5時に裁判所から破産手続開始決定が出されます。裁判所が正式に手続きに移ることを宣言するもので、これ以降は破産管財人が破産人の財産の管理を行うため、勝手に換金したり処分したりすることはできなくなります。

6.管財人面接(同時廃止手続きの場合は不要)

即日面接の1、2週後に破産管財人との面接が行われます。面接の主な内容としては、借金の経緯などの詳細、収入、資産の状況などで、申立の際に提出した書類だけではわからない点を確認していきます。当日は、弁護士同伴のもと依頼者も出頭する必要があります。

7.債権者集会

管財人面接から2か月程度経った頃、裁判所で債権者集会が行われます。破産管財人による調査の結果が説明され、債権者が出席している場合は、それに対する意見が述べられます。当日は依頼者様も出席する必要があります。ほとんどの場合、債権者は出席せず、スムーズに進めば5分ほどで終了します。

8.免責許可決定

債権者集会から1週間で裁判所から弁護士当てに免責許可決定が送付されます。その後約1か月で免責許可決定確定となり、この時点で法的に免責が確定します。
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自己破産 Q&A

自己破産に関するQ&A

どういう場合に自己破産ができるの?

自己破産をするには、法律上の要件として相談者様が借金に対して「支払不能」の状態にある必要があります。この「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態を言います(破産法2条11号)。
具体的には、債務者が、現在の収入や財産をもってして、借金を返すことができず、これが一時的ではなく将来に渡っても困難な状況にある場合を言います。

自己破産をするとすべての借金がなくなりますか?

自己破産をして免責決定が出ると、多くの債務が支払い免除になります。かかる場合、今後、債権者に借金を支払う必要はありません。また、自己破産をした後に得た収入や財産は自己のために自由に使うことができます。ただし、例外的に免責されない債務もあります。

自己破産でも免責されない債務は何でしょう?

自己破産をすれば必ず免責が認められるのですか?

いいえ、必ずではありません。自己破産を申し立てると、多くの場合免責が認められます。95%くらい免責が出ると言われています。ただし、財産を隠蔽している場合や虚偽の申告をしている場合などは、例外的に免責が認められない場合があります。

多額のギャンブルで自己破産をしても免責が認めらますか?

ギャンブルをして借金が膨大になった場合には、その内容や程度、反省の有無、今後の更生の見込みなどを破産管財人が調査をし、免責不許可事由があるか判断します。現在の裁判所の運用では、仮に免責不許可事由がある場合でも、免責が認められることが多くなり、不許可となるケースは上記したように財産を隠蔽したり虚偽の申告をしたりするような悪質な場合に限られています。

自己破産の手続きにはどのようなものがありますか?

同時廃止手続きになるとどれくらいの期間がかかりますか?

手続きの期間としては、3ヶ月程度で終了します。自己破産をする方は、一度、裁判所に行く必要があることが多いです。

少額管財手続きになるとどれくらいの期間がかかりますか?

手続きの期間としては、半年から長くて1年くらいかかることが多いです。例えば、破産管財人が財産の回収のために裁判をしたり、財産の処分のために時間を要する場合には、もっと長くなることもあります。自己破産をする方は、破産管財人の事務所に1回行く必要があります。また、一度、裁判所に行く必要があることが多いです。

自己破産をすると公表されますか?

はい。自己破産すると、官報に住所と氏名が掲載されます。官報とは、国の発行する機関紙で、法律、政令、条約などが掲載されたり、破産や失踪宣言などの裁判所公告や、民法や会社法等に基づく法定公告などが掲載されるものです。もっとも、一般の方が官報を目にすることはあまりないと言えます。

自己破産が家族や他人に知られることはありますか?

多くの場合、自己破産をしても家族に知られずに破産手続を進めることが可能です。もっとも、場合によっては裁判所から家族の通帳など家族が保有するものの提出を求められることがあります。その場合には、家族の方の協力が必要な場合があります。この場合にどのように対処すれば良いかは、弁護士に相談するとよいでしょう。

自己破産をすると保証人に知られますか?

はい。相談者様の借金に保証人が付いている場合には、弁護士から債権者に受任通知を発送した直後に、債権者は保証人に請求します。これは、自己破産の場合のみならず、個人再生や任意整理の場合でも同様です。保証人に内緒で自己破産をすることは困難ですので、保証人には自己破産する旨の連絡をする必要があるでしょう。

社長をしていますが、自己破産をすると会社の役員を辞める必要がありますか?

はい。自己破産をした方が会社の代表取締役や取締役である場合、一度、取締役を解任されます。これは、会社と取締役との委任契約は、法律上、破産手続開始決定を受けることにより終了すると定められているからです(民法653条2号)。

自己破産をして会社の役員を解任されてもまた復活できますか?

はい。破産により取締役を退任しても、再度、株主総会や取締役会で任命すれば、取締役・代表取締役に直ぐに戻ることができます。法律によって自己破産により再任が禁止されることはありません。

会社員ですが、自己破産をすると会社を辞める必要がありますか?

いいえ。自己破産をしたとしても、自ら会社を退職する必要はありません。また、会社も、従業員が自己破産したからといって、解雇することもできません。解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、会社が解雇しても、その権利を濫用したものとして、無効となります(労働契約法16条)。従業員が自己破産をしても解雇をする相当の理由があるとは言えないため、解雇はできません。自己破産をした場合でも、安心して今のお仕事を続けて下さい。

自己破産をすると、家族に請求がいきますか?

いいえ。ご家族に請求は行きません。ご家族の方が保証人などになっていない限り、債権者は、そのご家族に請求することはできません。

自己破産をすると、家族の財産を処分する必要がありますか?

いいえ。ご家族の方の不動産に抵当権等の担保が付いていない限り、自己破産をしてもご家族の財産が処分されることはありません。

自己破産をするとマイホームは処分されますか?

はい。自己破産をすると原則として、不動産は処分されます。住宅ローンが残っている場合には、個人再生を検討する必要があるかもしれません。自己破産をするか個人再生をするか、任意整理で進めるべきか、弁護士に相談しましょう。

自己破産をすると自動車ローンの付いている車は処分されますか?

はい。自動車ローンが残っている場合は、所有権留保特約が付いていることが通常です。この場合には、信販会社がローンを完済するまでは自動車の所有権を留保しており、弁護士が受任通知を出すと同時に信販会社は自動車を引き揚げるでしょう。

自動車ローンは付いてませんが、自己破産すると車は処分されますか?

自動車ローンがない場合には、自動車の時価が20万円以上かどうかで処分するかしないかがわかれます。例えば、自動車の時価が20万円以上であれば、原則として処分しなければなりません。仮に、自動車の時価が20万円未満の場合は、そのまま維持することが認められることが多いです。なお、20万円以上の場合であっても、裁判所に上申し、自動車の維持が必要な旨を伝え、自動車の価値相当額を裁判所に支払うことで自動車を維持できることが多いです。

自己破産をすると家具や生活用品も処分されてしまいますか?

いいえ。自己破産をしても、財産のすべてを失うわけではありません。家財道具など生活必需品は維持できます。

自己破産をすると生命保険は解約しなければなりませんか?

いいえ。生命保険がいわゆる掛け捨て型の生命保険の場合には、特に解約する必要はありません。また、積立型の生命保険の場合には、その生命保険の価値により異なります。実際に解約しなくて良いので、その生命保険の解約返戻金額を生命保険会社に電話して出してもらって下さい。例えば、その解約返戻金が20万円以上の場合には、原則として生命保険を解約する必要があります。仮に、解約返戻金が20万円未満の場合には、原則として解約する必要はありません。なお、20万円以上の場合であっても、裁判所に上申し、生命保険の維持が必要な旨を伝え、解約返戻金相当額を裁判所に支払うことで生命保険を維持できることが多いです。

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自己破産のご相談事例

自己破産の相談事例1

2回目の破産だが同時廃止で破産できた事案
依頼者
性別女性
年齢50代
職業パート
相談内容
相談者様(専業主婦)は、夫とお子様(幼児)と暮らしていました。お子様が生まれて間もなく夫名義で住宅ローンを組み、相談者様は連帯保証人となりました。ところが、住宅ローンを組んで2年程度たった頃に、夫が病気で急逝してしまいました。夫の遺産やAさんの財産では住宅ローンを返済することは不可能だったため、Aさんは自己破産しました。その後、相談者様はパートとして働き始めましたが、お子様が幼いために就労時間が短くなってしまうこと及び相談者様の体が丈夫ではなく働くことができない時期も多かったことから生活費は慢性的に不足し、やむをえず両親や兄からお金を借りました。破産から数年たったある日、消費者金融の前を通りかかったAさんが試しに申し込んでみたところ、審査が通りました。裕福ではない両親や兄に迷惑をかけて申し訳ないと思っていたAさんは消費者金融からのキャッシングによって両親や兄に借りていたお金を返済し、それ以降も生活費の不足があるときは消費者金融から借金をしました。また、お子様が私立高校に進学することになったので、Aさんはその学費のために教育ローンを組みました。こうして債務総額は400万円まで増えていきました。 相談者様が自己破産してから約15年後、相談者様のお子様は高校を卒業しましたが不況のため就職先がなく、時々短期のアルバイトをする程度でした。相談者様はこの頃にはかなり体調が良くなりパートを休むことは殆どなかったのですが、給料の大半は生活費で消えてしまい、借金の返済をすることは難しい状況でした。しかし、消費者金融からは度々督促の葉書や電話があり、精神的に疲弊した相談者様は2回目の破産を決意しました。
弁護士の対応
相談者様は破産したいという御希望でしたが、2回目の破産となるので管財事件となってしまう可能性がありました。管財事件となると管財人報酬20万円が必要となり、相談者様はそれを工面することができないと悩んでいらっしゃいました。そこで弁護士は、相談者様に管財事件となった場合は破産申立を取り下げるしかないことを事前に説明したうえで、相談者様は2回目の破産ではあるが前回の破産から約15年が経過していることや生活費のためのやむをえない借金であったことを裁判所に丁寧に説明しました。その結果、同廃事件となり免責許可決定も出ました。
自己破産で解決したポイント
裁判所に対して状況を丁寧に伝えることで管財事件にはならず、同時廃止事件として扱われました。管財事件になる可能性がある事案でも、弁護士からの説明で同時廃止事件になる可能性があります。

自己破産の相談事例2

浪費による破産だが免責許可が下りた事案
依頼者
性別女性
年齢30代
職業正社員
相談内容
相談者様には交際している男性がいましたが、その男性に「この服がほしい。」「今度おごるから、今日の食事代は払っておいて。」等と言われる度に払っていました。これらは主にクレジットカードで払っており、支払いが多い月もあったのですが、あるときからリボ払いを利用することによって毎月の支払い額を定額にすることができました。やがてその男性と喧嘩をすることが増え、相談者様はそのストレスから喧嘩の度に買い物をするようになりました。また、その男性と別れた後は、寂しさを紛らわせるためにスマホゲームに没頭し頻繁に課金をするようになりました。これらの浪費により、リボ払いの利子はどんどん増えていきました。 相談者様は「これではいけない。」と思ったものの、買い物や課金を完全にやめることはできませんでした。そこで、債務整理をするために当事務所に相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応
相談者様は当初は任意整理を考えていらっしゃいました。任意整理とは、裁判所は手続に関与せず、弁護士が直接クレジットカード会社と減額、分割払い等の交渉を行うことです。弁護士は相談者様に「相談者様の収入から考えると任意整理も可能ですが、その場合は数年にわたり毎月それなりの金額を返済し続ける必要があります。破産という方法もありますが、いかがでしょうか。」と提案しました。相談者様は最初は「破産なんて考えてもいなかった。」と驚かれていたのですが、弁護士が任意整理、破産双方のメリット、デメリットを御説明したところ「暫く考えたい」とその日はお帰りになりました。そして、後日「もう一度、両方のメリット、デメリットを説明してほしい」という御連絡があり、再度弁護士の説明を受けて破産することを決意されました。 相談者様の借金の原因は浪費のみで非免責事由に該当しますが、浪費に至った理由や本人が真摯に反省していることを弁護士から裁判所に説明し、管財事件とはなったものの、免責許可決定が出ました。
自己破産で解決したポイント
一般的に浪費は非免責事由に該当しますが、弁護士の方で状況をまとめ、裁判所に経緯を説明することで免責が認められました。また、借金をした理由、今の収入等総合的に状況を鑑みて、今回は任意整理よりも自己破産の方が最終的に相談者様の金銭的、精神的負担が小さくなると判断しました。

自己破産の相談事例3

浪費による破産だが免責許可が下りた事案
依頼者
性別男性
年齢20代
職業正社員
相談内容
相談者様は知人が転職して給料が増えたという話を聞き、自分も転職によって給料が増えるのではないかと考えて転職しました。しかし、思い描いていた内容と現実は異なる点が多く、転職によって給料は下がってしまいました。給料が上がることを見込んで高級車を自動車ローンで購入してしまっていたので、相談者様はやむをえず消費者金融からのキャッシングによってローンや不足した生活費をまかなうようになりました。相談者様は暫くは「転職したばかりだからうまくいかないだけで、慣れれば上手くいくはずだ」と考えていましたが、いつまでも状況は好転しませんでした。そのため、徐々に債務額が大きくなっていきました。相談者様が再度の転職や副業を検討し始めた頃、別居しているお母様から「お父さんが病気で入院することになったから、その医療費を援助してほしい。」と連絡がありました。相談者様は「転職によって給料が上がった。」と思っているお母様に本当のことを言うことができず、キャッシングをしてお母様にお金を渡しました。相談者様は自身の食費を切りつめる等して返済をしていましたが、元金どころか利子すら返済することもできず、返済するために新たな借金をするという自転車操業に陥りました。
弁護士の対応
相談者様は「破産したら、そのことをお母様に知られてしまうから、破産はしたくない」と任意整理を希望されていました。しかし、別居しているお母様に破産を秘密にすることは必ずしも難しくありませんので、弁護士からそのことを説明しました。お母様に知られる可能性はあまり高くないことを知って安心した相談者様は破産することにして、無事に免責許可決定が下りました。
自己破産で解決したポイント
ご家族に知られたくないという理由で「破産したくない」「破産できない」と思っていらっしゃいましたが、弁護士が状況を伺い具体的な進め方を提示させていただくことで、懸念点を払拭することができました。このように、何らかの理由で破産が難しいと考える場合も弁護士にご相談いただくことで解決できる可能性があります。

自己破産の相談事例4

周囲に借金のことを知られることなく借金をゼロにできた事案
依頼者
性別女性
年齢40代
職業正社員
相談内容
相談者様は2016年ごろから生活費のやりくりのために借金をするようになりました。大きな金額ではなかったため、問題なく返済を行っていましたが、2020年に入ってからはコロナの影響でパートタイムのシフトが削られたことによって収入が減少し、次第に返済が追いつかなくなり相談に来られました。
弁護士の対応
当初相談者様は任意整理を想定されていました。ただ、詳しく状況を把握していくと、過払い金請求が難しいことと、今後も返済が厳しいと思われることから自己破産の手続きが妥当と考えました。ご相談者様は借金があることや自己破産をしたことを周りに知られることを気にされていましたが、手続き上周りに知られることはほとんどないことをご説明して安心いただきました。
自己破産で解決したポイント
当初相談者様は任意整理を希望されていましたが、今後の返済の負担が大きいことと周りに知られないことについて客観的にご説明することで、結果的に自己破産になり、負担を軽くすることができました。
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