お急ぎ下さい!
※本人負担分です。
※上記成功報酬金は、お客様が実際にご負担なさる弁護士報酬で、国から弁護士費用の一部として給付金額の4%を受け取ります。
※成功報酬については、最低報酬額が16万5,000円(税込)となります。
集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染したと認められた方に対しては、
下記の病態区分に応じ、最大3600万円の給付金が支払われます。
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | ||
通常 | 3600万円 | |
ただし、発症後20年を経過した方 | 900万円 | |
肝硬変(軽度) | ||
通常 | 2500万円 | |
ただし、発症後20年を経過した方で現在治療中 | 600万円 | |
ただし、発症後20年を経過した方で治癒した方 | 300万円 | |
慢性肝炎 | ||
通常 | 1250万円 | |
ただし、発症後20年を経過した方で現在治療中 | 300万円 | |
ただし、発症後20年を経過した方で治癒した方 | 150万円 | |
無症候性キャリア (感染していて症状の出ていない方) | ||
通常 | 600万円 | |
ただし、集団予防接種の日から20年を経過した方 | 50万円 |
※感染者の方が亡くなられている場合には、その相続人が給付金を請求できます。
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B型肝炎の給付金を受けるためには、2027年3月末までに訴訟提起をする必要があります。
※現状、 2022年1月12日までとされておりますが、2021年2月に政府が5年間の延長の閣議決定をしており、今後、B型肝炎給付金の特別措置法改正法案が可決される可能性があります。
厚生労働省の発表によると、国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計され、このうち、集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています(厚生労働省HPより)。
しかし、平成29年1月末時点で、国との和解手続きを経て給付金の受給資格を得た人はわずか2万6千人あまりと発表されました。厚生労働省が推計している給付対象者の1割にも満たない方しか給付金を手にできていないのが現状です。
集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方は、国に対し、給付金を請求できます。この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等をする必要があります。そして、かかる裁判では、集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係を立証する必要があります。すなわち、裁判所において、給付要件に適合するか、証拠に基づき確認していくこととなります。
ウカイ&パートナーズ法律事務所が、上記①の裁判手続きと②の給付金請求手続きをすべて代行します。裁判手続きや面倒な事務手続きは、すべて弁護士が行います。
B型肝炎感染者の方にして頂くことは、最寄りの病院で検査をして頂くことと、カルテ等医療記録やその他必要資料の収集をして頂くことだけです。また、どのような医療記録が必要かは、すべてウカイ&パートナーズ法律事務所がアドバイス致しますので、B型肝炎感染者の方は医療機関で当法律事務所の作成した書面を提出するだけで済みます。 その他必要書類もウカイ&パートナーズ法律事務所がB型肝炎感染者の方に分かりやすく説明致しますので、ご安心下さい。
相談料 | ゼロ円 無料! |
着手金 | ゼロ円 無料! |
成功報酬金 | 給付額等の 実質10%(税込11%) |
※当事務所は、上記成功報酬金とは別に、国から弁護士費用として給付金額の4%を受け取りますが、この4%は国が支給してくれますので、お客様のご負担はございません。お客様が実際にご負担なさる弁護士費用は、無症候性キャリアの方を除き給付金額等の10%(税込11%)のみとなり、お客様には給付額等の9割程度をお渡しできます。
※実際に給付を受けた金額から弁護士報酬を頂くので、お客様自身が弁護士報酬をお振り込みする必要はございません。
※症状が出ていない方(無症候性キャリア)の成功報酬は、一律に上記金額となります。
※国から上記弁護士報酬とは別に給付金額の4%を受け取ります。
※実際に給付を受けた金額から弁護士報酬を頂くので、お客様自身が弁護士報酬をお振り込みする必要はございません。