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夫が離婚に応じてくれない場合の審判離婚について教えて

2021/12/25更新

女性・ 50歳代

・子供無し

・結婚歴16~20年
弁護士さんに質問です。私は、現在、婚姻20年の夫と離婚調停中です。離婚調停は、私の方から申立てしました。私には弁護士は付いてなく、夫にも弁護士は付いておりません。そのため、調停では、やや感情的に話が進んでいる気がします。夫は、離婚すること自体は拒絶していないものの、条件面でまったく折り合い付きません。お互いに、特に、離婚原因と言われるものがないため、離婚調停が進展しず困っております。夫が離婚に応じてくれない場合、審判で離婚することはできると他のHPで見ました。裁判という言葉に抵抗感があるので気になったのですが、審判離婚とはどのようなものなのでしょう?裁判をしなくてもいいのでしょうか?どちらも弁護士が付いていないため、できれば裁判になるのは避けたいため、教えて下さい。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 鵜飼 大
実務では審判離婚はめったに行われない手続きですが、以下説明致します。離婚調停が不成立に終わった場合、家庭裁判所が相当と認めるときは事件の解決のために必要な審判(法律上「調停に代わる審判」と呼ばれます)を行うことができます(家事事件手続法第284条1項)。これは、何回も調停を積み重ねた上で離婚を認めたほうが双方のために望ましいといえるようなケースであるにもかかわらず当事者の一方が自分の意見に固執して調停が進まなかったり、最終段階になって当事者の一方が家庭裁判所に出頭しないために調停の合意を成立させられないなどの場合に家庭裁判所が職権で「離婚させる」という審判を下します。そして同時に離婚に伴う必要な処分すなわち親権者の指定、財産分与、慰謝料の決定などを行う、というものです。裁判所が関与して決定を下す点では審判と裁判(離婚の訴え)とは同様ですが、両者は以下のそれぞれの点でかなりの違いがあります。①まず、もとより離婚を認めるか否かが争われることが多い裁判(訴訟)の場合と異なり審判では「離婚を認める」という結論が前提となります。②また、その手続きを受けられる要件も異なります。裁判の場合は民法第770条1項1号~5号が定めている離婚原因(法定離婚事由)のいずれかが存在すること(そのような認定を受けるための主張が可能であること)が必要となりますが、審判の場合は、調停が不成立となった事案のうち、裁判所が「離婚した方がいい」と判断したケースに限られます。③裁判所の判断についても、裁判では原告の離婚請求が棄却される場合や、双方の主張が認められない場合があるのに対して審判ではほぼ双方の申し立てに沿った判断を下すことになります。④審理の過程も、裁判では家庭裁判所の公開法廷(争点整理や証拠調べは非公開)で行われ、夫婦の両当事者またはその代理人が出廷する必要があります。一審で判決が出るまでは通常1年~1年半近くかかります。これに対して審判では当事者や代理人が出席する必要はなく、裁判官が審査を行って審判事項証明書を双方に送付する形です。かかる期間も1か月程度です。⑤その効力にも違いがあります。裁判では双方が判決文を受け取ってから14日以内に控訴すると高等裁判所で控訴審が行われますが、一審の判決が無効になるのは控訴審で一審を破棄した場合だけです。これに対して審判の場合は審判から2週間を経過すると審判事項は確定判決と同一の効力を持つ点では裁判と同様です。しかし、14日以内に当事者の一方が異議申立てを行うと審判は無効になります(家事事件手続法第286条5項)。審判手続きは⑤の「異議申し立てがあると無効になってしまう」という効力の弱さが主な原因で、利用されることが非常に少ない手続きではあります。しかし、本件は旦那様が離婚することに承諾していること、法定離婚事由に該当するような原因が存在しないこと、双方とも訴訟を避けたいことなどの事情から考えると裁判には適さず(つまり裁判はしなくてよいということになります)審判によることが妥当と考えられます。なお、当事者が自ら審判離婚を望んで申し立てをすることはできません。審判は、離婚調停が不成立となってしまった場合に、あくまでも家庭裁判所が持っている権限によって行われるものです。当事者は、裁判所に対して審判離婚にしてほしいと意見することはできますが、申し立てる権利はありません。審判は家庭裁判所が職権で行うので、調停が不成立の場合は調停を申し立てた側が新たに審判の申し立てを行う必要はありません。

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