○ 慰謝料とは、相手の不倫や暴力などによって結婚生活を破綻させる行為があった場合に受けた精神的・肉体的苦痛を賠償するために支払われる金銭のことを言います。
○ 例えば、不貞行為(不倫)や暴力行為によって離婚することになった場合には、離婚によって受けた精神的苦痛に対して離婚慰謝料の支払いが認められます。
○ 明確な算定基準はありません。裁判では、ケースバイケースで判断されます。
○ 裁判では、不倫相手に対する慰謝料については、200~300万円程度が相場です。
○ 証拠がなく不倫が認定されなかった場合には、まったく取れないこともあります。
○ 調停でも、上記範囲でまとまることが多いですが、当事者の合意があればいくらに設定することも可能です。離婚原因がない事案で、相手方が「どうしても離婚したいから」、「社会的地位のために訴訟提起を嫌がって」という理由から、交渉の結果300~1000万円の慰謝料に上がることもあります。
○ また、夫婦共有の財産がある場合には、財産分与も兼ねて1000万円以上になる場合もあります。
○ 慰謝料額については、以下の事情が考慮されることが多いです。
以下の通りです。
はい。
○ 正当な理由がなく婚約を解消した当事者は損害賠償責任を負います。
○ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係を言います。このような内縁関係は、最高裁も「婚姻に準ずる関係」と認めております(最判昭33.4.11)。よって、正当な理由もなく内縁関係を破棄した場合には、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)が認められる可能性があります。
○ 裁判で、正当事由ありとされたケースとしては、以下の具体例があります。
○ 裁判で、正当事由なしとされたケースとしては、以下の具体例があります。
ケースバイケースではありますが、100~200万円程度です。
○ 古いデータですが、平成10年度に行われた家庭裁判所の調査によると、慰謝料及び財産分与の平均額は、221万円でした。
○ もっとも、同居期間の短い1年未満のケースで支払われた慰謝料及び財産分与の額は、約140万円でした。
○ 具体例として、以下の損害賠償請求があります。
はい。原則、できます。
○ 「結納は、婚姻の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情宣を厚くする目的で授受される一種の贈与である」とされております(最判昭39.9.4)。したがって、婚約が解消されて婚姻の成立が果たせなかった場合には、結納金は返還すべきものとなります。
いいえ。
○ 判例では、当事者一方の責任で婚約解消となった場合には、その有責者は結納の返還請求できないとされているものがあります。高裁判例レベルですが、有責者からの不当利得返還請求を信義則上許されないとしております。
はい、できます。
○ 嫁入り道具の返還を求めることはできます。
○ 結納金と異なり、有責者からの返還請求も認められます。
強制執行をすることになります。
○ 強制執行の具体例としては、以下の手段があります。
○ 強制執行は、法律的知識や実務知識が必要であり、手続きも複雑です。弁護士にご相談することをお勧めします。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、強制執行手続きの代行も承っております。