○ 年金の種類は、3階層になっています。
いいえ。
○ 年金分割の対象となるのは、上記した3階層のうちの(2)の厚生年金・共済年金部分だけです。
○ 国民年金や任意加入の私的年金は、年金分割制度の対象外です。
○ 年金分割とは、婚姻期間中の年金保険料納付実績を離婚時に夫婦間で最大50%ずつに分割する制度です。
○ 年金額そのものを分割するのではなく、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を最大2分の1ずつ、当事者間で分割します。
○ 厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を年金分割した場合には、当事者それぞれの老齢厚生年金・共済年金の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。
○ 年金分割には、①合意分割と②3号分割制度があります。
○ 夫婦が離婚する際に、厚生年金を直接支払っていた者だけが年金を受け取るというのでは、不公平です。仮に専業主婦であったとしても、婚姻中は家事や子育てをすることで夫の仕事を支えていたのであり、婚姻生活中に支払った年金を老後に受け取る権利は、夫婦が共同で得ることができたものと言えます。そこで、離婚に際しては平等に分割すべきという考え方の下、平成20年4月に年金分割制度が導入されました。
○ これにより、平成19年4月1日以後の離婚であれば、婚姻期間中の年金保険料に対応する老後の厚生年金・共済年金額を、夫婦間で最大50%ずつに分割できるようになりました。
○ また、平成20年3月までの分においても、合意分割を求めたり、裁判所で分割を求めることが可能です。
○ 合意分割制度とは、夫婦が離婚する際に、①年金を分割することの合意、及び、②その分割割合の合意があれば、婚姻期間の保険料納付実績を按分割合の限度を最大1/2として分割できるという制度です。
○ 3号分割制度とは、①離婚をした場合、②婚姻の取消をした場合、③事実婚の解消をした場合、④離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合おいて、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が多い方から少ない方に対して対象期間の標準報酬額を分割してもらう制度です。
○ 平成20年4月1日以降に、夫または妻のどちらかに第3号被保険者期間があった場合、年金事務所で手続きを踏めば、その期間の保険料納付実績を自動的に2分の1にすることができます。
○ なお、3号分割制度は、当事者双方の合意は必要ありません。
はい。
○ 上述したように、3号分割制度があります。
○ 平成20年4月1日以降離婚するまでの婚姻期間中における年金分は、第3号被保険者であれば、相手方の同意がなくても手続きを踏むことで厚生年金の標準報酬の2分の1を納付した扱いになります。
○ そして、かかる手続きにより、一方からの請求によって自動的に夫婦の厚生年金が 1/2になるので、将来、本人名義の年金として受給することが可能です。
はい。
○ 平成20年3月までの年金分については、3号分割制度の適用はなく、請求をすれば自動的に2分の1になるわけではありません。
○ ①夫婦間で年金分割及び年金割合につき相手方と合意をするか、②家庭裁判所に調停・審判を申し立てて、決定してもらう必要があります。
○ 年金分割の手続きは、まず、夫婦間で年金を分割するという取り決めをして、分割の割合につき協議します。
○ 夫婦間で年金分割の合意が整えば、公証役場で公正証書という書類にするか、公証人の行う私署証書の認証をもらいます。
○ もし、夫婦間で合意ができなかった場合には、家庭裁判所に年金分割の申立てをする必要があります。家庭裁判所では、家事調停手続き、家事審判手続き、人事訴訟手続があります。その手続きの中で、両当事者で合意をしたり、裁判官が年金を分割するか否か、分割するとしてその割合について決定します。
○ 離婚の際の年金分割につき、当時者間でまとまらないようであれば、年金分割の専門家たる弁護士に相談することをお薦めします。
○ 当事者間で、話し合いがまとまらなかった場合には、一方の当事者が家庭裁判所に対し、①年金分割の割合を定める審判又は調停の申し立てをするか、②離婚調停や、③離婚訴訟をし、その中で年金分割の割合を求めることになります。
○ どの手続きにおいて年金分割を主張すべきかについては、年金分割の専門家たる弁護士に相談すると良いでしょう。
はい。
○ 離婚調停の最中であっても、その手続きにおいて年金分割の合意をすることは可能です。
○ 離婚調停の中で年金分割の割合について話し合いたい場合には、夫婦関係調整調停(離婚)の手続を利用する方がいいでしょう。
はい。
○ 離婚調停や離婚訴訟の最中であっても、別途、年金分割の審判申立は可能です。
○ もっとも、離婚調停の申立てに伴って年金分割の割合について話し合える場合には、夫婦関係調整調停(離婚)の手続を利用するように裁判所から促されるかもしれません。
いいえ。
○ 年金分割は、受給する年金自体を分割するのではありません。
○ 年金保険料の納付実績を分割する(納付記録を請求者に振り替える)制度ですから、誤解しないようにしてください。
○ そのため、分割した年金を受け取るためには、受給条件を満たしている必要があります。つまり、厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要なのです。
○ 分割を受けても、資格期間を満たしていない場合には、せっかく分割した年金も受給出来ませんので、ご注意下さい。
いいえ。
○ 自営業者の方が加入しているのは国民年金であるため、2階部分である厚生年金・共済年金には加入しておりません。そのため、年金分割の対象外となり、年金分割制度を利用できません。
○ 年金分割の対象になるのは、前述したように3階層のうちの(2)の厚生年金・共済年金部分だけです。
○ もっとも、自営業ではなく、夫が法人化した上で会社を経営している場合には、役員報酬として給与を受けており、厚生年金に加入しているはずです。この場合には、年金分割の対象になります。
○ 詳しくは、弁護士にご相談下さい。
いいえ。
○ 分割対象となる年金は、婚姻中に納付したものに限られます。
○ 婚姻前に配偶者が納めていた分は、分割対象とはなりません。
はい。
○ 既に年金生活を受給中の夫婦の場合でも、離婚の際に、年金分割制度を利用することが可能です。
○ もっとも、年金分割をしたからと言って、遡って分割されるわけではありません。年金分割の請求をした翌月から適用されます。
○ 年金分割の割合に関しては、当事者の間で合意が整えばその合意の割合で決まります。
○ 夫婦間の話合いがまとまらない場合には、裁判手続において裁判官が決めた割合に基づいて分割されます。
はい。
○ 年金分割の割合は必ずしも5割ずつとは限りません。年金分割の割合は、基本的には夫婦の話し合いで決めるものです。
○ 法律的には、分割割合は、離婚当事者の被保険者期間に係る標準報酬の合計額の5割を上限としております。つまり、年金分割の割合は最大で50%(半分ずつ)までとしており、夫婦間の話し合いの結果によっては、5割以下に、その割合を決めることが可能です。
○ 法律上は、裁判官が最大5の範囲で判断します。
○ もっとも、年金分割の審判の申立をすれば、裁判実務では2分の1で分割されることがほとんどです。
いいえ。
○ 財産分与と異なり、年金分割は、離婚時の前月までが分割の対象となります。つまり、別居後の納付分も年金分割の対象になります。
○ 最寄りの年金事務所に行けば、各当事者の年金加入状況や分割によって受け取れる年金予想額などに関する情報を書面で受け取ることができます。
○ 夫婦の一方でも情報を受け取れます。離婚前であれば、請求をした者だけに回答が通知されるので、夫(妻)に知られずに年金情報が取得できます。
○ 離婚後2年以内に限り、離婚後に年金情報を取得可能です。
○ 年金分割の情報を取得するには、年金事務所に行き、「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記載して提出して下さい。
日本年金機構の下記サイトでダウンロード可能です。
年金分割のための情報提供請求書ダウンロード
○ 必要書類としては、以下のものがあります。
① 国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
② 夫婦の戸籍謄本もしくは抄本
はい。
○ 年金事務所で受け取る「年金分割のための情報通知書」は、必ず必要です。
○ 裁判所で調停や審判をする際には、必ず原本の提出が求められます。
いいえ。
○ 離婚したからと言って、自動的に年金分割されるわけではありません。日本年金機構の設置する最寄りの年金事務所にて、年金分割の手続きをする必要があります。
○ 合意分割の制度を利用する場合も、3号分割制度を利用する場合も、最寄りの年金事務所への届出が必要となります。
○ 合意分割は、当事者で合意するだけではいけません。公正証書や調停調書など分割割合を定めたものを年金事務所に届け出て下さい。
○ まず、当事者間で決定した按分割合を定めた書面を作成する必要があります。
○ 上述したように、年金事務所に対して、年金額計算の基礎とされている標準報酬改定の手続を請求する必要があります。
○ なお、標準報酬改定請求は、離婚等をした日の翌日から数えて2年以内に行う必要があります。
○ 年金分割に関して疑問があれば、弁護士にご相談下さい。
はい。
○ 年金分割は、離婚後、2年以内に手続きをしなければなりません。
○ 具体的には、社会保険事務所への年金分割の請求(標準報酬額の改定または決定の請求)は、離婚した日の翌日から2年以内に行わなければなりません。
○ 離婚の際の慰謝料請求権は3年ですが、年金分割は2年と異なりますのでご注意下さい。
○ 専業主婦のように夫の年金だけを分割するのではありません。夫婦それぞれが受け取る老齢厚生年金のうち、婚姻期間中の分を合算し、折半します。
○ もっとも、妻が国民年金に加入しているだけであった場合には、夫の厚生年金だけが年金分割の対象となります。
いいえ。
○ 共働きの場合、必ずしも年金分割を求めた方がいいとは限りません。
○ 婚姻期間中の収入が、夫よりも妻の方が高い場合には年金分割を求めることで逆に将来の分割分が相手方に移行することになります。
○ また、年金分割は、2階建て部分の分割なので、夫が自営業者で妻が会社員の場合、年金分割をすることでかえって損をすることになります。
○ さらに、看護士さんが加入している小規模共済年金や公務員の方が加入している共済年金の場合には、将来の年金が手厚い場合があるため、慎重に考えましょう。
○ 年金分割の構造を理解する必要があるので、離婚問題に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。