○ 面会交流権とは、別居中の場合や離婚をした後において、子どもを養育・監護していない方の親が未成年の子と面会したり、電話や手紙などの方法で連絡をとるなどして子供と接する機会を求める権利をいいます。
はい。
○ 面会交流権は、子供の養育に支障をきたさない範囲内で保証される親の権利です。
○ また、子どもが親と面会する権利でもあります。
○ なお、民法766条1項では、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」とし、同法2項では、「この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と離婚後の面会交流につき定めております。
○ 別居中に離れて暮らす親の面会交流については、法律上の規定はありませんが、判例・実務上認められております。
いいえ。
○ 特に、決まりはありません。ただ、離婚後のトラブルを避けるため、離婚合意書や公正証書として残しておくことをお勧めします。
○ 選択肢としては、以下の申立があります。
○ なお、監護権者指定の審判や親権者指定の審判をする場合には、同時に上記①の子の引渡しを求める審判も申し立てることが多いです。
○ 調停・審判等の裁判上の手続きに関しては、弁護士に相談すると良いでしょう。
○ まずは、夫婦間で子どものことを第一に考えて、面会交流の具体的な内容や方法について、話し合って決めることになります
○ 夫婦間で話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることになります。かかる調停手続を利用すれば、夫婦は直接向かい合って話し合いをする必要がありません。それぞれが交互に調停員と話しをすることで面会の取り決めをしていくため、円滑にまとまることも多いです。
○ もっとも、調停で話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行されます。かかる審判手続きでは、家庭裁判所の裁判官が、一切の事情を考慮して、面会交流に関する取り決めをについて審判を下します。
○ なお、民法766条2項では、「前項(面会)の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。」とし、同法3項では、「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。」と定めております。
以下の家庭裁判所です。
○ 子どもの年齢は、面会交流の判断において重要な考慮要素です。
○ 子どもが母親から離れられない0-1歳の幼児にあたるか、よちよち歩きはできるが小学校に上がる前で誰かの付き添いが必要かどうか、小学校高学年や中高生に達していて、子どもが一人で行動ができるか等、子どもが単独で行動できるかどうかが面会交流や実際の面会場所、面会時間等に影響してきます。
○ また、子どもが10歳を越えている場合には、家事審判において調査官が子供の意向を聴取することが多いです。10歳前後であれば、子供が自分の意思を表明する能力があると考えられており、子どもの意向が尊重されることが多いです。
○ さらに、子どもが15歳以上の場合には、法律上、必ず『子の陳述』を聴く必要があります。この場合には、子どもの意見は尊重されやすいと言えるでしょう。
○ 子どもの性別や保育園や学校に通っているか、住環境等の生活状況、病気や発達の遅れなど特別な事情があるか等が考慮されます。諸般の事情から面会交流をすることにより子どもに精神的な負担をかけることのないように配慮されます。
○ 子どもの意向も判断要素の一つです。虐待等で面会を求めている親を怖がっていることがないか、突然の面会により動揺することがないか。
○ 個別事情を考慮した判断になりますので、離婚問題・面会交流に関しては、弁護士にご相談することをお薦めします。
以下の項目を決めるといいでしょう。
(1) 面会の場合の取り決め
(2) 面会以外の場合の取り決め
(3) その他の取り決め
調停の申立が可能です。
○ 面会交流についてつき、話し合いでまとまらなければ、相手方の住所地にある家庭裁判所へ子の監護に関する調停の申し立てをすることが可能です。
○ 子の監護に関する処分として面会交流の調停申立ができます。
○ 調停がまとまらず調停が不成立となれば、自動的に審判手続きに移行します。
○ その場合には、裁判官が、一切の事情を考慮して、面会交流の有無やその回数等を判断することになります。
○ 試行的面会交流とは、裁判所内の施設において家庭裁判所調査官の立会の下、親子間の面会交流をテスト的に行うものです。
○ 試行的面会交流は、裁判所内の施設において面会交流をするので実際の面会交流を調査官が目にすることになります。調査官は、親子の交流状況を観察し、子どもが非監護親と接する際にどのような態度を取るかを見極めます。
○ 実際の面会交流において非監護親や子どもがどのような態度を取るかについて、監護親が確認することができます。
○ 試行的面会交流は、裁判所内の施設において家庭裁判所調査官の立会の下、親子間の面会交流が行われます。
○ 試行的面会交流の時間は、30分から1時間程度です。
○ 面会交流をする裁判所内の施設として、通常、絵本や積み木、ミニカー等の玩具が置いてある専用の部屋が用意されます。このように、親子のコミュニケーションが図りやすいように配慮されております。
○ また、試行的面会交流中、監護者やその代理人、面会を求める親の代理人、調停員等が、マジックミラー越しに、実際の面会交流の様子を見ることができます。この際には、音声が流れますので、面会の会話内容も全員で確認できます。
いいえ。
○ 試行的面会交流は、通常1回しか行われません。
○ あくまで、面会交流に支障がないかテストとして行われるものだからです。
○ 面会交流に立ち会ってくれるNPO法人等の団体もございます。
○ 有料になりますし、月1回、1年間のみなど、その団体ごとに制限があります。
○ ただ、健全な面会交流の実現の第一歩として最初の数回や1年と区切って第三者機関を利用することはよくあります。
○ FPICなどは、よく利用される第三者機関と言えます。
○ 履行勧告という制度があります。
○ 面会交流の具体的な内容が調停調書で決められているにもかかわらず、面会交流の実現が図られていない場合には、家庭裁判所に対し、履行勧告を求める申立が可能です。
○ なお、履行勧告を申立する裁判所は、調停をした家庭裁判所です。
○ 履行勧告を申し立てた場合、家庭裁判所は、相手方に連絡をします。
○ 裁判所の事務局から相手方に電話があり、相手方の言い分を聞き取った上で、相手方に対し、面会交流の実現を図るように勧告してくれます。
いいえ。
○ 履行勧告には強制力はありません。履行勧告は、あくまで、任意に基づく面会交流の実現を促す制度です。
○ 履行勧告に応じない場合には対処が必要なので、離婚問題・面会交流に関しては、弁護士にご相談することをお薦めします。
いいえ。
○ 相手方が履行勧告をしたにもかかわらず理由もなく従わないということであれば、その後、再度、調停申し立てをする際に、重要な判断材料の一つになります。
○ 場合によっては、下記で述べる間接強制が下されることもあります。
○ 間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告(決定)することで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。
○ 具体的には、家庭裁判所に対し、「面会交流に応じない場合には、1回の拒否につき金5万円を支払え」という申立をすることができます。
はい。
○ 最近の最高裁判例では、「子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる。」と判示したものがあります(最高裁平成25.3.28決定)。同判例では、原審が下した面会交流が実現されない場合において、不履行1回につき5万円を相手方に支払うよう命ずる間接強制決定を正当なものと判断しました。
○ 実務では、監護者が子供との面会を妨害しているため、子どもと面会できないケースにおいては、面会交流の義務を果たさないのなら金銭を支払えという間接強制決定が出されることがあります。最高裁で判断されたことにより、一層、間接強制を認める事案は増えることになるでしょう。
○ 離婚協議書や面会交流の定めた協議書において、「面会交流は、月1回とする。」とシンプルに規定されている場合には間接強制は難しいでしょう。上記最高裁判例のように、面会交流の日時や時間、引き渡し場所など具体的な取り決めをしておけば、間接強制という方法で面会交流を実現することも可能であると言えます。
○ 具体的には、上記最高裁判例では、「子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、次の(1)、(2)のとおり定められているなど判示の事情の下では、監護親がすべき給付の特定に欠けるところはないといえ、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる。
(1) 面会交流の日程等は、月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は、子の福祉を考慮して非監護親の自宅以外の非監護親が定めた場所とする。
(2) 子の受渡場所は、監護親の自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときは、所定の駅改札口付近とし、監護親は、面会交流開始時に、受渡場所において子を非監護親に引き渡し、子を引き渡す場面のほかは、面会交流に立ち会わず、非監護親は、面会交流終了時に、受渡場所において子を監護親に引き渡す。」と面接の日時や頻度、時間、子の引き渡し場所などを具体的に定めている場合に間接強制を認めております(最高裁平成25.3.28決定)。
○ 東京家庭裁判所を初め、実務においては、面会交流の原則的実施論に基づく判断をする裁判官が多いです。
○ この面会交流の原則的実施論とは、一定の類型化された面会交流を禁止又は制限すべき事由に該当しない限り、原則として面会交流を実施させ強行させるという基本方針のもとに、事件の迅速処理を目指すべきだという考え方です。つまり、面会交流は原則として認められるべきであり、類型化された3つの禁止事由に該当する場合には例外的に面会交流を制限するというものです。
○ 3つの類型化されている禁止事由としては、以下のものがあります。
いいえ。
○ 上記したように、東京家庭裁判所のように面会交流原則実施論に基づく判断をする裁判官が多いため、子どもと面会をさせない理由がないにもかかわらず、監護者の一方的な主張で面会交流をしなくてよいと調停や審判で判断されることはほとんどありません。
○ 子どもに対する面会交流権は、親権者や監護者とならなかった親が当然有している権利です。従って、一方の親が理由もなく子どもと会わせないようにすることはできないと考えて下さい。
○ もっとも、相手方と子どもが面会することで子どもに悪影響があるような場合には、面会交流権が制限される場合があります。
○ 個別事情により判断が異なりますので、離婚問題・面会交流に関しては、弁護士にご相談することをお薦めします。
はい、制限できる場合もあります。
○ 面会交流権は、子どもと会うための親の権利として判例・実務上、確立されており、平成24年4月1日の改正では、離婚後の面会交流につき立法化されました。もっとも、単に親の権利であるという分けではなく、子どもの福祉の観点から子どもと親が面会をすることで子どもの成長や発展に寄与するために認められる権利であります。そのため、子の福祉の観点から面会をすることで悪影響が及ぼされると判断された場合には、面会交流権が認められない場合もあるのです。
○ 家庭裁判所の審判手続きにおいても、面会交流をすることで、子供の成長に悪影響を及ぼす可能性がある場合には、面会交流の内容を一時的に制限したり、面会交流自体を取り消すことがあります。
○ 子の監護権者は、面会させることで子に悪影響が生じる可能性がある場合には、面会交流権の制限や取消を家庭裁判所に申し立てることができます。
○ 上記したように、3つの類型化された禁止事由にあたる場合には、面会交流権が制限、取消されることが多いです。
○ その他の制限すべきか判断の際に考慮される具体例として、以下の例を掲載します。もっとも、以下の事情があれば必ず制限・取消される分けではありません。子どもへの悪影響の程度や改善の余地があるかないか等総合的に判断されます。
○ 具体例として、以下の制限方法があります。
(1)親権者または監護者等の立ち会いを条件とする
(2)子どもが一定年齢に達する日までの親と子の面会を禁止する
○ 一度、調停で面会交流の合意が定められた場合、両当事者は、合意内容を履行する義務が生じます。
○ もっとも、現状の面会交流の実現を制限すべき事情がある場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てをし、調停事項の変更を求めることになります。そして、変更や取消に理由があるのであれば、従前の合意もしくは審判内容の変更や取り消しの判断が出ます。
○ 決められた面会内容を変更したい場合には、弁護士にご相談することをお薦めします。
はい、制限できる場合もあります。
○ 相手が監護権者の同意を得ずに勝手に子どもと会ったり、無断で子どもを連れ去ろうとした場合には、その態様によっては子どもに動揺を与え、子に精神的不安を招くこともあるでしょう。かかる場合には、子に悪影響を及ぼすと判断される可能性は充分あります。
○ この場合には、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てるといいでしょう。
はい。
○ 面会交流に第三者の立ち合いを条件にすることはよくあります。
○ 特に、適任の第三者がいない場合には、有料になりますが、面会交流を立ち会うことが可能なNPO法人等の団体もあります。
○ 第三者機関としては、FPICなどがあります。
いいえ。
○ 面会交流は、別居している夫婦の一方当事者又は、離婚後に監護権者でない親に与えられる権利です。
○ 現在の法律では、例え、親族であったとしても、祖父母には面会交流権の行使が認められておりません。
はい。
○ 離婚協議書に、「面会は求めない。」と定めていたり、「面会交流権を放棄する。」と書面で約束した場合でも、その合意は無効です。
○ 面会交流は、親の権利であると伴に、子どもの権利でもあるため、親同士が合意をしても意味をなしません。
○ 子どもが親と接触することで支障が出るならば、面会交流をすることで子どもに悪影響があることを立証しなければなりません。
○ 例外を認めさせる立証をすることになりますので、離婚問題・面会交流に関しては、弁護士にご相談することをお薦めします。
いいえ。
○ 養育費の支払いと面会交流は別問題であり、相手方が例え、養育費を支払っていなかったとしても、それだけを理由に面会交流を拒絶することはできません。
いいえ。
○ 再婚するという理由だけで面会交流を拒絶することはできません。
○ 仮に、再婚したとしても、子どもとの親子関係に変化はなく、子どもの福祉に反する事情がない以上、面会交流を拒絶できません。
いいえ。
○ 仮に、相手方の不倫で離婚することになったとしても、それを理由に面会交流を拒絶することはできません。
○ 面会交流は、親子関係の問題であり、子の福祉の観点から、仮に、離婚の際に有責性があったとしても、面会交流は認められます。
○ 子どもが本当に会いたくないと思っており、面会交流をさせることで子の福祉の観点から悪影響を及ぼしかねないという事情があれば、面会交流の拒絶が認められる場合もあります。
○ もっとも、子どもは、普段、一緒に暮らしている監護権者の影響を強く受けるため、本当に子どもが面会の拒否をしているのか、その真意の確認が必要となります。
○ 面会交流の審判の際には、家庭裁判所の調査官が入り、子どもに会って、子の真意を調査することになります。
○ 調査官に対して子の福祉の観点から面会をさせるべきではないと立証をする必要がありますので、離婚問題・面会交流に関しては、弁護士にご相談することをお薦めします。
○ 監護権に基づく子の引渡請求権である間接強制申立てをすることが可能です。
○ 具体的には、家庭裁判所に対し、調停で決定したにもかかわらず、子どもを引き渡しに応じない場合には、金5万円を支払えという申立をすることができます。
○ もっとも、監護権に基づく子の引渡請求権である間接強制申立ての執行債権は、監護権を行使することについて、これを妨害することの排除を相手方に対して求めるものに過ぎません。
○ つまり、未成年者に対し自分の監護下に入ることを強制することはできません。
子どもを取り戻す方法はとしては、以下の二つです。
○ 子の監護に関する処分を求める調停とは、家庭裁判所に調停を申し立て、相手方との話し合いで子供を取り戻す方法です。一般的な子の取り戻し方法と言えるでしょう。
○ 調停で相手方が、子供の引渡しに応じなければ、調停は不成立となり審判に移行を求めることになります。
○ 子どもの連れ去りの事案においては、連れ去った者に対して厳しい判断が出ることが多いです。多くの場合、子どもを申立人の元に戻すことによりかえって子に悪影響を与えると判断されない限り、取り戻しが認められるでしょう。
○ なお、緊急性がある場合には、一定の要件の下、子の引渡につき、審判前の保全処分を申し立てることも可能です
○ 人身保護法は、「現に、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、且つ、容易に回復せしめることを目的とする」(人身保護法1条)法律であり、かかる人身保護法の適用により、子供を引き渡しが認められる場合があります。
○ 人身保護法に基づく子の引渡しが認められるためには、以下の要件が必要となります。
(1)身体が明らかな違法により拘束されていること、
(2)他の救済方法では目的が達成できないことが明白である場合
○ 人身保護法に基づく子の引渡しは、家庭裁判所で子の監護権者の指定に関する処分(子の引渡し)や、その保全処分による方法で判断が出ており、それにもかかわらず相手方が家庭裁判所の仮処分や審判の判断に従わなかったような場合等に限って認められることになります。子の争奪戦の最後の手段と言われており、いきなり申立をしても請求は通らないでしょう。
○ なお、人身保護法に基づく請求は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所又は高等裁判所が管轄になります。
○ 人身保護法の請求は、複雑な手続きや適確な主張をする必要があるので、弁護士に相談することをお薦めします。
はい。
○ ハーグ条約に基づき、締約国の裁判所に対し、子供の返還を申し立てることが可能です。
○ 日本が批准し、2014年4月より発効された「子供の奪取に関するハーグ条約(通称ハーグ条約)」では、加盟国間において親が海外への子供の連れ出しを行った場合おいて、迅速に子供の返還を請求が可能になります。
○ 国際結婚をした後に婚姻関係が破綻し、一方の親が同意を得ることなく子どもを母国に連れ去ってしまい、他方の親に子どもに面会させない等、子どもの海外連れ去りの問題が多くなっております。
○ ハーグ条約では、原則として子を常居所地に返還することになっております。そのため、申請が通ると申請者は、監護権を回復します。
○ その上で、子の常居所地の裁判所において一切の事情を考慮して子の監護について判断されることになります。
○ 例えば、以下の条件を満たすことを主張、立証する必要があります。