30分無料相談を電話で予約

離婚弁護士110番

ウカイ&パートナーズ法律事務所

土日相談可
ナイター相談可
当日相談可
渋谷駅徒歩5分
離婚の30分無料相談予約
電話受付:平日9:00-19:00(土日祝は9:00-18:00)
0120-60-60-38
弁護士に頼む4つのメリット 弁護士ならば他資格者と異なり調停も対応できる 嫌な相手方との交渉を任せられる 実務に応じた法律的なサポートを受けられる 訴訟の書面作成をプロに任せられる
土日相談ナイター相談スカイプ相談

弁護士頼むメリット

弁護士に頼むメリットその1

司法書士や行政書士に相談するか迷われている方もいるかもしれません。

↓しかし、

離婚に関して全てを専門家に任せたい方は、弁護士に相談すべきです!

以下の表のように、140万円を超えての慰謝料請求の交渉、養育費や親権について交渉は、司法書士・行政書士では法律上できないことになっております。また、離婚調停の代理をしてもらいたい方も、弁護士以外には頼めません。

 弁護士 司法書士行政書士
離婚に関する法律相談の対応
離婚協議書の作成
代理人として相手方と交渉△※×
離婚調停の代理××
家事審判の代理××
離婚裁判の代理××
養育費の差押手続(強制執行)の代理××
※司法書士は、140万円以下の慰謝料請求のみしかできず、養育費・親権の交渉はできない。

 このように、司法書士・行政書士は、離婚事件を扱える範囲が法律によって限定されております。協議離婚書の作成だけを司法書士・行政書士に依頼しても、その後、いざ調停になったときには、弁護士以外の専門家では何もできません。慰謝料すべての離婚問題で交渉ができるのは弁護士だけなのです。
ワンストップで弁護士に頼めばかからなかった費用も余計にかかることになり、これでは、費用の無駄にもなることもあるでしょう。
また、調停や審判、訴訟の場数を踏んでいないと、実務での決着点はなかなか分かりません。
調停等の裁判手続きを経験することのない司法書士・行政書士では、法律相談においても本に書いていない裁判実務とかけ離れたアドバイスしてしまうことがあるかもしれません。

 結論としては、離婚事件は、協議離婚書の作成から調停・訴訟まで一括して任せることができる弁護士に任せるべきです!

 当事務所では、調停から訴訟まですべて任せるコースもあれば、格安でアドバイスだけを求めるコースや離婚協議書の作成だけを任せるコースなど、お客様のニーズに応じた対応をしております。

弁護士費用110番

問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。

弁護士に頼むメリットその2

「相手とは顔を合わせたくない」、「養育費は欲しいが、別れた相手と連絡を取りたくない」という方はたくさんいらっしゃると思います。

 この点、ウカイ&パートナーズ法律事務所では、養育費に関する交渉から調停、裁判、毎月の取立、強制的回収まで全ての場面でプロである弁護士が間に入りますので、離婚問題の交渉に際して、相手方と顔を合わせる必要はありません。

 意外と多くの方が、「相手方との話し合いでストレスが溜まり耐えられない」、「相手方が怖くて交渉できない」という理由で依頼されております。嫌な交渉を任せたいと思っている方は、是非、当事務所にご来所下さい。

問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。

弁護士に頼むメリットその3

専門知識がなく一人で交渉や調停をする方もいます。しかし、離婚問題は、法律が大きくからむものであり、法律的な知識のあるなしで夫婦の権利関係が大きく変わりかねません。法律的な不利益を受けて離婚することがないように、交渉の当初から弁護士を付けることをお薦めします。

また、一人で調停をしている方が駆け込んできて、「慰謝料の相場や離婚できるかの基準が分からない」、「調停委員の言うことが適正か分からない」というご意見もよく聞きます。

 

実務に精通した弁護士のサポートを受けることは、大きなメリットでしょう。

問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。

弁護士に頼むメリットその4

 離婚裁判においては、訴状や準備書面等を作成し、裁判所に書面を提出する必要があります。書面の作成は、裁判所の判断において、最重視されると言っても過言ではないでしょう。弁護士に依頼すれば、書面作成をすべてプロの専門家である弁護士に任せることができます。

また、弁護士は、裁判に代理人として代わりに出ることができますので、本人が平日の日中に裁判所に行かなくて済むというメリットもあります。

問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
初回30分無料相談!
離婚弁護士
Copyright(C)2011 Ukai & Partners Law Office. All rights reserved.