○ 親権とは、未成年の子供を保護して育てる親の権利・義務です。
○ 親権には、
はい、必ず定める必要があります。
○ 夫婦に子供がいて離婚するときは、必ず、親権者を定めなければなりません。どちらが親権者になるか明記しないと離婚届自体が受理されません。
○ また、婚姻している時のように、父と母がどちらも親権者になることはできません。
○ なお、親権者の変更は裁判所の許可が必要になるので、「とにかく離婚したいから」と安易に決めるのは、後で後悔することになりかねません。
○ 裁判外で協議離婚する場合は、父母の協議で、親権者を定めることになります。
○ 夫婦間で話し合いがまとまらない場合には、離婚調停や離婚訴訟を申し立て、同時に親権者の指定をしてもらいます。
○ 通常は、まず、家庭裁判所に調停を申立て、調停内で夫婦のどちらかを親権者とする合意をします。調停においても合意ができなければ、家庭裁判所に裁判(審判や判決)をしてもらうことになります。この場合、裁判所の職権で、どちらか一方を親権者と定めることになるのです。
○ 家庭裁判所が親権者を決める際に考慮する判断要素としては、例えば以下の事項があるでしょう。
第1 父母側の事情
第2 子供側の事情
第3 その他の事情
もっとも、幼児の場合には、以下の原則が適用されることが多いです。
はい。
○ 母親優先の原則と言っても、近年の裁判では、単に母親というだけで決めることはせず、事案ごとに具体的にどちらを親権者とすべきか判断し、母親優先の原則にとらわれない方向に流れております。父親が引き取っており、日中が仕事であったとしても、祖父母が面倒を見ているなどの事情があれば、母親優先の基準にとらわれないで判断されることがあります。
○ また、母親が子供を虐待していた場合、子供の養育が困難な身体的・精神的障害がある場合などの事情があれば、父親が親権者に相応しいと判断することがあります。
はい、子供の年齢で影響されます。
○ | 0~10才くらい | ・・・ | 母親が優先される。 |
○ | 10才くらい~15才未満 | ・・・ | 子供の心身の発育状況により子の意志を尊重する |
○ | 15~20才 | ・・・ | 子の意志が尊重される。15才以上の場合には、審判・裁判前に「必ず子の陳述を聴かなければならない」と法で定められております。 |
はい、なれます。
○ 経済力は、一考慮要素にすぎません。
○ 裁判では、経済力が劣る場合でも、子供の年齢が低い程、母親を親権者としているケースが多いです。
いいえ、ダメではありません。
○ 親権者になるということと、氏(姓)とか戸籍は別問題です。親権者になっても、戸籍を別にしたり、親子で氏を別にすることもできます。
はい、裁判所の許可があれば変更可能です。
○ 一度決定した親権者を変更するには、家庭裁判所に親権変更の調停または審判を申し立てることが必要です。
○ 親権者変更は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
○ 親権者の養育監護の現状に問題があるときは認められることがあります。
○ 家庭裁判所の許可を得た後は、市区町村役場に親権(管理権)届をします。
○ ウカイ&パートナーズ法律事務所では、親権の確定や変更に向けてのお手伝いをいたします。まずは、弁護士との法律相談をご予約ください。
○ 親権者の変更は、比較的ハードルが高く、子供の環境を大きく変えることになるので、親権者を変更すべき理由が求められます。
○ 親権者変更を希望する事情、現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等に関して事情などが聴取されます。
○ 例えば、現在の養育している者が子供に対してDVを行っている、経済的に面倒を見られない、学校に行かせられないなど極端な理由があれば、認められることも充分あるでしょう。