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ご相談事例
職場で不倫をしていたのですが、奥様から手紙が届きました

2023/08/14更新

女性・ 20歳代以下

・子供無し

私は現在25歳、事務職として今の職場で働きはじめました。はじめは事務の仕事をしていたのですが、社長に気にいられ現在は社長秘書のような仕事をしています。私は社長の出張などにも同行するようになり、最終的に社長と関係を持ってしまいました。
問題は社長が既婚者で、不倫関係になってしまったことでした。職場内でも私が出張に同行するようになったあたりから噂があったようで、奥様の耳にも入っていたようでした。私は全く知らずに既婚者である社長と不倫を続けていました。
ある日仕事から帰宅すると一通の封筒が届いていました。社長の奥様からの慰謝料請求の申し立て書類と奥様が雇った弁護士の方の名刺が入っていました。私は不倫関係がばれていると思っていなかったので、頭の中が真っ白になってしまいました。
現在私はほとんど貯金もなく、両親にもお金の面で頼る事ができません。こういった場合慰謝料請求に対し、私はどのように対処したらよろしいのでしょうか。慰謝料も分割で払ったり減額してもらえる事があるのでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 北川 英佑
夫の不倫相手に対して妻が慰謝料請求(民法第710条)することができるのは、夫が相手と性的関係を持った場合です。婚姻関係にある夫婦は互いに貞操権(配偶者に対して自分以外の相手と性的関係を持たないことを要求する権利)を持つため、一方が配偶者以外の相手と性的関係を持った場合他方の貞操権を侵害したことになります(不貞行為)。これが民法上の不法行為(民法第709条)となり、妻は夫に対して、不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金である慰謝料を請求できることになります。また夫の不倫相手に対しては、その人が既婚者であることを知りながら性的関係を持った場合は貞操権侵害に加担したことになるため、夫と不倫相手とが共同不法行為者(民法第719条1項)となり、慰謝料について連帯して責任を負うことになります。したがって、相談者様が勤め先の社長と不倫関係になった時点で社長が既婚者であることを知っていた場合は、社長の奥様からの慰謝料請求が認められるため慰謝料を支払う義務があることになります。
慰謝料分割払いの請求について、慰謝料を一括で支払うことが難しい場合には、当事者間の話合いや裁判所での調停手続、和解(裁判手続における話合いの場)において、分割での支払いについて合意することができれば可能になります。なお、調停手続は慰謝料請求額が140万円未満の場合は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所に対して慰謝料を求める側が申し立てて行います。申し立てる側にとっては費用が数千円程度と低額で利用できる利点がありますが、原則として調停期日に本人が出頭する義務があり、仕事を休まなければならないなどのデメリットがあります。そのため双方が代理人弁護士を通して交渉している場合はあまり利用されていません。
また、減額請求については①不倫関係となった原因がどちらかというと社長の側にあった(社長から交際を求めてきたなど) ②社長が既婚者であることは知っていたが、それゆえに関係を解消する努力をした、あるいは③上下関係等により関係を持つことを拒否できなかったなどの事情があったことを釈明すれば認められる可能性もあります。どの程度の減額が認められるのかについては個別のケースにより異なります。本件では奥様は既に弁護士を依頼しているので、分割や減額を求める場合は相手方の弁護士に対して申し入れて交渉することになります。弁護士を介しているため最初から千万円単位などの法外な金額の請求をしてくる可能性は低いですが、400~500万円程度の請求をされる可能性はあります。合意が成立すると、話し合いの場合は合意書が公正証書として作成されると、裁判での和解の場合は和解調書が作成されていずれも強制力をもつことになります。したがって、公正証書を作成後、合意により確定した慰謝料を支払わなかった場合、裁判所の命令(民事執行法第145条)により原則として慰謝料額分の財産の差押えを受けることになります。ただし、預貯金など66万円以下の金銭や、生活に必要な家財道具など一定の財産は差押えを禁止されているため(民事執行法第131条)財産を何もかも失うというわけではありません。弁護士を依頼すると費用はかかりますが、弁護士を通して交渉することによって分割請求や減額は認められやすくなり、事情によってはかなりの割合の減額が認められる場合もあります。分割請求・減額の可能性や弁護士費用の見積もりなどにつき弁護士にご相談頂ければと思います。

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弁護士 北川 英佑
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