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ご相談事例
妻の不倫相手が学生です。慰謝料はどれくらい取れるでしょうか。

2023/08/23更新

男性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴1~5年
妻の不倫に悩んでいる30代男性です。
半年ほど前から妻の外出が多くなり、私が帰宅してもまだ外出から帰っていないということが度々ありました。私は妻の行動を不審に思ったため、興信所で調べてもらったところ、妻が不倫していることがわかりました。妻は今年25歳になりますが、妻の不倫相手は大学生でした。興信所の調査結果として、妻と不倫相手がラブホテルから出てくるところの写真を渡され、大きなショックを受けました。妻とは離婚する気はありません。不倫は初めてですし、魔が差したのだと解釈して、相手とは別れるよう説得し、二度とこういうことがないように、パソコンの使用をやめさせ、携帯も取り上げるつもりです。しかし妻の不倫相手は許し難く、慰謝料を請求しようと思っています。しかし、収入のない学生に慰謝料を請求する場合は、支払いはどうなるのでしょうか。分割払いとかになるのでしょうか。それとも相手の親が払うという形になるのでしょうか。慰謝料は、100万程度もらえればいいかと思っています。可能でしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 北川 英佑
本件の場合、奥様と不倫相手の大学生との間で性的関係があったと推測されるので、奥様が大学生と不倫関係にあることは不貞行為(夫婦が互いに持つ貞操権を侵害する行為)に該当するものと考えられます。
不貞行為は不法行為(民法第709条)にあたるので、配偶者の不倫相手に対して慰謝料(民法第710条)の請求ができるのはその不倫相手が配偶者による貞操権侵害の共同不法行為者(民法第719条)と認められる場合です。相手が既婚者であることを知りながら性的関係を持った場合は民法第709条の「故意」が認められ共同不法行為者となります。相手方が大学生であるとのことですが、大学生は通常18歳に達しているため、2022年4月1日から施行された改正民法第4条に基づき成人として扱われます。成人すると自ら法律行為を行う能力(行為能力)が認められるため、法律上の義務も負うことになるので本人に対して慰謝料請求が認められます。
相手の親に対する請求は、親に監督義務違反があれば請求が認められる可能性はありますが、当事者が大学生で18歳に達していること等を考えると、親の監督義務違反が認められる可能性は低いと考えられます。従って、現実的に親が支払いを肩代わりすることになるとしても、請求は大学生本人に対して行うことになると考えられます。
分割払いについては、当事者間の話合い(示談)や裁判所での調停手続、和解(裁判手続における話合いの場)において、分割での支払いを合意することもできます。調停手続は慰謝料請求額が140万円未満の場合は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所に申し立てます。請求金額による管轄裁判所の区別については訴訟を提起する場合も同様です。調停手続は訴訟を提起して和解手続を行う場合に比べて費用がかなり低額で利用できるという利点がある一方、原則として当事者本人が出席しなければならないため、双方が代理人弁護士をたてている場合はあまり利用されていません。弁護士に依頼した場合、具体的な慰謝料請求手続については、まず、相談者様の代理人弁護士が大学生の住所宛てに内容証明郵便で慰謝料の請求書を送ります。その際、期日までに支払わなければ法的措置をとるという記載とともに、分割払い等支払方法については相談に応じる旨の記載を入れることが多いでしょう。おそらく大学生の親が弁護士を依頼すると想定されるので、双方で弁護士を通して示談交渉を行うのが最善の策であると考えられます。示談が成立した場合、示談書を公正証書として作成すれば強制力が生じます。内容証明郵便の送付も代理人弁護士が行うことにより交渉が行いやすくなります。一連の請求手続きについて弁護士にご相談頂ければと思います。

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弁護士 北川 英佑
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