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ご相談事例
独身と偽って不倫していた男に与えられる刑罰はありますか

2023/09/08更新

女性・ 20歳代以下

・子供無し

20代前半で介護関係の仕事をしています。実はつきあっている彼のことで悩みを抱えています。
私は去年知り合った年上の男性と付き合い始め、楽しい日々をおくっていました。彼は優しく面白い性格で私はどんどん惹かれていき、いずれ結婚しようとまで言われていました。しかし、しばらくペットの手術費用を半分負担してほしい、欲しいものがあるから記念日のたびにプレゼントが欲しいと言われ嫌われたくない一心で私は300万円ものお金を出してしまっていました。気づくと食事やパチンコ代、時には車検代も払ってしまっていて、これではいけないと思った矢先に、会社仲間から彼が既婚者だということを聞いてしまいました。私は知らない間に不倫をしていたのです。
彼にどうして教えてくれなかったのか、色々使ったお金は返してほしいと言いましたが、一方的に別れを告げられ連絡も無視されています。彼を訴えたいのですが、この場合結婚詐欺になるのでしょうか。勝手にお財布からお金を取られたこともあるので窃盗罪になるのでしょうか。不倫していると知らずにお金を取られ悔しいです。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 北川 英佑
本件の相手の男性が既婚者であることを告げずに、結婚の意思表示をしながら交際費、さらに交際費の範囲を超えた費用にあてる金銭を無心した行為は相談者様に対して詐欺罪(刑法第246条1項)が成立する可能性はあります。
結婚詐欺が成立するには、金銭を得る目的で、結婚する意思がないにもかかわらず相手方に結婚できるものと信じさせて(欺罔行為とそれにより被欺罔者が錯誤に陥ったこと)、金銭を交付させたこと(財物の交付及び財産的被害の発生)が必要となります。裁判で検察官がこれらを立証することができれば詐欺罪の罪責に問うこともできます。起訴された場合は執行猶予付き判決や罰金刑判決も含めればほぼ確実に有罪判決が下されますが、当初から結婚する意思がなかったことや金銭目的の立証が難しいこともあり、証拠が揃わなければ不起訴になる可能性もあります。
また、相談者様の財布から金銭を勝手に抜き取った行為については、交際相手であっても窃盗罪(刑法第235条)が成立します。
刑罰については、詐欺罪の場合は10年以下の懲役、窃盗罪の場合は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。婚姻関係にある夫婦の間で行われた窃盗罪については親族相盗例の適用により刑が免除となります(刑法第244条1項)が、本件では結婚していないため親族相盗例の適用もありません。詐欺罪・窃盗罪とも本件では非親告罪となるため、処罰を求める場合は刑事告訴(刑事訴訟法第230条)を行わなくても警察署に被害届を出せば警察が被疑者の任意の取り調べ(刑訴法第197条・第198条)や逮捕状請求(同第199条)などの刑事手続を開始します。同一の被疑者に対して詐欺罪及び窃盗罪の被害届を出すことも可能です。刑事手続はすべて国家機関である警察及び検察・裁判所が行うため、被害者自身が証拠を収集することは義務ではありません。ただしいずれに対しても起訴及び有罪判決を求めるためには事実上、被害届とともに、警察が詐欺・窃盗の容疑を抱くに足りるだけの証拠を提出する必要はあります。なお、被疑者が詐欺罪及び窃盗罪の容疑で逮捕・起訴され有罪判決を下されたとしても、刑事手続によって被害金額の返還を受けられるわけではないため、刑事手続と同時に、金銭の返還を求める民事的な手段をとる必要があります。この場合、いきなり訴訟を提起するのではなく弁護士を通して、詐欺ないし窃盗という財産権の侵害による不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償請求として返金を求める旨の内容証明郵便を送付して、相手及びその刑事弁護人の対応をみて示談交渉により返金してもらうか訴訟を提起するかを決めることになります。あるいは、それを見越して相手側の弁護人が示談交渉を申し入れた場合はそれに応じて交渉を行います。金銭的な被害に対しては早期の解決を図ることができます。被害届を出せば相手側は弁護士に依頼することがほぼ確実であるため、被害届を出すための証拠収集の段階で弁護士に相談されることをお勧めします。なお、本件では相手の男性の妻から見ると相談者様が夫の不倫相手ということになるため、男性の妻から慰謝料請求される可能性があります。もっとも不倫相手に慰謝料請求するための根拠としては不倫相手が配偶者の不貞行為に積極的に加担したことが必要となります(共同不法行為:民法第719条1項)。相手男性が既婚者であることを知らず、さらに結婚の意思までほのめかされていた事情のある本件では不貞行為に積極的に加担したとはいえないため慰謝料支払いは拒否することができます。仮に訴えられたとしても「不貞行為への積極的加担」の立証責任は原告側が負うため、詐欺と窃盗の刑事手続が進む状況もあわせれば慰謝料請求が認められることはないと考えられます。

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弁護士 北川 英佑
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