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ご相談事例
妊娠中の不倫相手と示談で済ませたいと思っています

2024/05/29更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴6~10年
主人の事で相談です。主人が不倫をし、相手を妊娠させてしまいました。しかし主人は遊びだったと相手に謝り、相手も一度は別れを受け入れてくれました。しかし、堕胎をしたくないと相手が言い出し、相手のご両親が全てを知ることとなりました。相手から話し合いをもう一度と言われ、主人と共にご両親と妊娠中の相手とあったのですが、その際ご両親に主人が殴られ怪我をしてしまいました。
うちにも小さな子供がいる為、今すぐ離婚をすることはできません。そのため、主人が怪我をした事や相手を妊娠させてしまった事、主人が既婚者と知りながら不倫関係を続けていたことなど、全て相殺して示談で済ませたいと考えています。相手の両親からは認知さえしてもらえれば、示談に応じると言われました。私も子供を持っているので、主人が認知をする事に反対はしていません。
そこで質問なのですが、示談でこのような複雑な約束を交わす場合注意すべき点はありますか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 鵜飼 大
示談(合意・和解とも呼ばれます)をするに際しての注意事項としては以下のようなことが考えられます:
①示談の原因となる事実関係や法律問題を明確にすること
まず、事実関係を明確にしておかないと、後に示談書に記載された事実関係の存否をめぐる争いとなった場合に訴訟で立証する必要が出てくることがあります。また、どのような内容について相殺をするのか(以後どのような事柄に関する請求をしないこととするのか)を明確にしておかなければ、示談した事項に関して示談後に新たに請求がなされる可能性があリます。従って、誰と誰の間にどのようなことがあったか、それによって誰が誰に対してどのような義務を負うことになったかを箇条書き等で明文化することをお勧めします。なお、相手方が自分に対して悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権や慰謝料請求権(民法第710条)を有する場合(逆に言うと自分の方が相手に対して悪意による不法行為に基づく損害賠償義務・慰謝料支払い義務を負う場合)に、自分が相手方に対して持つ債権と相手方の損害賠償請求権/慰謝料請求権とを相殺する旨の主張が法律上禁止されていることに注意する必要もあります(民法第509条1号)。この相殺禁止規定は、例えば自分が貸したお金を相手が返さないので相手に暴行を加え、貸金債権と負傷の治療費及び慰謝料の請求権とを相殺する形にして治療費等も支払わないという「債務を履行しない債務者に対して債権者が不法行為によって報復すること」を防ぐ趣旨です。本件では相談者様自身が負っている債務は存在しないことになりますが、相手方の両親が、娘を婚外で妊娠させたことに対してご主人に対して慰謝料請求権を主張しうる一方、ご主人は相手方の両親に殴られてけがをしたため相手方の両親に対して治療費等の損害賠償請求権ないし慰謝料請求権を主張しうることになります。従って、この債権債務関係に関してはどちらも相殺を主張することができないことになります。また、権利義務関係のうち、特に認知(民法第779条)についてはその効力(法律上親子関係が生じる・認知した父親は母親の生存中は、母親と婚姻した場合または母親との協議で父親を親権者と定めた場合[民法第819条4項]に限り親権者となることができる・子は父親の相続人となり、法定相続分は父親の他の子と同等である等)については、示談書で定めるべき事項ではないものの、事前に十分に理解された上で行うようにして下さい。
②示談書は必ず公正証書として作成すること
示談書は裁判所の関与を経ていないため、両当事者が署名捺印したとしても調停証書や裁判の判決文のような強制力を有するものではありません。従って、示談書を作成したのに慰謝料等の支払いがなされなかった場合に、示談書を根拠として相手方の預貯金を差し押さえたりすることはできません。ただし、示談書が公証役場で公正証書として作成されれば、金銭債権について不履行があった場合には裁判によらずに債務者の財産を差し押さえることができます。従って、示談内容に慰謝料などの金銭支払いが含まれている本件では示談書を公正証書として作成して下さい。なお、示談書が公正証書として作成された場合に履行を強制することができるのは金銭の支払いのみとなります。たとえば不倫相手の女性に「ご主人と二度と会わない・連絡を取らない」旨を示談書で義務づけたとすると、仮に女性が再びご主人と会った場合は示談事項に違反したことになりますが、女性とご主人を強制的に別れさせることはできません。ただし、この義務については「違反条項」を設けて、再びご主人と会った・連絡を取ったりした場合には女性側が〇万円支払うという金銭支払義務を定めることは可能です。この場合は慰謝料請求権などの金銭債権と同様強制力が生じます。もっとも、不倫相手の女性に対する慰謝料請求訴訟を提起した場合に裁判所が慰謝料請求を認めた場合でも別途このような「接触禁止命令」や違約金支払義務を定めるわけではないことから、不倫相手の女性の側は不当に不利な条項であるとして拒絶する可能性がかなりあります。本件は権利義務関係が複雑であるため、示談書に記載すべき事項や示談事項の具体的な効力等について弁護士にご相談頂ければと思います。

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TEL:03-3463-5551

 

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