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ご相談事例
不倫がバレたが妻と復縁をしたいと思ってます

2024/06/12更新

男性・ 40歳代

・子供有り

・結婚歴11~15年
40代の既婚男性です。
先日、既婚女性との不倫が妻にバレてしまい、離婚を迫られています。しかし住宅ローンも多く残っており、また二人いる自分の子供は本当に可愛いので離婚だけは避けたいと思っています。不倫がバレてから妻とは必要最低限の会話しかしていません。子供も薄々気づいていると思いますが、出来れば普段の生活に戻りたいと思っています。
自分が一番悪いのは良く分かってます。妻は相手の女性に慰謝料を請求するつもりです。そうなると相手の旦那にも分かってしまうので、私も慰謝料を請求されると思います。離婚をして親権もなくなり、ローンを抱えて生きていくのは耐えられません。どうにか妻に許してもらい、相手に慰謝料を請求するなら、私も相手の旦那に慰謝料を払うつもりです。
これからどうしたら妻と復縁が出来るでしょうか。不倫をしてしまったことは、一生償っていくつもりです。罵倒される事もあるかもしれません。それでも復縁を選びたいと思います。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 北川 英佑
関係修復を希望されているとしましたら、まず奥様に謝罪した上で慰謝料請求についての話し合いをされることをお勧めします。相手の女性が、相談者様を既婚者であると知りながら性的関係を持ったとすれば奥様に対しては相談者様と相手の女性が連帯して慰謝料支払い義務(民法第710条)を負うことになります。従って奥様が相手の女性に対して慰謝料請求する意思があるとすればこれを止めさせることはできません。また、法律上は奥様は同一金額の慰謝料の全額をどちらかに請求することができるため、慰謝料請求に対して相手の女性の代わりに相談者様が全額支払うことは可能です。しかしこれは奥様からみると相談者様が相手の女性を擁護している印象を与えてしまうため、関係修復を希望されるうえでは相手の女性に対する慰謝料請求を認め、及び、それが原因で相手の女性の夫から慰謝料請求された場合の支払には応じなければならないと考えられます。
慰謝料のことも含めて話し合いに応じてもらえない場合、関係修復は難しいかもしれませんが、応じてもらえるのであれば関係修復の可能性はあると考えられます。
直接の話し合いが難しい場合、まず慰謝料については調停を利用することが可能ですが、これは慰謝料を請求する側が地方裁判所または簡易裁判所に申し立てることになります(請求金額が140万円以上の場合は地裁、140万円未満の場合は簡裁です)。相談者様が申立て可能な調停制度として、家庭裁判所に円満調停を申し立てることも考えられます。円満調停(夫婦関係調整調停:家事事件手続法第255条1項)とは、夫婦が円満な関係でなくなった場合に、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として家庭裁判所の調停手続を利用するものです。対面同席で話し合う形式ではなく、調停委員という第三者に対してそれぞれが主張を行う形で話し合いをするので冷静に話し合いをすることができるメリットがあります。もっとも、当事者で離婚を回避する合意に至らなかった場合や、一方当事者が調停に参加しなかった場合などは効果はありません。他方、両者がそれぞれ出席して主張を行った上で「関係修復は難しいことがわかったので離婚することに決めた」という合意に達した場合はその内容の合意をもって調停が成立します。合意によって調停が成立した場合は家裁で作成された調停証書に強制力が生じます(家事事件手続法第268条1項)。ただしこの強制力は、離婚調停の場合に合意が成立した養育費や慰謝料の支払いのような具体的な債務の履行を義務者が怠った場合に法的に強制執行が可能であるということを表すため、調停後の夫婦間で調停調書と異なる合意がなされた場合は後でなされた合意が有効になります。従って円満調停で仮に「離婚することに決めた」という合意が成立した場合でも、その後家庭での話し合いにより「離婚せず関係回復できるようお互い努力する」方向で合意が得られれば離婚せずに関係を回復させることは可能です。
まず奥様と、慰謝料の話を含めた話し合いをされることをお勧めしますが、その際に女性に対しての請求額があまりに高額であったり、あるいは女性の夫から相談者様に対してあまりに高額な慰謝料請求がなされた等、慰謝料をめぐる争いが生じた等の場合に弁護士にご相談頂ければと思います。

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ウカイ&パートナーズ法律事務所
弁護士 北川 英佑
TEL:03-3463-5551

 

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