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ご相談事例
離婚協議書を含めた離婚の具体的な方法を知りたい

2021/12/17更新

女性・ 50歳代

・子供有り

・結婚歴21~25年
離婚を考えている50歳代のパート主婦です。子どももいます。先日、再び夫の不倫問題が発覚し、もう夫への信頼を取り戻すことができないと思っています。夫は10年前にも不倫をしていました。その時は子どもたちもまだ学生だったので、夫からの謝罪を受け入れましたが、納得できない気持ちは残ったままでした。そして、今回は独立した子どもたちの勧めもあり、離婚に踏み切ろうと思います。夫は社会的地位もあり、慰謝料の支払いに困る収入ではありませんが、確実に約束を守ってもらうためには文書、離婚協議書として残すことが大切だと、最近知りました。離婚協議書は自分でも作成できるようですが、法律知識がない私にも有効な協議書を作れるのか不安です。離婚協議書を含め、離婚に向けてどのような準備をすれば良いのか、具体的なアドバイスをいただきたいと思います。私の受けた苦痛を十分に考慮した条件で離婚できる方法を教えてください。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 鵜飼 大
10年前の不倫(浮気)を理由に不貞行為に基づく離婚請求が認められるとは限りません。旦那様が不倫(浮気)したものの、その後10年間も夫婦関係を継続してきた以上、修復不可能な10年前の不倫(浮気)だけをもって修復不可能な夫婦関係とは言い切れないからです。もっとも、再度の不倫(浮気)が最近発覚したのであれば話は別です。裁判上も相手方が有責配偶者であるとして、離婚請求を認める判例が数多くあります。最近の不倫(浮気)に証拠が重要になります。裁判までいかなかったとして、協議離婚をする場合に必要なのは、夫婦双方が離婚をすることに合意することです。離婚協議書を作成する際には、親権者・養育費・面会交流・慰謝料・財産分与・年金分割等を明確に定めた方が良いでしょう。
財産分与と慰謝料等に関する事項は離婚成立後でも請求できますが、一度離婚した後に話し合いで合意をすることはなかなか難しく、裁判の手続きが必要となるケースが多いです。ですから、これらの事項は離婚成立時までに決めておいた方がよいと考えられます。なお、慰謝料や財産分与に関する法律的な問題や妥当な金額の判断は専門家である弁護士に相談するのが無難であると思われます。そして、協議内容は、双方の署名押印による離婚協議書で残しておき、できれば公正証書にしておくとよいと思われます。自分の受けた苦痛を十分に考慮した条件で離婚するためには、離婚原因について、相手方の有責性、自分が受けた精神的苦痛の程度などを証明できるものを準備しておくとよいのではないかと思われます。 

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