ウカイ&パートナーズ法律事務所
2022/01/18更新
(渋谷駅徒歩5分の法律事務所) 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8階 ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士 北川 英佑 TEL:03-3463-5551
別居して3年ほどたちます。娘が社会人になり、生活のめども立ったことから別居に踏み切りました。暴力などは振るいませんが、一向に治る気配のない主人の浮気癖にほとほと嫌気がさしました。幸い、私も仕事をもっていることから、生活費などには困らず、実家の両親も年老いてきたことから、娘と二人実家で暮らしています。離婚して籍を抜かない最大にして最後の理由は、娘の結婚です。親が離婚しているなどの理由で結婚に障害が出るなどは過去の話のようですが、万が一娘が好きになった人がそういったことを気にする人であったらいけないという理由で離婚に踏み切れません。主人の浮気が原因での別居ですので、主人からの離婚申請は有責主義というもので阻止できると思っていました。しかし主人曰く、一方的に別居に踏み切ったのは私なので、有責主義といっても、非はどちらにも等分にあると言い張ります。離婚したいのですが、認められますでしょうか?弁護士の法律相談希望です。