30分無料相談を電話で予約

離婚弁護士110番

ウカイ&パートナーズ法律事務所

土日相談可
ナイター相談可
当日相談可
渋谷駅徒歩5分
離婚の30分無料相談予約
電話受付:平日9:00-19:00(土日祝は9:00-18:00)
0120-60-60-38
土日相談ナイター相談スカイプ相談

ご相談事例
強制執行が発動しそうです。良い知恵をお貸しください

2022/01/22更新

男性・ 50歳代

・子供有り

・結婚歴6~10年
5年前に離婚をしました。離婚の際には、慰謝料を300万円払うことになりました。私は、50歳を迎えようとしている飲食店経営者ですが、近年店の売り上げが伸び悩み、資金繰りがうまくいかず、金融業者に数度資金の借り入れもしております、売り上げがないため慰謝料も滞ってしまい、数ヶ月間元妻に支払っていません。このままでは強制執行されても文句は言えない状況にあります。強制執行だけはなんとか免れたいのですが、私には家屋も土地もありません。あるのは店の経営権と店の中の物と家の生活用品程度です。店内の物や経営権は取られても仕方ないと思っていますが、家の生活用品を取られてしまうと私たち家族は路頭に迷ってしまいます。離婚をした責任は私にありますし、元妻にも大変すまないことをしたと思っておりますが、このままでは生活できません。強制執行を免れるためには一体どうすればいいのでしょうか。私にはもうなす術がありません。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 鵜飼 大
離婚の際に支払うことが決定している慰謝料が支払われていない場合、元配偶者側が強制執行を行う対象としては不動産、動産、預貯金債権、給与債権などです。このうち不動産に対しては民事執行法第22条1項に基づいて強制競売を行うほか、預貯金債権や給与債権に対しては未払いの慰謝料額の限度で差押えを行います。ただし、強制執行を行うことができるのは執行力(法的な強制力)のある書類により慰謝料債権の存在が証明できる場合です。調停や審判・訴訟で慰謝料支払いが認められている場合は強制執行可能ですが、協議離婚で離婚した場合は離婚協議書に執行力がないため、慰謝料債権の強制執行を行うことはできません。本件では相談者様は不動産を所有されていないこと、飲食店経営者であることから強制執行つまり差し押さえられる可能性があるのは預貯金債権及び所有されている動産に限られると考えられます。ただし預貯金債権を差し押さえる場合も、まず離婚の調停証書などの執行力のある法的書類を揃え、相談者様の財産調査を行った上で行います。また、年金債権や生活保護債権、児童手当受給権などは差し押さえることができません。強制執行を回避するためには滞納額を支払うか、弁護士等に依頼して分割弁済を約束することで強制執行を回避してもらうことなどが考えられます。仮に滞納額の支払いや分割弁済などが困難な場合であっても、民事執行法第131条が列挙している差押禁止動産に該当する動産は差し押さえることができません。本件の相談者様に関係する動産としては①生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具(同条1号)②1か月間の生活に必要な食糧及び燃料(2号)③標準的な世帯の2か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭(3号)④自己の知的または肉体的な労働により職業または営業に従事する者(自営業者)の業務に書くことができない器具その他の物(6号)⑤実印その他の印で職業または生活に書くことができないもの(7号)⑥(店に設置しなければならない)消防用の機械、器具、避難器具その他の備品(14号)などが該当しえます。従って、飲食店の経営そのものが禁止・制限されたり、ご自身の生活や仕事に必要な程度の金銭や店の設備類が差し押さえられてしまうことはありません。ただやはり、元配偶者の方に連絡することなく慰謝料支払いをしないままにしていると相手方が弁護士をたてて可能な範囲での強制執行を行う可能性があります。慰謝料の減額や一部支払いなどを認めてもらうように交渉するなどの解決策を得られるよう、一度弁護士に相談することをお勧めします。

(渋谷駅徒歩5分の法律事務所)
東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8階
ウカイ&パートナーズ法律事務所
弁護士 鵜飼 大
TEL:03-3463-5551

 

離婚その他に関する他の相談事例

 

離婚に関するご相談事例一覧

初回30分無料相談!
離婚弁護士
Copyright(C)2011 Ukai & Partners Law Office. All rights reserved.