ウカイ&パートナーズ法律事務所
2022/02/10更新
(渋谷駅徒歩5分の法律事務所) 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8階 ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士 宮澤 美和 TEL:03-3463-5551
そもそも離婚のきっかけは、夫の浮気でした。女癖が悪い夫は、何度も女性と肉体関係をもち、結婚してからずっと気苦労が耐えませんでした。それでも気持ちのない肉体関係でしたので、私も目を瞑って、見て見ぬふりをしてきたのですが、ある女性との間に子供ができていたのです。中絶したとは聞きましたが、やはり許せる範囲を越えていたため、現在に至ります。私は子供を連れて実家に帰って生活しています。夫は子供をできれば引き取りたいと言っています。私は子供を譲る気はありません。まだ小さな二人を夫に託すなど到底無理です。夫は、引き取ることが無理でも、親権は父親が持っていたほうがいいと言って親権と監護権を分けようと話を持ちかけております。つまり、親権を夫、監護権だけを私が持って、子供を育てていけというのです。夫は子どもは跡継ぎだからという理由で、親権を譲ろうとしません。夫の言うように、離婚に際して、親権者と監護権者は別にしてもいいのでしょうか?また、監護権の判断はどのようになされますか?
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