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ご相談事例
離婚した場合の養育費について聞きたいです

2022/02/11更新

女性・ 40歳代

・子供有り

・結婚歴11~15年
40代主婦です。先日、夫の浮気が判明し、離婚しようかと思っているのですが、その場合の養育費はどうなるのでしょうか。
私は夫にとても尽くしていました。夫は私や子供のために必死で働いてくれてるのだから、私はとにかく夫が稼いできたお金の管理をしっかりし、栄養を考えた食事も研究し、元気に働いてくれるよう自分のしたいことも我慢してこれまでやってきました。そしてそのことに夫はいつも感謝してくれ、私はそれで満足していました。しかし、先日今までにないくらい残業や付き合いが多かったのでまさかと思い、携帯を見てみると、女の人との電話の履歴が異常に多かったため問い詰めたところ浮気が判明しました。一気に私は冷め、とにかく浮気をされたら離婚だと決めていたので離婚が決定したのですが、こんな浮気男の元に可愛い息子を預けることなんてできません。しかし、結婚を機に会社を辞めてしまった私に息子の養育費をまかなうとのはとても厳しく、息子に苦労を強いることになるためとても心苦しいです。
元はといえば夫が原因なのですから、養育費の支払いを夫にさせたいのですが、本当にもらえるのか不安です。法律に詳しい方、また弁護士の先生など専門家の方、相談に乗っていただけませんか。よろしくお願いします。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 宮澤 美和
養育費とは離婚の際に定めた親権者と監護権者(未成年の子と同居して世話や教育を行う親)が同一である場合は親権を持たない側から親権者に対して、親権者と監護権者を別と定めた場合は親権者から監護権者に対して支払われる金銭です。具体的にどの程度支払う義務があるかは、負担する側の経済力や生活水準、子供の年齢等により異なるため一概には言えませんが実務では原則として算定表という表に基づいて決定され、例外的な事情がある場合は修正されます。
目安としては、相談者様の家庭の状況に該当すると思われる「14歳以下の子供が1人いる家庭」の場合、権利者(養育費をもらう側)の年収が100万円、義務者(養育費を渡す側)の年収が400万円の場合、月4~6万円の枠の中で養育費が決定されます。この例で義務者の年収が600万円になると6万円~8万円程度、800万円になると8~10万円程度になります。権利者の年収がこれより少なければ数千円増額され、多ければ数千円減額されるとお考え下さい。
養育費の支払義務者が養育費の負担に応じない場合には、内容証明郵便などにより養育費の支払いを督促します。それでも応じない場合には法的な措置(強制執行手続き)をとることが考えられます。強制執行手続きには地方裁判所の命令に基づく直接強制と間接強制があります。直接強制は義務者の財産(不動産、預貯金債権など)を差押えてその中から裁判所が認めた範囲の必要金額を回収します。間接強制は義務者に対して一定の期間内に履行しなければ養育費支払債務とは別の間接強制金を取り立てることを警告した決定をすることです。ただしこれによっても義務者が養育費を支払わない場合は別途直接強制の手続きをとる必要があることや、養育費未払いの原因が支払能力がないことによる場合はこの制度が利用できないことから、ほとんどの場合直接強制が行われています。直接強制の申立てを行う場合、養育費を定めた内容の執行力(強制力)のある書類を提出することが必要です。養育費についての取決めを強制執行許諾文言付きの公正証書で残している場合にはこれを提出することができます。家庭裁判所による調停や審判、あるいは判決により養育費の取決めをした場合にも同様に、調停書、審判書、判決書を提出することができます(なお、これらに加えて、当該書面が離婚当事者双方に送達されたことを証明する送達証明書も必要となります)。
公正証書等がない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることから始める必要があります。これにより養育費についての取り決めを行ってから、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を出してもらうことになります。ただ、これらは支払いを強制する効力まではないので、これに応じない場合には強制執行手続きによることになリます。直接強制は多くの場合、義務者の預貯金債権、給与所得者である場合は給与債権のうち一定額を差押える形で行われます。差押えは通常の場合は支払期限を過ぎても支払われていない分についてのみ可能ですが、養育費については特別に、未払い分がある場合は将来分(まだ支払期限が来ていない分)についても差押えをすることができます。ただし、将来分について差押えすることができる財産は給料や家賃収入など継続的に支払いを受ける金銭に限定されます。養育費については、強制力のある書面を残しておけば未払いの場合に義務者の給料などから回収が可能であるため、手続きを万全に行うためにも弁護士に相談することをお勧めします。養育費の請求を含めて離婚手続きを有利に進められるよう弁護士にご相談ください。

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弁護士 宮澤 美和
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