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ご相談事例
養育費と児童扶養手当について聞きたい

2022/02/17更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴1~5年
最近元主人と折り合いが悪くなって離婚しました。私には5歳と3歳の子供がいるのですが、主人には渡したくなかったので苦労を承知で二人とも引き取りました。一応協議離婚でしたので、子供には養育費を支払うことを約束してくれたので、そのおかげで現在は生活しています。最近友人の話で「児童扶養手当」のことを知ったのですが、母子家庭の場合かなりの額が支給されるということを聞きました。地方自治体で手続き可能とのことですけど、私のアパートからは自治体が遠いので、すぐに行くことができません。
そこで質問なのですが、子供たち二人の親権は元主人です。養育費もある程度もらっています。親権者が私ではない場合、子供たちの児童扶養手当はどうなってしまうのでしょうか。それに養育費をもらっていると児童扶養手当は、減額されてしまうのでしょうか。
弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 宮澤 美和
児童扶養手当は都道府県及び市(東京23区など特別区を含む)と福祉事務所の存在する町村により、母子家庭及び父子家庭で、18歳未満の子供(厳密には18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。なお、障害者手帳を所有する障害児の場合は20歳未満です)を養育している方に支給されます。ご質問のうち①親権を有していなくとも児童扶養手当を支給できるかについては、親権者であるか否かにかかわらず実際に子供を養育していれば支給対象となります。また②養育費の支払を受けていても支給を受けることができるかという点については、児童扶養手当の制度を定めた児童扶養手当法第2条3項が「児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父母等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度または内容を変更するものではない。」と規定していることから、児童扶養手当を受給する条件の中に「養育費の支払を受けていないこと」は含まれません。また、児童扶養手当を受給することによって養育費の支払を受けることができなくなるということもありません。ただし、児童扶養手当の受給要件として所得の上限が定められているため、相談者様の所得と養育費の支払額との合計額が一定額を超えると減額されたり支給できなくなる可能性はあります。以下、主に支給額についてご説明します。なお、支給額の月額は2021年4月現在のものです。
支給額は、子供一人の場合全額支給で月額43,160円、一部支給で10,180円~43,150円となり、子供が二人の場合には2人目の子供に対して全額支給で10,190円、一部支給で5,100円~10,180円が加算されることになります。児童福祉手当には所得制限があり、子供二人の場合、全額支給を受けるには所得が160万円未満、一部支給を受けるには365万円未満でなければ支給されません。ここでの所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額となります。なお、手当の支給認定後は奇数月(1・3・5・7・9・11月)に支給されます。
本件の場合、相談者様には18歳未満のお子様2人がいるので、所得が160万円未満の場合には児童扶養手当は子供2人に対して全額である月53,350円が支給され、365万円未満の場合には月15,280円~53,330円の間で支給されます。所得が365万円を超えると児童扶養手当は支給されないことになります。
詳しくは自治体または弁護士にご相談下さい。

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弁護士 宮澤 美和
TEL:03-3463-5551

 

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