ウカイ&パートナーズ法律事務所
2022/02/27更新
(渋谷駅徒歩5分の法律事務所) 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8階 ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士 東畑 義弘 TEL:03-3463-5551
私がこのことを告げると、妻はそれなら離婚しますと言ってきました。せっかく入った遺産も半分になってしまうよと妻に言うと、妻は遺産は財産分与には当たらないと言っていました。
財産分与とは、貯金や持ち家だけに当てはまるものなのでしょうか。妻は専業主婦ですから、我が家の貯金は私の稼ぎで貯めた貯蓄です。これが共有財産として、分与されてしまうのに対して、妻の実家の遺産が共有財産ではないというのは到底理解できません。法律の正しい解釈をぜひ聞かせて欲しいです。弁護士の法律相談希望です。