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ご相談事例
配偶者の精神病を理由に離婚することは可能でしょうか

2022/03/03更新

男性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴1~5年
配偶者の精神病に悩んでいる30代女性です。
主人がうつ病になり、現在会社から傷病休暇をとって休んでいます。うつ病になった原因はハードワークだと思います。働いていた頃は毎日のように終電帰りでした。私達は結婚4年目で、2歳になる娘がいます。私は専業主婦です。主人がうつ病になってからは、私も本を読んで勉強し、「頑張って」とか負担になるような言葉はかけないように努力してきました。しかし病状がどんどん悪化し、とうとう傷病休暇です。3ヶ月頂いているのですが、休暇が終わって同じ職場に戻ればまた元のようなハードワークが待っており、結局またうつ病がぶり返すだけかと思っています。私としては、子供を守らなくてはならないので、離婚をして毎月養育費をもらう生活に持っていきたいと思っています。主人に対する愛情はもちろんありますが、働かないで家でゴロゴロしている主人を見ると、やはり心象はよくありません。家族生活が破綻していると思います。配偶者の精神病を理由に離婚をすることは可能でしょうか。
弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 鵜飼 大
本件の場合、まず離婚することを旦那様が承諾すれば協議離婚(民法第763条)を成立させられる可能性があります。この場合、財産分与や未成年のお子様の親権者・監護権者の決定など協議事項について話し合いを進め、合意できない事項があれば相談者様が調停(家事手続法第255条1項)を申し立てることが可能です。仮に調停で合意に至らない事項がある場合や、そもそもご主人が離婚することに一貫して同意しない場合、裁判によって離婚請求が認められるかどうかが問題となります。裁判(離婚の訴え:民法第770条)で離婚請求が認められるためには、旦那様のうつ病の状態が民法第770条1項の法定離婚事由のうち4号に定められた「強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと」にあたる必要があります。配偶者のうつ病が「回復見込みのない強度の精神病」であると判断されるためには、まず医療機関で医師に一定の病名に該当する状態であるかを診断してもらう必要があります。通常、これに該当しうるのは統合失調症、重度のうつ病、躁うつ病、アルツハイマー型認知症などです。この点、ノイローゼや適応障害などは周囲の状況や置かれている環境(仕事・職場など)が変われば改善する一時的な精神疾患であるため「回復見込みがない」とはいえないことになります。また、仮に重度のうつ病などの「回復の見込みのない強度の精神病」と判断されるような診断がなされたとしても、それだけでは離婚は認められません。なぜなら、民法第752条が「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めるとおり夫婦には同居・扶助・協力の義務があるためです。配偶者は本人の意思でそのような精神疾患を患っているわけではなく、配偶者が回復の見込みのない精神病にり患している旨の診断を得たことをもって離婚を認めるのは幸福追求権や生存権といった人権の見地から望ましくないと考えられています。                                   従って、民法第770条1項4号を離婚事由とする離婚請求が認められるためには、判例上「強度の精神病にかかり回復の見込みがない」ことに加えて①配偶者が強度の精神病にかかっていることにより正常な結婚生活を送ることが困難である②従前は配偶者の病気を理解して本人を支え、助けてきた③離婚した場合の離婚後に配偶者が孤立せず、その親や親戚その他の第三者の支援を得て生活を送ることができる見通しがあるなどの条件を満たしていることを請求者が立証する必要があります。
本件の場合、ご主人のうつ病が重度であると認められ、病院などで相当期間治療をしたにもかかわらず回復しないような状況があれば、それに加えて上記の①②③を満たす旨を立証することにより離婚が認められる可能性があると考えられます。これに対して、うつ病に罹患して仕事をせずに家でごろごろしているというだけでは、離婚原因には該当せず裁判での離婚請求は認められないと考えられます。

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