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ご相談事例
配偶者の生死不明の場合、どれくらいの期間をおいたら再婚できるのか

2022/03/11更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴1~5年
30代主婦で現在パートをしながら2歳になる子どもを育てています。
相談したいことは私の夫のことです。夫は一年前に仕事に行くと行ったきり帰ってこなくなり現在は生死不明の状態です。夫がいなくなってしまったことは悲しみましたが、日々を過ごす中で子どもを守れるのは私しかいないと感じ、働きにでることにしました。その職場で私の事情を知る上司と出会いました。その人は私だけではなく、子どものことも心配してくれ、私にも優しくしてくれて恋愛感情を持つようになりました。彼も私に好意を持ってくれているのですが、もし夫が戻ってきたら....と考えると踏みとどまってしまいます。
できれば子どもも小さいので再婚も視野に入れたお付き合いができたらと思っているのですが、配偶者の生死不明の状態で他の男性と付き合ったら不倫になるのでしょうか。また、今の状態で彼と結婚したら重婚になってしまうのでしょうか。再婚するなら配偶者の生死不明からどれくらいの期間があけばできるのでしょうか。
夫が消えてからまだ一年しかたっていないため、周りの人には相談できずにおります。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 鵜飼 大
①まず、夫が生死不明の状態で他の男性と交際したら不倫(不貞行為)になってしまうかというご質問に対しては、配偶者の生死不明により長期間夫婦間において交流がないのであれば婚姻関係は破綻しているといえます。このようにすでに婚姻関係が破綻した状態においては、他の人とお付き合いされても不倫つまり不貞行為にあたりません。
②現在の状況で、交際中の男性と結婚したら重婚(民法第732条)とならないかという点については、配偶者の最後の消息があった時から3年以上生死不明の場合、民法第770条1項3号の法定離婚事由に該当するため家庭裁判所における裁判によって離婚を成立させることができます。離婚を認める判決後に離婚届(民法第765条1項)を提出すれば、その後再婚しても重婚にはなりません。また、配偶者の最後の消息があった時から生死不明の状態が3年未満の場合でも、配偶者が家庭を捨てて出ていたような場合は民法第770条1項2号の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当するため、裁判で離婚を成立させることができます。この場合も離婚を認める判決後に離婚届を提出した後であれば再婚しても重婚にあたりません。さらに、不在者の生死が明らかでなくなってから7年間経過すると、家庭裁判所の審判により不在者が死亡したものとみなされます(民法第30条1項・第31条)。この場合には、失踪宣告を受けた配偶者とは(原則としてその7年経過の時点で)死別したことになります。よって失踪宣告後は再婚しても重婚にはなりません。本件では、離婚手続き・失踪宣告手続きなどの所定手続きが完了していない時点で再婚した場合には重婚となります。従って、③再婚するとしたら生死不明からどのくらいの期間を空ければ可能かというご質問については、原則として(ア)ご主人の最後の消息があった日から3年以上が経過していれば家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起し、裁判で離婚請求を認める判決を得てから離婚届を提出した後、女性の再婚禁止期間である100日を経過した後に婚姻届を提出するというのが法律上問題が生じない方法です。(イ)また、相談者様が当時専業主婦であったことや幼いお子様がいる状況で旦那様が仕事に行くといって特定の行先を告げないまま行方がわからなくなったという事情を考慮すると、前述のように生死不明の状態が3年未満の場合でも離婚の訴えを提起して悪意で遺棄されたことを主張することも可能です。この場合も離婚請求認容判決を得てから離婚届提出後100日経過後に婚姻届を提出することができます。ただし「悪意の遺棄」を理由とする離婚請求は、相談者様が旦那様と連絡を取ろうと繰り返し試みたことや、旦那様の当時の勤務先に問い合わせて、少なくともある時点から勤務先も旦那様と連絡が取れなくなったという事実があることなどを立証する必要があるので3年以上生死不明の場合よりも要件が厳しくなり、結果として離婚が認められたとしてもそれまでに要する期間が長くなる可能性があります。(ウ)離婚手続をとる場合に比べると期間が長くなりますが、旦那様の生死が明らかでなくなってから7年経過後に失踪宣告を得る場合はその期間が経過した時点で法律上失踪者が死亡したという扱いを受けるため、失踪宣告後に万一旦那様が失踪宣告後に生還した場合も相談者様が他の男性と再婚したことによる法律上の問題は生じません。また、失踪宣告の場合は宣告後に女性が出産した場合に子供の父親が失踪者である可能性はないので、再婚禁止期間を待たずに婚姻届を出すことができます。お子様が成長していくこともあり、離婚手続きをとるか失踪宣告が可能になるまで待つかの判断は難しいところです。この場で申し上げられることとして、お子様の福祉を第一に考えた場合交際している男性が「法律上お子様の父親となる意思があるかどうか」が判断基準となりえます。再婚された場合に生死不明になった元夫とのお子様と、再婚相手の男性との間には法律上の親子関係がないため、再婚相手の男性がお子様の法律上の父親として扶養義務や親権などの権利義務を生じさせるためにはお子様と再婚相手の男性との間で養子縁組(民法第792条)を行う必要があります。本件ではお子様が15歳未満であるため、法定代理人である相談者様が縁組の承諾を行うことができます(民法第797条1項)。この点も含め、離婚手続きや再婚時期などについて詳細は弁護士にご相談下さい。

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