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ご相談事例
飲酒、浪費が原因で離婚できるのでしょうか

2022/03/24更新

女性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴1~5年
はじめまして、夫の飲酒や浪費と離婚問題について悩んでいます、30代女性、会社員です。夫とは結婚3年目です。恋愛結婚でしたが、付き合っている内は飲酒癖や浪費癖など影も形もありませんでした。結婚してから、夫の晩酌の酒量の多さを知り、度肝を抜かれました。酔って帰ってくるときなどは、いらないものを購入することもあり、たしなめると暴力を振るわれることも。そのうち、浪費癖も判明しました。私に黙ってカードローンで大きい買い物を多数していたのです。会社でのストレスや、妻の私が頼りなくしっかりしていないためのストレスがたまるのだと、浪費も飲酒も辞めてくれません。どんどん酷くなっています。私が頼れないダメな妻なのだと思い込んでいましたが、夫が私の給料まで手をつけて酒代金にし始めました。ただそれでも、私が至らないせいで夫のストレスが溜まり、それが飲酒や浪費に繋がっているのではと思うと、罪悪感が有ります。離婚をしたいのですが、飲酒や浪費と離婚は関係づけることが出来るのでしょうか。飲酒、浪費が原因で離婚できるのでしょうか。どうか宜しくお願いします。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 鵜飼 大
旦那様の飲酒や浪費を離婚と関連づけることは可能です。手続き的には、まず旦那様が離婚することに承諾すれば協議離婚(民法第763条)できる可能性があります。離婚の協議を行う場合は財産分与などの所定の事項について話し合いで決定します。旦那様が離婚を承諾しない場合や、協議事項の一部または全部に合意できない場合は相談者様のほうから家庭裁判所に対して調停を申し立てることができます(家事事件手続法第255条1項)。協議離婚が可能な場合は離婚理由は原則として法律上問題とならないので、原因が配偶者の飲酒や金銭浪費であっても認められます。また調停申立ての際に申立書理由を記載することになりますが、本件のご相談の内容からは飲酒だけでなく、飲酒が原因でアルコール中毒状態に陥っていることや飲酒を原因とする暴力も理由とすることが可能と考えられます。そこで、申立て理由として「配偶者の過度の飲酒・アルコール中毒状態に陥ったこと・飲酒に伴う物理的/精神的暴力・金銭浪費」などとすることが可能です。調停を経ても夫が離婚に同意せず、あるいは財産分与など合意できない事項がある場合は調停が不成立になるため、離婚するためには家庭裁判所に離婚の訴え(民法第770条1項)を提起して請求を認めてもらう必要があります。本件のように配偶者の飲酒や飲酒を原因とする諸問題及び金銭浪費を理由として裁判で離婚請求が認められるかが問題となります。裁判で離婚請求するためには、民法第770条1項1号~5号に定められた法定離婚事由の1つ以上を主張する必要があります。①まず飲酒について、アルコール中毒状態に陥ったとして「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない」(770条1項4号)ことを主張する、かつ・または飲酒・アルコール中毒状態・飲酒に伴う物理的/精神的暴力により婚姻生活が破綻したとして婚姻を継続しがたい重大な事由(第770条1項5号)を主張ことが考えられます。
同条3号の「強度の精神病」については、判例上アルコール中毒は健康な状態と高度な精神病の中間にあるとされているので「強度の精神病」には該当しないと考えられます。5号「婚姻を継続し難い重大な事由」については、(ア)日常的に過度の飲酒に伴う暴力・暴言(つまりDVやモラハラ)の被害を受けている(イ)それらが原因で別居するに至り、別居状態が継続しているなどの事情により夫婦関係の回復の可能性がないと見込まれるような場合に認められます。本件の場合、ご主人の飲酒癖等により、訴訟提起時点では別居状態には至っていないが回復不可能なほどに家庭が崩壊しているということを相談者様のほうで立証する必要がありますが、立証ができればこれを理由とする離婚が認められる可能性があります。
②また、浪費癖については当該浪費が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断された場合には離婚が認められます。浪費癖が「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるためには、浪費を続けたことにより家計の破綻を招きかねないような状況にあることが必要であると考えられます。本件の場合、旦那様が相談者様の収入にも手を付けているということですが、相談者様の収入によっても借金の返済も生活の維持も難しいような場合であればその状況を立証することにより離婚が認められる可能性があると思われます。なお、2017年の裁判所の統計において、婚姻関係事件(離婚の訴え)を申立ての動機別に分類したデータによれば「配偶者の過度の飲酒」は妻による申立て動機の6.2%(同じ理由での夫の申立てと合わせた総数に対しては5.2%)、「配偶者の金銭浪費」は妻による申立て動機の10.5%(総数に対しては11%)を占めています。
相談者様が離婚を希望される場合、協議離婚ができない場合には先に調停手続きによることになりますが、本件のような場合は調停が成立しないことを見越して裁判で離婚請求を認めてもらう作戦をたてるほうが得策と考えられます。最善の方策を得るために弁護士に相談することをお勧めします。

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