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ご相談事例
DNA親子鑑定でほぼ一致した場合、養育費は必ず払うのか。

2022/03/25更新

女性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴6~10年
夫の不倫問題で悩んでいることがありますので相談させてください。
先日、郵便ポストに夫宛の手紙が届いていました。特に気にすることもなく開封して中を見てみると、知らない女性からの手紙とDNA親子鑑定書が入っていました。
手紙には夫が不倫をして相手の女性を妊娠させてしまい女性が子どもを一人で育てていることがわかる文章で、最初は養育費はいらないと言ったが、生活が苦しくなったため養育費を払ってほしいと書かれていました。
同封されていたDNA親子鑑定書の結果はほぼ100%一致しており、言い逃れできない状態です。
今まで夫に裏切られていたことの怒りと哀しみ、それに気づけなかった自分への憤りでパニックになり、まだ夫には切り出せずにいます。もちろん手紙のことも伝えていません。
私達夫婦はもう定年を過ぎて、蓄えもほとんどありません。しかしDNA親子鑑定結果が出ている以上養育費は払わなくてはいけないのでしょうか。拒否することは可能でしょうか。誰にも相談できずに毎日苦しいですは。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 宮澤 美和
本件で不倫相手の女性が旦那様に対して養育費の支払を請求して認められるためには、前提として旦那様がその子と法律上父子関係を持ち、それによってその子に対して扶養義務を負っていることが必要になります。生物学上の男性が嫡出子(婚姻関係にある夫婦から生まれた子)でない子との間に法律上の父子関係を生じさせるためにはその男性がその子を認知することが必要になります。本件のご相談時の状態では、旦那様が既にその子を認知していた場合でない限り旦那様とその子との間に法律上の父子関係は生じていません。また、「ほぼ100%親子関係が認められる」という結果のDNA鑑定書が存在するとしても、それだけで法律上の父子関係が生じるわけではありません。父子関係を生じさせるためにはまず旦那様がその子を任意で認知すれば(民法第 781条1項)、それをもって父子関係が生じることになります。認知を拒否した場合には認知を求める女性側が認知調停を申し立てることができます(家事事件手続法第255条1項)。仮に調停でも認知を拒否し続けた場合は女性側が認知の訴え(民法第787条)を提起して裁判による強制認知を求めることになります。ただし本件の場合は親子関係をほぼ確実に証明できるDNA鑑定書が存在するため、旦那様が任意で認知しなかった場合に調停の場で家庭裁判所が任意認知をするよう促すことになると考えられます。任意認知は居住する市区町村の役所に届け出ることによって効力を生じます(民法第781条1項)。ただし、任意認知したとしてもそれをもって養育費を即時に支払わなければならないわけではありません。認知の時点で男性側が養育費支払を承諾していれば支払義務が生じますが、承諾しない場合、養育費の支払を求める場合はその旨の調停を申し立てる必要があります。もっとも、調停や裁判で養育費支払が決定すると、これに従わない場合には男性の勤務先の給料債権の差押えなどの強制執行をかけられる可能性があります。本件の場合、ご主人の現在収入が年金のみである場合、国民年金・厚生年金・確定給付企業年金・確定拠出年金の受給権(債権)は法律上差押えが禁止されています(国民年金保険法第24条等)。ただし、既に本人名義の口座に振り込まれた金額についてはその預貯金債権は民事執行法上の差押禁止財産ではないため差押さえることが可能です。もっとも、差押禁止債権の範囲の変更を申し立てることにより裁判所の差押命令の全部または一部の取り消しを求めることが可能です(民事執行法第153条)。裁判所による判断の際に債権者・債務者双方の生活事情等が考慮されます。本件では事実上養育費支払を完全に拒否することはできない状況であるため、まず調停の段階でご主人が公的年金のみで生活していること等の事情を話して養育費の支払額について合意を得るのが最善であると考えられます。仮に合意を得られなかったとしても、上記のように生活に必要な程度の収入は差押えの範囲から外すことが認められています。また、債務者の生活及びプライバシー等への配慮から差押えが禁止されている一定の動産があります(民事執行法第131条)。例えば66万円までの現金・債務者の1か月間の生活に必要な食糧及び燃料・生活に必要な家財道具・車いす等身体の補足に必要な物などがあります。養育費の支払を一切拒否することが難しい状況ではありますが、相談者様の財産や収入で差押えの対象外となるものについて詳細に把握したで対策をとるため、弁護士にご相談下さい。

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弁護士 宮澤 美和
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