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ご相談事例
離婚前に相手方が子どもを連れ去った場合について

2020/10/26更新

男性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴6~10年
先週、妻が子供を連れて出ていきました。親権はどうしても取りたいと思っていますが、今すぐ何か対応した方が良いでしょうか?
▼ 回答します
弁護士 宮澤 美和
離婚前であっても、夫婦が別居することにより子どもと離れ離れに暮らすことになった際には、子どもの監護者の変更を求める手続きがあります。そして、子の監護者の変更は、審判の申立てのほかに保全処分の申立てをすることが可能です。
本件では、直ぐに、子の監護者の指定の申立て及び、子の監護に関する処分(子の引渡し)の調停・審判を申し立てるべきでしょう。別居の際に子供を連れ去られた一方の親は、家庭裁判所に対し、子どもを仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)についての判断を求めるができます。


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