ウカイ&パートナーズ法律事務所
2022/11/28更新
(渋谷駅徒歩5分の法律事務所) 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8階 ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士 東畑 義弘 TEL:03-3463-5551
夫と結婚したのは3年前です。元々私の方が収入が多く、生活費はほとんど私が出している状態なのですが、夫はそれが気に食わないようで、「お前がパートするくらいですむような生活にしろ」など、「仕事が忙しいから食事はケータリングですますなんて妻のすることじゃない」など、色々言われてきました。しかし実際には夫の収入は手取りで20万程度しかなく、二人で暮らすのはほぼ不可能です。私を経済的に下に置きたいという夫の精神的DVが辛くなったので離婚を決意したのですが、夫が反対したので離婚調停に持ち込みました。そうしたら今度は手の平を返したように、「お前の貯金の半分は俺のものになるんだから早く離婚しよう」と言い出しました。私は20代から自営業で稼ぎ始め、独身時代からの貯金を含めると1,500万程度の財産があります。結婚してから増えた分は150万程度です。ですが、夫は「1,500万の半分の750万はよこせ」と言って聞きません。この場合、私は離婚に際して財産を半分夫に分け与える必要があるのでしょうか。
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