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ご相談事例
親権は資産や収入のある夫の方が有利なのでしょうか?

2021/12/21更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴1~5年
はじめまして、都内で主婦をやっている34才の女性です。調停離婚についてご相談に乗っていただきたく、質問させていただきました。夫の浮気が発覚し、離婚を考えております。現在は結婚6年目です。当時働いていた会社で出会い、お付き合いを経て結婚しました。結婚当初は共働きでしたが、結婚と共にお財布は一緒にしています。結婚から2年経ち、子供ができました。夫が教育に専念して欲しいというので、私は会社を辞め、出産・育児をし、子供は今年で4才になります。私は副業などをすることもなく、夫の稼ぎで生活しています。詳しくは書きませんが、夫の浮気はこの半年くらいの間で続いており、夫も事実を認めました。子供のために、嘘でも夫婦としてやっていくべきかと考えたこともありますが、これから夫とやっていく自信もなく、将来子供が多感な時期にもめるよりは、と思い、本格的に調停離婚を考え始めました。そこで最も気になっているのは、親権のことと、財産分与や慰謝料や養育費などのお金のことです。親権は資産や収入のある夫の方が有利なのでしょうか。また、専業主婦で収入源のない私にも、財産分与が認められるものでしょうか。親権が獲得できた場合、子供のための養育費などはどれくらい請求できるものなのでしょうか。わからないことばかりで申し訳ありませんが、法律相談をお願い致します。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 宮澤 美和
親権に関しては、民法第819条1項により、協議離婚の場合は協議により一方を親権者と定めなければならないと定められています。調停離婚を考えていらっしゃるということですが、仮に旦那様が離婚することに同意した場合は、まず親権や子供の監護、子との面会交流、財産分与や養育費などについて夫婦の間で取り決めて協議離婚(民法第763条)することが可能です。離婚について同意が得られない場合は親権についても協議することができないので離婚を求める側が家庭裁判所に対して民法第770条が定める離婚の訴えを提起することができます。その訴訟提起の前段階として家庭裁判所による調停が行われることになります(調停前置主義:家事事件手続法第257条)。なお、調停を行ううえで離婚の訴えを提起するのに必要な条件として、民法第770条1項1号~5号が挙げる離婚原因(法定離婚事由)の1つ以上に該当すると主張できることが必要になります。)裁判上の離婚では裁判所が父母の一方を親権者と定めることになります(民法第819条2項)。この親権者の指定にあたって、裁判所は親権者になろうとする者の経済力のみを重視して判断をしているわけではありません。子供が養育環境の変化から心理的負担を感じないように現状維持の原則が重視されることや、子供が10歳未満の場合には母親が親権者に指定される傾向が強いことなどからすれば、必ずしも相談者様が不利であるとは限りません。財産分与に関しては、まず夫婦共有名義の財産は共有財産として原則的に分与の対象となります。また、夫婦のいずれに属するかが明らかでない財産については民法第762条2項により、その共有に属するものと推定されます。さらに、専業主婦が財産分与請求することができるかが問題とされやすい夫の仕事の収入のような一方の単独名義の財産であっても、夫婦が協力して形成した財産という実質があればいわゆる実質的共有財産として分与の対象となります。現在の裁判所の実務では、妻の支えがあってこそ財産を築くことができたと考えられるとして財産分与の請求が認められるのが通常で、原則として2分の1ルールが採用されています。従って専業主婦であっても婚姻中に築いた夫名義の財産の半分を請求することが可能です。養育費については、負担する側の経済力や生活水準によるので一概には言えないところがありますが、例えば、負担義務者の年収450万円、請求権者の年収0円、0歳から14歳までの子供1人の場合なら月6~8万円位になると考えられます。

上記回答は、あくまで一般論としての回答です。具体的な事案においてご質問をご希望でしたら、一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。ウカイ&パートナーズ法律事務所は、東京の渋谷駅にある法律事務所です。離婚相談をご希望の場合には、30分無料相談もございます。離婚に詳しい弁護士が対応致しますので、当事務所宛にご連絡下さればと思います。


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弁護士 宮澤 美和
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