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ご相談事例
言葉の暴力はDVとして認められますか。認められた場合の慰謝料を知りた

2023/04/12更新

男性・ 40歳代

・子供無し

・結婚歴11~15年
私は40代の男性です。最近、妻からの言葉の暴力とも呼べるような発言に悩んでいて離婚を考えています。
妻は30代でフルタイムの仕事をしています。私は会社員ですが、10年ほど前に転職をしました。以前の職場は給料も安定していて残業手当などもしっかり貰えましたが、自分が本当にやりたいことができる会社へ転職しました。転職後、仕事は忙しいながらも充実していますが、不景気の影響もあり給料は以前より下がってしまいました。その頃から妻の私への言葉がきつくなり、毎日のように「給料が安い」「出て行け」と言われています。転職によって妻に迷惑をかけるつもりは全くなかったのですが、私は妻に相談せずに転職を決めてしまいました。そのことが妻にとっては面白くなかったようで「夫婦として私は信頼されていない」と言い始めたことが全ての始まりです。近頃では「あなたには生きている価値がない」とも言われ、妻と過ごす毎日が苦痛です。このような言葉の暴力はDVとして認められますか。仮にDVとして認められた場合、これを理由に離婚はできるでしょうか。慰謝料はどうなりますか。私が勝手に転職を決めたことは、妻へ慰謝料を払う原因になるでしょうか。円満に離婚したいと思っていますので、どうかよろしくお願いします。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第1条が定義する「配偶者からの暴力」には身体的暴力に加えて、それに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も含まれます。従って「心身に有害な影響を及ぼす言動」として、配偶者からの暴力に精神的暴力も含まれることになります。
離婚手続自体は理由を問わず夫婦間の協議で行うことができます(協議離婚:民法第763条)。また、相手方が離婚に同意しない場合や慰謝料(民法第710条)・財産分与(民法第768条)などの協議事項の一部またはすべてに対して合意に達しない場合も、いきなり訴訟を起こすのではなく離婚を求める側が家庭裁判所に家事調停(家事事件手続法第255条1項)を申し立てて調停委員を介した話し合いにより離婚の成否及び協議事項を決定することになります。調停では当事者が交互に調停室に入り調停委員に対して自分の立場を主張し、それをもとに調停委員が調停案を作成します。自分の立場を主張する上で、訴訟での請求事由の立証のような厳密な証拠は求められていません。また、慰謝料の認否や金額等についても、裁判所側が定めるわけではないので慰謝料請求に対して相手方が認めればその請求は認められます。ただし、慰謝料については相手方が有責不法な行為を行った事実がある場合にそれによって受けた精神的苦痛に対する賠償金であるため、離婚の際の慰謝料請求では相手方に不貞行為や暴力行為などの不法行為の事実があったことが必要になります。調停案に双方が同意すれば調停が成立しますが、相手方が離婚を拒否し続けたり調停案の一部またはすべてに対して合意に達しない場合は調停が不成立となります。離婚そのものには合意がある場合で裁判官が適切と判断した場合は調停に代わる審判手続(家事事件手続法第284条)に移行し、審判において当事者の主張にできるだけ沿う形で協議事項が定められます。審判手続が行われなかった場合や、審判事項に当事者の一方が異議を申し立てたために審判が失効した場合(家事事件手続法第286条5項)には調停を申し立てた側が離婚の訴え(民法第770条1項)を提起することになります。離婚の訴えを行う上で、民法第770条1項1号~5号に列挙された法定離婚事由のいずれかに該当する事由があることを主張する必要があります。本件では相手方による精神的暴力があり、ご主人が精神的苦痛を感じ、これ以上奥様と生活をすることは出来ないと感じる程度にまで達していれば、これによって婚姻生活が破綻したとして「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると主張することができます。
慰謝料については、相談者様の側は相手方の精神的暴力、相手方は「夫が勝手に転職を決めたこと」を原因として双方とも請求することは可能ですが、その根拠についての立証はそれぞれを主張する側が行う必要があります。相談者様の転職が慰謝料の原因となるのかについては、相手方に相談無く転職をし結果として収入が減少したとしても、収入が減少したことをもって故意または過失により相手方の権利を不法に侵害したとはいえないので、それのみでは慰謝料請求は認められないと考えられます。相手方の精神的暴力については、身体的暴力に比べると物理的な証拠を揃えにくいという問題がありますが、心療内科の診断書やモラハラ的な言動の音声ほか、DV防止法に基づき設置されている配偶者暴力相談支援センターでの相談記録などを証拠とすることができます。本件では離婚自体の同意は得やすいと思われるので、できる限り調停で離婚を成立させられるよう、効果的な主張の仕方についてなど弁護士にご相談頂ければと思います。また、配偶者暴力相談支援センターに指定された機関は自治体の女性相談センターなど、特に配偶者の身体的暴力の被害を受けている女性に対応するものが多いですが、「男性DV電話相談」(東京都江東区)など、男性の被害者に対応する機関もあります。男性が被害者である場合の多くは妻の精神的暴力に悩む方々なので、離婚手続とは別に相談先として利用されることをお勧めします。

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弁護士 上野 一成
TEL:03-3463-5551

 

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