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ご相談事例
旦那のDVが原因で離婚したい

2023/05/17更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴16~20年
旦那の言動は経済的暴力・精神的暴力のDVにあたるか、客観的なご意見をお願いします。
私は30代後半で現在パートに出ています。子供は2人いて、1人が大学受験を控えている状況です。お金を工面し、私も必死で働いてやっと生活が成り立っているのに、旦那に意識が足りません。少し前から携帯ゲームにはまり、私や子供たちそっちのけで携帯ばかり見ています。そのゲームは基本的に無料でできるのですが、あまりにのめり込みすぎて月に2万ほどつぎ込んでいるのです。私は新しい服も買えず、美容室にも行けず、よれよれの格好で働きに出ているというのに。旦那の渡してくる生活費だけでは足りないので、子供たちだって無駄遣いせず節制しているのに、旦那は携帯ゲームにつぎ込んでいるなんて子供たちには口が裂けても言えません。
一度、携帯ゲーム代を減らして生活費をもう少し増やせないかと相談したのですが「俺の金でやりくりしている楽しみをどうして奪われなくてはならないんだ」と怒鳴られました。それ以来少しでもお金のことを口にすれば酷く怒られ、しまいには「お前のような親なしを拾ってやったんだ」と言われます。私は好きなものも買えないのに、旦那は趣味にお金をどんどんつぎ込みます。殴るなど手を出されたことはないのですが、旦那の言動は経済的暴力・精神的暴力にあたりますか。子供の自立を待って、DVで離婚を考えていますが、できるでしょうか。法律相談お願いします。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)は「配偶者からの暴力」について第1条で「身体的暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義しています。「身体的暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」には暴言を繰り返すことなどの精神的暴力、性的暴力、行動を監視して社会との接触を制限する社会的暴力、そして生活費を渡さない・お金を取り上げるなどの経済的暴力がこれに含まれます。夫婦はそれぞれが婚姻費用を分担する義務があるので(民法第760条)、ご主人が家計を維持する協力をせず、それにより家計が破たんしかねない場合には婚姻費用分担義務にも違反する経済的暴力としてDV防止法上の配偶者からの暴力に該当する可能性があります。また、暴言を吐かれているような場合には、それが継続していて被害者の心身に不調をきたすほどであれば精神的暴力に当たる場合があります。
本件のご主人の行動は、DV防止法の「配偶者からの暴力」に含まれる経済的暴力、精神的暴力に当たる可能性があります。なお、ご主人の金銭浪費や暴言で生活が苦しくなっているという理由だけでも、DV防止法により設置された配偶者暴力相談支援センター(DV相談支援センター)に相談に行かれることをお勧めします。DV相談支援センターでの相談記録は後述する離婚手続で配偶者からの暴力の存在を証明する資料ともなるほか、経済的な問題を抱える被害者のための様々な支援も行っています。
離婚手続については、夫婦間の話し合いで財産分与や親権者などを決めることができれば、離婚する理由は問題となりません(協議離婚:民法第763条)。DVが原因で被害者が離婚を求める場合、通常は協議離婚が困難であるため家庭裁判所に家事調停(家事事件手続法第255条1項)を求めることになります。調停手続きは夫婦が直接話し合うのではなく、それぞれが別々に調停室に入って調停委員に対して自分の意見を主張する形で進められます。待合室も別々です。申立てを行う時、調停の申立書に「申し立ての実情」として、子供の状況などのほか、DVを理由とする場合はいつ頃からどのようなことをされているかを記載します。調停の段階では、最終手段である訴訟で求められるほどの厳密な証拠は求められていませんが、調停委員に対して主張に説得力を持たせるために経済的暴力や精神的暴力の事実を証明できるような証拠をできる限り提示して下さい。調停委員が双方の主張に基づいて作成した調停案に双方が同意すれば調停は成立しますが、相手方が離婚を拒否し続けたり、慰謝料や財産分与・親権・子供の面会交流・養育費などの協議事項の一部またはすべてで合意に達しなかった場合は調停は不成立となります。ご主人が離婚そのものを承諾していて、協議事項の一部が調停でまとまらなかったような場合は裁判官の判断により審判手続(家事事件手続法第284条1項)に移行しますが、審判で定められた内容の通知を受けてから2週間以内に異議を申し立てると審判が無効になってしまうため(家事事件手続法第286条5項)、離婚調停では審判制度はあまり利用されていません。審判手続が行われなかった場合や無効になった場合は、相談者様が離婚の訴え(民法第770条1項)を提起して訴訟で離婚請求することになります。離婚の訴えを提起するためには民法第770条1項1号~5号に挙げられた法定離婚事由のいずれかに該当する事由があることを主張する必要があります。本件の相談者様は、ご主人の経済的暴力や精神的暴力が原因で婚姻生活が破綻し継続が困難になったとして同条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると主張することができます。
離婚事由については原告となる相談者様が立証する必要があります。有効な証拠としては、上記のDV相談支援センターでの相談記録、心療内科等の診断書、暴言があった場合のその音声、預金通帳、見つかる限りのレシート類、その他ご主人の金銭浪費の証拠となりうるもの等があります。相談者様におかれましてはまずDV相談支援センターにご相談の上、離婚手続での証拠の収集方法や調停での主張の仕方等を弁護士にご相談頂ければと思います。

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弁護士 上野 一成
TEL:03-3463-5551

 

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