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ご相談事例
夫のDVに悩み別居中。保護命令は職場への接近禁止も含みますか。

2023/05/22更新

女性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴1~5年
夫の暴力に悩んでいます。もともと怒りっぽい性格でしたが、結婚してからそれがひどくなりDVに至るようになりました。
怒りっぽいのと男らしいのを勘違いしているような人で、それも魅力と思って結婚したという経緯もあり我慢していましたが、限界が来ました。職場は接客業なのですが、夫のDVで売り場に立てないほど顔にあざができたこともあります。
子供はいないため、フルタイムで働いており、私名義の貯金もあったことから別居に踏み切りました。
最近では職場にまでやってきて、お客様という立場でクレームをつけてくるようになりました。
最近同僚から保護命令というもので付きまといを防げると聞きました。
ひとつ心配なことがあります。もし保護命令というものを申請し受理されたとして、接客業(デパート)である私の職場への来店までを夫に禁じることはできるのでしょうか。
お客様として夫にお店に来られたら、現時点では対応するしかありません。
他の仕事に転職するとしたら、賃金的に今よりも給与が下がることは確実だと思うので、転職は避けたいです。
弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
結論から申し上げますと、保護命令(接近禁止命令)が発令されれば相談者様の職場のデパートへのご主人の来店を禁止することが可能です。配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第10条の保護命令を申し立てるためには①まず相談者様が、同法第1条が定義する「配偶者からの暴力」の被害者に該当すること及び②配偶者からの暴力により生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きい状況にあること(同法第10条1項)が必要です。
①については本件のように顔にあざができるほどの暴力は同法第1条の「(配偶者からの)身体的暴力」に該当することに問題はありません。
また②については、身体的暴力を受けていることに加えて相談者様の担当する売場への来店が頻繁かつクレームに脅迫的な内容が含まれているような状況であれば該当します。ただし、来店の頻度やクレームの内容によっては上記の「生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きい」とまではいえないと裁判所が判断する可能性もあります。DV被害者に対する接近禁止命令は、被害者の住居やその周辺のみならず、勤務先その他通常所在する場所の付近の徘徊を6か月間禁止することを内容としているので、相談者様の職場への来店を禁止することもできます。
なお、保護命令には執行力はありませんが、保護命令に違反した者には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるため(DV防止法第29条)、刑罰により実効性が担保されているといえます。また保護命令が発せられると申立人の居所を管轄する警察本部長等に通知がなされ、保護命令を遵守するよう指導・警告することになっています。万一、ご主人が保護命令に違反して相談者様の現在の住居や職場に故意に訪れた場合は本人が検挙されるほか、相談者様が保護命令の期間延長の申立てをすることが可能で、延長が認められる可能性が高いです。なお、相談者様の現在の職場やその付近(店内やデパートの周辺)に現れた場合は明らかに故意が認められますが、相談者様の住居・職場その他日常的に通行・滞在する場所以外の場所で偶然会った場合は同法違反とはならないのでご注意下さい。保護命令を申し立てる際には、DV防止法に基づき設置された配偶者暴力相談支援センター(DV相談支援センター)で相談を行っていることが必要になります。DV相談支援センターに指定された機関はお住いの都道府県内に必ず1か所以上設置され、同法第3条に基づき保護命令についての情報提供を含む相談・カウンセリングのほか、警察と連携した緊急時一時保護、当面の安全を確保するための保護シェルター紹介等必要な支援を受けることができます。相談者様におかれましては保護命令申立てに先立ち、DV相談支援センターに相談に行かれることをお勧めします。万一保護命令違反があった場合は弁護士を通して通告を行うなどの対策をとるという方法もあります。万一の場合の対策や、離婚手続を含めた夫婦関係調整の方策についてなどを弁護士にご相談頂ければと思います。

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弁護士 上野 一成
TEL:03-3463-5551

 

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