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ご相談事例
生活費をくれない精神的なDVで慰謝料をとれますか

2023/06/05更新

女性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴1~5年
結婚歴三年になります。最初の一年は夫から生活費を頂いておりました。しかし、二年目になり、喧嘩ばかりの日々が続き夫婦仲が悪くなって、ついにお金をいれてくれなくなりました。元々、給料振り込みでしたが、口座をかえたみたいです。勿論、離婚を考えました。しかし、世間体が悪いと言って旦那と旦那の親は離婚を認めませんでした。旦那が生活費をくれないので生活の足しにと旦那の親から毎月三万円頂いておりました。勿論、私も働いていますが、家賃、光熱費、車のガソリン、保険、税金などを払うと残りません。恥ずかしい事ですが、安月給です。これは、一種の精神的なDVではないのでしょうか。勿論、DVとは、大袈裟な言い方かもしれませんが、こんな生活をするよりも一人で生活をしたいと考えています。出来たら子供も欲しいと思う気持ちもあります。今年、33歳になりますので、そろそろ、焦りもでてきているので、いい加減、見切りをつけて新しい人生を歩みたいと思っています。今まで、お金をいれてくれなかったことによる慰謝料を含んだ離婚を考えています。法的に離婚は可能でしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第1条が定義する「配偶者からの暴力」には身体的暴力に限らず、身体的暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動として経済的暴力も含まれます。経済的暴力とは、生活費を渡さない等経済的に困窮させる行為のことを言います。なお、精神的暴力(いわゆるモラルハラスメント)も「配偶者からの暴力」に含まれますが、これは主に相手の人格を否定するような暴言などによって故意に相手に対して精神的苦痛を与えることをいいます。法律的な定義の問題ではありませんが、広い意味での精神的暴力の中に、経済的暴力及び社会的暴力[行動監視]が含まれると考えることもできます。 離婚手続自体は基本的に夫婦間の協議により行うことが可能です(協議離婚:民法第763条)。なお、慰謝料(民法第710条)は不法行為によって被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金であるため、夫婦間の協議を行う場合でも慰謝料請求については相手方の不法行為の事実があったことが必要です。本件の経済的暴力については、婚姻中に夫婦が負う婚姻費用分担義務(民法第760条)に違反したということができるので、これを不法行為として慰謝料請求することはできると考えられます。協議により、財産分与(民法第768条1項)や慰謝料(民法第710条)などについて合意が得られる場合は離婚理由がどのようなものであるかは問題となりません。協議が成立しない場合は相談者様が家庭裁判所に家事調停(家事事件手続法第255条1項)を申し立てて調停で離婚の合意及び協議事項の画定を行うことになります。調停を申し立てる場合は申立書に離婚を求める理由を記載することになりますが、これについては経済的暴力に加えてほかの原因を挙げることもできます。また、調停で慰謝料請求をすることも可能です。調停は夫婦の直接の話し合いではなく、家裁の調停委員に対してそれぞれが主張を行いそれらをもとに調停委員が調停案を作成する形で進められます。調停案の内容すべてに対して双方が同意すれば調停が成立しますが、一方が離婚を拒否し続けたり、調停案の内容の一部またはすべてに対して合意に達しなかった場合は調停は不成立となります。離婚そのものに合意があり、裁判官が適切と判断すれば調停に代わる審判手続(家事事件手続法第284条1項)に移行する場合があります。ただし裁判官が定めた審判事項の通知を受けてから2週間以内に当事者が異議を申し立てた場合は審判事項が無効となるため(家事事件手続法第286条5項)、審判手続はあまり利用されていません。審判手続が行われなかった場合は、相談者様が同一の家裁に離婚の訴え(民法第770条1項)を提起して裁判で離婚を請求することになります。厳密にはここで、「経済的暴力を理由とした離婚が法的に認められるか」が問題となります。経済的暴力を理由とした離婚請求が認められるためには、これが民法第770条1項5号の法定離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することが必要になります。
本件の場合、ご主人の両親から生活費として毎月3万円が支払われており、相談者様にも収入はあるもの、家賃、光熱費、車のガソリン代、保険料、税金などを支払うと残らない状態にあることを考えると、相談者様を経済的に困窮させているといえる可能性はあります。そして、そのような状態が一定期間続いているのであれば、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する可能性もあります。そのような場合には、離婚請求が認められるのではないかと思われます。経済的暴力の事実についての立証は原告となる相談者様が行う必要があります。
離婚請求が認められる場合、慰謝料の請求が認められる可能性もあります。もっとも、同等の金額の支払いが認められればよいとお考えでしたら、婚姻費用の分担請求の形で請求したほうが、調停段階でも相手方の同意を得やすくなるか、訴訟になった場合でも請求が認められやすいともいえます。協議事項の交渉の進め方、調停になった場合の主張方法、証拠の収集方法について等弁護士にご相談頂ければと思います。


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弁護士 上野 一成
TEL:03-3463-5551

 

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